ハザードマップ(内水)を確認するべし

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内水ハザードマップ確認するべし 不動産
内水ハザードマップ確認するべし

内水ハザードマップを確認するべし

1万円からできる不動産投資【利回り不動産】
じつ@
じつ@

こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です

 

今回の題材

洪水浸水想定区域の指定

 

前回に続き

大規模自然災害が頻発し

甚大被害が出てます

 

宅建士の不動産取引現場は

ハザードマップなど

災害リスクの情報を求め

られる方が急増しています

 

今回の記事も最後まで

読むと理由が判ります

  

宅建ブログは
不動産や住宅を含めた事に

個別フォーカスを絞って

書き込みながら説明と

補足などをしていきます

新しい家の買い方 ゼロリノベ

この不動産ブログを読むと
マイホーム購入・不動産投資に関する
余り巷で多くは見かけない様々な
情報&知識が効率よく見えてきます。

マイホーム購入は勿論、相続・空家の実家
不動産投資(収益物件)にも使える情報も
多数掲載予定・最後まで読み込んでくださいね


最前線で働く宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
宅建士じつ@が疑問の解決になる
ヒントになればと書き込んでいます 

賃貸住宅派or持家派など
分け隔てなく疑問解決の
参考にして貰えると幸いです

洪水浸水想定区域の指定:改正法第14条

内水ハザードマップ
洪水浸水想定区域対象は
洪水予報河川・水位周知河川でしたが
 
加えて洪水浸水想定区域指定が
改正法第14条で出来る事になりました
 
☆特定都市河川浸水被害対策法
第三条第一項規定の指定河川
 
☆一級河川・二級河川など
洪水災害発生を警戒が必要な
国土交通省令で定める基準に該当
 
これら2つと同様、想定最大規模降雨
(想定最大規模降雨で国土交通大臣が基準に該当する)
 
以下、河川氾濫した場合
浸水想定される区域を洪水浸水想定区域で指定

台風等の災害イメージ
台風等の災害イメージ

(雨水出水浸水の想定区域指定)
 
雨水出水浸水想定区域は水位周知下水道が対象
その為、複数の自治体が内水ハザードマップなど
公表しています、しかし厳密には水防法対象外
(重要事項説明対象外)
 
今回の改正法で水位周知下水道に加え
排水施設も対象となりました
(改正法第14条2)
 
浸水被害対策区域内の排水施設

特定都市河川流域内
の排水施設

雨水出水による災害発生警戒とし

国土交通省令で基準に該当する

改正で重要事項説明対象が増える

内水ハザードマップに合わせて
今回の改正法施行で現在よりも

私達宅地建物取引士がする
重要事項説明対象の
内水ハザードマップが増加します

更に今後も増加と予想されています

(高潮浸水想定区域指定)
高潮浸水想定区域も水位周知海岸に加え
各々都道府県区域内の海岸で国土交通省令基準に
該当が対象になります(改正法第14条の3)

ちなみに国土交通省令で定める基準は
洪水・雨水出水・高潮など
周辺地域に住宅・要配慮者利用施設があり
避難施設・避難路がある場合指定できます
(改正水防法施行規則第1条の2・第4条の2・第7条の2)

老人保健施設・要配慮者利用施設イメージ
老人保健施設・要配慮者利用施設イメージ

その為、この場合も私達宅建士は対応で
河川・排水施設・海岸など水防法対象範囲が
拡大された事で一部自治体で水防法対象外でも
想定最大規模被害予想を出している箇所があり
 
浸水想定区域でなくとも被害予想公表自治体を
担当する時に現在でも相手方へ提示が推奨されてます
 
浸水想定区域拡大後、トラブル未然防止でも
買主様へ必要な対応となると言えます

全力で頑張っているのに不動産投資の
成果が出にくい投資家の味方
SECOND OPINION(セカンド・オピニオン


一般消費者・不動産投資家として

一般消費者・不動産投資家として
今後の対応を考える必要が出てきます
 
不動産購入・不動産を賃借する時
一般消費者の皆さんは不動産会社が
上記対応を全てしてくれると思っていませんか?

