相続時精算課税:節税効果と利便性向上を狙う

*本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
相続時精算課税の節税効果を増やし、利便性向上を狙う ファイナンシャルプランナー
相続時精算課税の節税効果を増やし、利便性向上を狙う

令和6年改正・相続時精算課税の重要ポイント説明

このブログを読めば
アラフィフ宅建士が説明する
2024年(令和6年)改正実施
相続時精算課税制度の節税効果を
増やし、利便性向上を狙える
重要ポイントが判ります

『大事な子孫に残す資産』対策は
『生前に贈与するメリット?』
この記事は疑問を抱える
あなたに向けて書いています
(精算時精算課税制度)

不動産にまつわる疑問・不思議を
ピンポイントで説明しています

じつ@
じつ@

こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です

 

上記題材の

令和6年に改正される

不動産を含めた
相続や生前贈与に

まつわる事に

フォーカスを絞って

書き込みながら説明と

補足などをしていきます

テレビニュースなどで話題で
とりあげられるキーワードが多い
「生前贈与」新聞でも目にする
この言葉に対しあまり耳にしない
相続時精算課税制度を使って
今後の対策を考えます
 

不動産における疑問解決などの
参考にして貰えると幸いです

相続時精算課税制度とは一体何か?

1万円からできる不動産投資【利回り不動産】

前回の記事にも補足説明で
書き込んではいますが
 
改めて説明させて頂くと
相続時精算課税とは?
生前に受けた贈与(金銭・不動産など)
累計25,000,000円迄は受けた人に
贈与税は必要ないが、実際に相続が
発生した時に贈与された資産・財産を
相続財産として再度組み入れて
必要な相続税を計算する制度の事を言います

もう少し詳しく説明:相続時精算課税制度のポイント

この相続時精算課税のポイントとなるのが
受贈者(納税者)による選択が自分で可能な点
 
此処で重要な事を説明しておきます
この相続時精算課税制度を誤って
理解している人が意外に多く
累計25,000,000円は贈与税に対してのみであり
 
よく聞く相続税計算には
累計25,000,000円の非課税枠はありません
 
基本的に贈与される
財産は全てに相続税計算になる為
非課税を効果的に使いたいと思い
暦年贈与など1,100,000円以下の
少額贈与の場合も自己申告が義務
としてあるのを覚えておいてください
 
そのような事例から
相続時精算課税制度を使うケースは
多くはなく限定されます
令和5年(2023年)までの現行制度では
この制度を使う利用者はそれほど居ないです
 
そこで制度の利便性向上をする為
前回の記事にも少し記載しましたが
相続時精算課税にも基礎控除枠1,100,000円
令和5年度(2023年)税制改正で新設されました
 
注:年間基礎控除額累計1,100,000円以下の場合
相続時精算課税制度の贈与税申告免除されます
 

令和6年度税制改正大綱改相続税対策イメージ
令和6年度税制改正の相続税対策イメージ

年間基礎控除額は累計1,100,000円

1万円からできる不動産投資【利回り不動産】

上記の改正により、相続時精算課税制度が格段に
使いやすくなると思います
 
ここで見落とさないで欲しいポイントがあります
年間基礎控除額累計1,100,000円以下で税金申告が
不要となる相続時精算課税を使った贈与の場合

贈与者が死亡した時、相続税課税価格に加算を
再度する必要は一切ないという事です

 
相続税加算対象になる対象は年間累計1,100,000円を
オーバーしたなど、贈与を受けた場合に
超過した金額の累計額のみであると言う事です
 
前回の記事に出てきた暦年贈与とは違い死亡直前
駆け込み贈与の場合でも年間累計1,100,000円以下の
贈与には贈与税&相続税も基本非課税なので
令和5年(2023年)の税制改正で
来年から相続時精算課税制度は利用しやくなり
 
節税効果も大幅によくなる形となります
もう一つ、相続時精算課税と暦年課税は
受贈者が贈与者ごとに選択する事が可能です


ここで例をあげて説明をしてみると

例をあげてみると
初めに父親から受ける贈与については
相続時精算課税制度を選択したとして
令和5年(2023年)創設された1,100,000円控除を適用

祖父については暦年課税の1,100,000円控除を適用
する事も可能になります
 
注意点は、この例では父親からの贈与に
相続時精算課税を一度選択してしまうと
後でやっぱり暦年課税にしたくても変更が出来ません
此処は大事なので注意が必要と思います
 
今回の令和5年(2023年)税制改正で
相続税対策はどのように変っていくか注目ですね
 
前回記事の暦年贈与に対する課税強化と
相反するような緩和されたイメージが多い
相続時精算課税制度
 
相続税の節税効果向上によって
2024年からの相続税対策はこの制度が
使われる機会が増えるのは確実かもしれません
 
此処で大事なポイントを書きます
この相続時精算課税においても
前回記事の暦年課税と同じで相続税課税価格加算は
資産・贈与財産の評価額が相続時の価格ではありません
贈与時の価格となりますので間違わない様にしましょう

 
その為、将来の資産・相続財産の評価額値上がりに
備えて少しでも早めの相続財産等を子供(子孫)名義に
変えておきたい場合には相続時精算課税制度を積極的に
使う事をお勧め致します

相続時精算課税制度の年齢制限

令和5年(2023年)の税制改正で
年間基礎控除額累計1,100,000円以下の非課税枠を
使った少額贈与を積み上げて行きたい方にも
相続時精算課税が使いやすいですね
来年からは利用がかなり増えると思います
 
最後に相続時精算課税制度の年齢制限
(贈与者60歳以上・受贈者18歳以上)が
ポイントとなるので注意してくださいね

相続時精算課税制度の説明イメージ
相続時精算課税の説明イメージ

相続時精算課税制度のまとめ

最後に制度のまとめを書き込みます

  • 相続時精算課税制度は受贈者が選択できる
  • 相続時精算課税制度にも1,100,000円控除が有る
  • 改正実施は令和6年1月1日である
じつ@
じつ@

前回の暦年贈与をはじめ

相続には注意したい

ポイントが沢山あります

 

引き続き

有益な情報を

書き込んでいきますので

応援してくれると

本当にうれしいです

前回からは連編として
「生前贈与相続税の重要ポイント説明」
してきました

次回も実家やマイホームなど
不動産の説明を書き込みますので
見逃さない様にお願いいたします(^^)

アラフィフ宅建士ブログを最後まで
読んでくれてありがとう♪ (感謝)
それでは次回また!


必見:生前贈与の重要なポイント説明

前回の記事(暦年贈与)ご覧ください

令和6年改正・生前贈与相続税の重要ポイント説明
令和6年改正・生前贈与相続税の重要ポイント説明
タイトルとURLをコピーしました