民法改正で不動産取引への影響は
☆real estate transactions(不動産取引)
こんにちわ(^0^)
アラフィフブロガー じつ@です
今回は民法改正が施行され
成人年齢が20歳から18歳に
引き下げられたことに関し
アパートやマンション・戸建て
マイホーム購入(賃貸含む)に
向けて不動産取引での影響と
チェックして欲しいポイントを
分譲マンション
建売住宅に関わらず
不動産会社には聞き難い
内容をシリーズで記入して行きます
色々と気になる物件を探していて
どれを選んだら良いか悩んでいる時や
実際に契約段階に入る前に
参考にして貰えると幸いです
今後は不動産特化ブログ作成に
向けて記事をアップしていきます
その際もこのブログを
見て貰えると嬉しいです
2022年4月1日から成人年齢を20歳から18歳に
引き下げる改正民法が施行され(民法第4条)
施工日時点の18歳~19歳の人は成人となり
☆誕生日が2002年4月2日~2004年4月1日
誕生日が2004年4月2日以降の人は18歳の
誕生日で成人となります
明治9年以降、20歳以上を成人とした日本
しかし近年は選挙権を18歳以上に認める政策や
世界的にも18歳を成人とする主流が増え
若者の自己決定権尊重と積極的な社会参加を
促すために引き下げられました
成人年齢引き下げる改正民法の施工
じつ@さん こんにちは
テレビでも話題になっている
成人年齢引き下げで気になっている
事を教えて貰いたいのですが
Kさん こんにちは
成人年齢引き下げはテレビだけで
なく新聞やインタネットでも
取り上げられて話題になってますよね
そうなんです
私には高校三年生の息子がいるのですが
来春には関東の大学へ進学を予定していて
賃貸住宅のアパート(ハイツ)かマンション
を息子が探しているらしいのですが今回の
民法改正で私達、親はどうしたら良いのかと
戸惑っている状態なのです
はい、良い物件を見付けたら急いで
申し込まないと無くなるらしいので
賃貸借契約をすると思います
そうですよね♪ 良い物件が
見つかって賃貸借契約をする時に
大家と直接やり取りをする機会は
少なく不動産業者が間に入って
対応する事が多くなると思います
それならご子息の生年月日をチェック
してアドバイスをくれるので安心だと
思いますよ♪ それより別の事が
気になります(下部に記載)
不動産取引に与える影響(年齢引き下げ)
今迄は未成年者の場合、法定代理人の
同意がなければ賃貸借契約締結が不可で
同意のない契約は取り消されていた
(民法第5条)
そこで親権者の同意を取得してから
親権者を連帯保証人や賃借人にすると
いった対応が取られていたが
2022年4月1日以降は
成人年齢を引き下げるので賃貸借契約で
親権者の同意書が必要なケースが大幅に
減る事が予想されています
しかしながら
2022年4月入居契約は3月中に締結する
事が多いと思いますので、その時点で
18歳~19歳は未成年である事が注意点
その他にも高校三年生が大学入学などで
賃貸借契約をする時には17歳と18歳が
混在している為、親権者同意書が必要
な場合がある事もありえます
☆法定代理人(親権者・未成年後見人)
新スタイル:不動産クラウドファンディング投資要チェックが必要な家賃保証会社
上記でも書いた賃貸借契約は
不動産業者が仲介してくれる場合
(民法第4条)民法改正に対応した
チェックをしてくれるので安心なのですが
入居時には家賃保証会社を付ける事が
多くなると思いますが民法改正施工後も
賃貸人が20歳前後の学生であれば
親権者等の連帯保証人を付けて欲しいと
言われる事があるかもしれません
マンション・アパートの
賃貸借契約の審査には
家賃保証会社に対して保証人
(親権者等の連帯保証人)が
必要なのは理解出来ました
ありがとうございます
そのうちに不動産売買も
18歳から出来る様になるんですか?
数は少ないと思いますが
成人年齢引き下げで18歳以上なら
不動産の売買契約を単独で締結する
事が可能になってくると思いますが
金額が大きくなるので住宅ローンを
金融機関などで申し込んで組む場合
特段の条件が揃わない限り現状は
審査が通るのは難しいと思われますよ
そうですよね
民法改正(民法第4条)したからと
数千万円の不動産を購入したと親が
聞いたら驚きますからね
まずは一安心しました♪
不動産賃貸借契約は仲介に入った
業者が対応してくれるし
購入などの売買契約は金額が大きくなるので
例外を除けば現実的ではないのですが
心配なのはそれ以外ですよね、独断で
今迄は20歳以上でしか契約ができなかった物
例:クレジットカードなど
対象になる一例表
- 携帯電話などの購入契約
- クレジットカードの作成
- 10年用パスポート取得
- 医師免許
- 公認会計士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 行政書士
- 社労士など
民法改正で不動産取引への影響まとめ
大事な事なので再度書き込みますが
民法改正(民法第4条)で
成人年齢引き下げが20歳から18歳に
なりましたが現実的には親御さんなど
親権者が契約内容を確認する事が
大事だと思います
不動産業者に任せっきりにならず
夢で溢れるご子息の一人暮らしを
楽しい物にする為に契約前には
現地に同行する・賃貸借契約書類は
親権者が目を通してあげてください
今回も皆さんに
少しでも役に立てたらと記事掲載しました
今後も宅建士の視点からお役にたつ情報を
不動産特化ブログとして作成していきます
最後まで読んでくれてありがとう(^^)
それでは、また次回お会いしましょう♪
☆ちょっと待って!マイホーム購入前は此処を見て記事