これは大事な事なので知っておいてくださいね!
基本的には担当する不動産会社は物件が
水害ハザードマップ中の位置を示してくれます
 
しかし公表された水害リスクを網羅した
情報提供している訳ではないのです

その為、不動産をこれから購入・賃貸を考えている
一般消費者さんは下記に示す点を見落とさない様に
宅建士@じつが記載しておきます

内水ハザードマップの中にある不動産イメージ
内水ハザードマップの中にある不動産イメージ

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重要事項説明対象以外の水害ハザードマップがある

☆重要事項説明対象以外の水害ハザードマップがある
不動産会社が契約前に説明してくれる重要事項説明
 
全ての水害ハザードマップが説明義務対象ではなく
上記に書いた洪水・雨水出水・高潮など
各浸水想定区域でハザードマップが法律上説明義務
となり区域指定されていない場合
 
各々の市区町村独自基準で作成の水害ハザードマップ等
公表されても不動産購入者・不動産賃借者には未提示の
可能性がある事を認識しておりてください 

じゃ不動産購入希望者(投資家含む)や
賃貸住宅を借りたい方はどうすればいいのか?
 
私のお勧めは国土交通省ハザードマップには
各々の市区町村リンクが掲載されており
 
自分で該当する各種ハザードマップ等を
確認する事をお勧めします
 
下記にリンクを貼り付けておきますね↓

洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマップ (mlit.go.jp)

不動産購入希望者(不動産投資家含む)

不動産購入希望者(投資家含む)や
賃貸住宅を借りたい方は
自ら避難所・避難ルートを確認しておく必要がある
 
水害ハザードマップは様々な科学的知見で
被害予想地図化されてますが
予想は色々な前提条件があり現実的には
浸水想定区域ではないから安全とは言えません
 
考え方なのですが浸水・想定区域指定されてたら
危険とは限らない事もあります
 
大事なのは不動産会社から提示された
又は渡された水害ハザードマップを
鵜呑みせず物件所在地が示された自分自身で
水害など発生時に避難場所・避難ルートを確認
しておくことが求められます



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内水ハザードマップ:まとめ

参考までに書く避難所へ行くのが最良の選択とは限らず
1階浸水想定エリアなら避難所に行く危険をするより
 
自宅2階へ移動が安全と考えられる時もあります
自宅以外へ避難する時も道路がアンダーパスの高低差
ルートを避けて通れるルートを事前に検討する必要も
安全優先の為確認しましょう
 
不動産会社は防災専門家ではないので
避難方法まで説明はしてくれません
 
家族構成や生活スタイルなどを考えて
家族同士でどこへ・どんなルートで避難するのか
事前に話し合って決めてあると良いと思います

  • 市区町村でオリジナル可能性がある
  • 不動産会社は防災対策の専門家ではない
  • 洪水浸水想定区域以外で浸水被害発生
じつ@
じつ@

私達・宅建士も

不動産現場で内覧後

 

入居希望者様に質問される

のが多くなったのが

ハザードマップ関係

 

災害に関する事項は

不動産投資家の皆さんにも

マイホーム購入の方にも

重要項目なので

 

各自で確認が必要です

 

今後も引き続き

有益な情報を

書き込んでいきますので

応援してくれると

本当にうれしいです

次回記事予告

次回も
宅建士が他ではなかなか聞けない
「ハザードマップ関係」を
深堀して記載していきます

毎回・個別で焦点を絞り
マイホーム購入・売却をはじめ
不動産投資にも役立つ情報を

読まないと損をするレベルを目指し
判りやすく書きますので
見逃さない様にブックマーク
リンクもお願いいたしますね(^^)

アラフィフ宅建士
不動産投資ブログを最後まで
読んでくれてありがとう♪ (感謝)
それでは次回また会いましょう!


(前回記事)知っておきたい流域治水関連法改正

家の新しい買い方 ゼロリノベ

前回記事:知っておきたい流域治水関連法改正

知っておきたい流域治水関連法の改正
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