不動産取引は成人年齢引き下げでどうなる?

成人年齢引き下げでの不動産取引不動産
成人年齢引き下げでの不動産取引

民法改正で不動産取引への影響は

☆real estate transactions(不動産取引)

じつ@
じつ@

こんにちわ(^0^)
アラフィフブロガー じつ@です
 
今回は民法改正が施行され
成人年齢が20歳から18歳に
引き下げられたことに関し

アパートやマンション・戸建て
マイホーム購入(賃貸含む)に
向けて不動産取引での影響と
チェックして欲しいポイントを
 
国家資格でもある
宅地建物取引士が掲載
 
分譲マンション
建売住宅に関わらず
不動産会社には聞き難い
内容をシリーズで記入して行きます
 
色々と気になる物件を探していて
どれを選んだら良いか悩んでいる時や
実際に契約段階に入る前に
参考にして貰えると幸いです
 

今後は不動産特化ブログ作成に
向けて記事をアップしていきます
その際もこのブログを
見て貰えると嬉しいです
 
注:自家用車・レンタカーなどを
運転中の信号待ちなどで
携帯電話やスマートフォンを見るのは
安全上等でNGですよ♪

成人年齢引き下げる改正民法の施工

2022年4月1日から成人年齢を20歳から18歳に
引き下げる改正民法が施行され(民法第4条)
施工日時点の18歳~19歳の人は成人となり
☆誕生日が2002年4月2日~2004年4月1日

誕生日が2004年4月2日以降の人は18歳の
誕生日で成人となります

明治9年以降、20歳以上を成人とした日本
しかし近年は選挙権を18歳以上に認める政策や
世界的にも18歳を成人とする主流が増え
若者の自己決定権尊重と積極的な社会参加を
促すために引き下げられました

大学進学の息子を持つK氏
大学進学の息子を持つK氏

じつ@さん こんにちは


テレビでも話題になっている

成人年齢引き下げで気になっている

事を教えて貰いたいのですが

じつ@
じつ@

Kさん こんにちは
成人年齢引き下げはテレビだけで

なく新聞やインタネットでも

取り上げられて話題になってますよね

大学進学の息子を持つK氏
大学進学の息子を持つK氏

そうなんです

私には高校三年生の息子がいるのですが

来春には関東の大学へ進学を予定していて

 

賃貸住宅のアパート(ハイツ)かマンション

を息子が探しているらしいのですが今回の

民法改正で私達、親はどうしたら良いのかと

戸惑っている状態なのです

じつ@
じつ@

判ります
私の友人にもKさんと同じで

来春に大学進学を控えているので

心配が絶えないですよね。

 

友人にも説明していたのですが

ご子息の誕生日よって今回の民法改正

(民法第4条)の影響が変わってきます

 

ただ親御さんの心配は其処までしなくても

良いかもしれません

何故なら不動産売買と同じように

アパート(ハイツ含む)やマンションを

借りる場合も賃貸借契約をしますよね

大学進学の息子を持つK氏
大学進学の息子を持つK氏

はい、良い物件を見付けたら急いで

申し込まないと無くなるらしいので

賃貸借契約をすると思います

じつ@
じつ@

そうですよね♪ 良い物件が

見つかって賃貸借契約をする時に

大家と直接やり取りをする機会は

少なく不動産業者が間に入って

対応する事が多くなると思います

 

それならご子息の生年月日をチェック

してアドバイスをくれるので安心だと

思いますよ♪ それより別の事が

気になります(下部に記載)

大学進学の息子を持つK氏
大学進学の息子を持つK氏

え?・・・(^^;

不動産取引に与える影響(年齢引き下げ)

今迄は未成年者の場合、法定代理人
同意がなければ賃貸借契約締結が不可
同意のない契約は取り消されていた
(民法第5条)
そこで親権者の同意を取得してから
親権者を連帯保証人や賃借人にすると
いった対応が取られていたが

2022年4月1日以降は
成人年齢を引き下げるので賃貸借契約で
親権者の同意書が必要なケースが大幅に
減る事が予想されています

しかしながら
2022年4月入居契約は3月中に締結する
事が多いと思いますので、その時点で
18歳~19歳は未成年である事が注意点

その他にも高校三年生が大学入学などで
賃貸借契約をする時には17歳と18歳が
混在している為、親権者同意書が必要
な場合がある事もありえます

☆法定代理人(親権者・未成年後見人)

賃貸借契約アパートやハイツは成人年齢引き下げで影響
賃貸借契約アパートやハイツ

要チェックが必要な家賃保証会社

じつ@
じつ@

上記でも書いた賃貸借契約は
不動産業者が仲介してくれる場合
(民法第4条)民法改正に対応した
チェックをしてくれるので安心なのですが

 

入居時には家賃保証会社を付ける事が

多くなると思いますが民法改正施工後も

賃貸人が20歳前後の学生であれば

親権者等の連帯保証人を付けて欲しいと

言われる事があるかもしれません

大学進学の息子を持つK氏
大学進学の息子を持つK氏

マンション・アパートの

賃貸借契約の審査には

家賃保証会社に対して保証人

(親権者等の連帯保証人)が

必要なのは理解出来ました

ありがとうございます

 

そのうちに不動産売買も

18歳から出来る様になるんですか?

じつ@
じつ@

数は少ないと思いますが

成人年齢引き下げで18歳以上なら

不動産の売買契約を単独で締結する

事が可能になってくると思いますが

 

金額が大きくなるので住宅ローンを

金融機関などで申し込んで組む場合

特段の条件が揃わない限り現状は

審査が通るのは難しいと思われますよ

大学進学の息子を持つK氏
大学進学の息子を持つK氏

そうですよね

民法改正(民法第4条)したからと

数千万円の不動産を購入したと親が

聞いたら驚きますからね

まずは一安心しました♪

じつ@
じつ@

不動産賃貸借契約は仲介に入った

業者が対応してくれるし

購入などの売買契約は金額が大きくなるので

例外を除けば現実的ではないのですが

 

心配なのはそれ以外ですよね、独断で

今迄は20歳以上でしか契約ができなかった物

例:クレジットカードなど

 

でも悪い事ばかりではなく国家資格なども

受験年齢が引き下げで間口が広がりました

 

下記に一覧を抜粋で記載しておきますので

参考に見てください(18歳に要件変更)

  • 携帯電話などの購入契約
  • クレジットカードの作成
  • 10年用パスポート取得
  • 医師免許
  • 公認会計士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 行政書士
  • 社労士など

民法改正で不動産取引への影響まとめ

大事な事なので再度書き込みますが
 
民法改正(民法第4条)で
成人年齢引き下げが20歳から18歳に
なりましたが現実的には親御さんなど
親権者が契約内容を確認する事
大事だと思います
 
不動産業者に任せっきりにならず
夢で溢れるご子息の一人暮らしを
楽しい物にする為に契約前には
現地に同行する・賃貸借契約書類は
親権者が目を通してあげてください
 

今回もあなたの為に
少しでも役に立てたらと記事掲載しました
今後も宅建士の視点からお役にたつ情報を
不動産特化ブログとして作成していきます

最後まで読んでくれてありがとう(^^)
それでは、また次回お会いしましょう♪


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