被災時:罹災証明書取得方法

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罹災証明書:地震・津波・火災 ファイナンシャルプランナー
罹災証明書:地震・津波・火災

被災したら先ずは取得申請

じつ@
じつ@

こんにちは
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です

 

令和6年能登半島地震により

被災された皆様・御家族

心よりお見舞い申し上げます

 

少しでも参考になればと思い

罹災証明書取得方法を

掲載したいと思います

この不動産ブログ記事を読むと
罹災証明書を含め取得方法が
判ると思います

最前線で働く宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
宅建士じつ@が疑問解決になる
ヒントになればと書き込んでいます 

1:罹災証明書とは

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被災の被害程度を証明するのが
『罹災証明書』です

その為、被災後に先ず生活再建へ向け
罹災証明書の交付手続きをしてください

申請すると市区町村から担当者が来て
住宅の損壊を個々に調べ判定してくれます

住宅不動産が持家・賃貸住宅に関わらず
公的支援を受けるのに必要な書類で
民間保険会社にも請求時に求められる場合が
多く必須と言っても過言ではない物です

申請者は原則本人・同居の家族となり
委任状があれば家族以外でも可能です

重要なのは被災後1ヶ月以内が基本で
マイホーム等の不動産がある市区町村に
対して申請を行います

後日、順次申請された対象家屋へ来て
被害状況を確認・認定が行われます


☆金利情報のお勧め記事
住宅ローン金利(令和6年1月)をご覧ください

2:再調査申請が2回まで出来ます

家屋倒壊・罹災証明書申請イメージ
家屋倒壊・罹災証明書申請イメージ

市区町村から職員が来て各々の家屋を認定後
罹災証明書には被害程度が記載されます

区分が6つに分けられます

  • 全壊
  • 大規模半壊
  • 中規模半壊
  • 半壊
  • 準半壊
  • 一部損壊(準半壊に至らない)

上記区分により公的支援を受けられる
内容が変わる為、認定に疑問・不服が
ある場合には3か月以内なら再調査申請を
最大で2回まですることができます

『6区分の損害割合』
☆全壊:50%以上の損害
☆大規模半壊:40~50%未満の損害
◇中規模半壊:30~40%未満の損害
☆半壊:20~30%未満の損害
☆準半壊:10~20%未満の損害
◇一部損壊:10%未満の損害


3:記録を必ずつける

記録写真撮影イメージ
公的支援イメージ

地震等の災害になると多くの家屋が
被災で損壊し罹災証明書申請が増え
交付手続きに時間が掛かる事が予想され

民間保険会社では調査員が対象不動産に
来て損害確認の調査を通常行います

限られた人数で広範囲を見て廻る事に
なる為、やはり時間が掛かると思います

その際に損害確認を受ける前に家財等を
含めかたずけをはじめてしまいますと

損害状況を証明する事が出来ない事も
考えられますので多くの写真等で
撮影して置き提示できる様にしてください

☆特に一部損壊では写真撮影が重要です
瓦が屋根から崩落・窓等のガラスが割れた
この場合の罹災証明書に有効になります


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4:写真の撮影方法

記録を残す為の写真撮影には
1方向からだけでは不足です

足場等の安全を確保して
全方向(東西南北)から住宅全体を撮影

次に被害を受けた場所を複数枚
ズームサイズを変えて撮影しましょう
(角度&方向も変えて要撮影)

特に浸水があった場合は可能なら
メジャー等を使って撮影が有効です
(無い場合は人などを目安に撮影)

浸水イメージ
浸水イメージ


まとめ:罹災証明書の申請

生活再建に必要な公的支援と
民間保険会社への申請に必要な
罹災証明書の申請方法を記載しました

地震の場合には多くの家屋損壊があり
順番が廻って来るのに時間が掛かります

その為、かたずけ前には写真等で
記録を取る事を忘れないでください

☆近日に支援に関する情報を掲載いたします



アラフィフ宅建士
不動産投資ブログを最後まで
読んで頂き感謝いたします
参考にしていただければ幸いです


次回の記事予告

次回も罹災証明書取得方法から進み
【被災者生活再建支援制度】を
お伝えしたいと思います

なるべく早く掲載致します
ブログ記事は
見逃さない様にブックマークと
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