浸水被害:不動産購入前にチェック

*本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
購入前には知っておきたい特定都市河川浸水被害対策法 不動産
購入前には知っておきたい特定都市河川浸水被害対策法

特定都市河川浸水被害対策法

じつ@
じつ@

こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です

 

今回の題材

特定都市河川浸水被害対策法

 

ちょっと難しい

名前ですが前回に続き

大規模自然災害対策法

 

今回の記事も最後まで

読むと理由が判ります

最前線で働く宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
宅建士じつ@が疑問の解決になる
ヒントになればと書き込んでいます 

特定都市河川浸水被害対策
この不動産ブログを読むと
マイホーム購入・不動産投資に関する
余り巷で多くは見かけない様々な
情報&知識が効率よく見えてきます。

マイホーム購入は勿論、相続・空家の実家
不動産投資(収益物件)にも使える情報も
多数掲載予定・最後まで読み込んでくださいね

特定都市河川浸水被害対策法改正

特定都市河川浸水被害対策
改正された特定都市河川浸水被害対策法は
2021年(令和3年)5月10日公布
同じ年の11月1日施行されています

皆さんが不動産購入にも関係する
宅地建物取引士が説明してくれる
重要事項説明で関係するのは

  • 雨水貯留浸透施設管理協定
  • 貯留機能保全区域指定等
  • 浸水被害防止区域指定等

説明
雨水貯留浸透施設管理協定とは
地方の公共団体・特定都市河川流域の浸水被害防止などを
図る為、設置の雨水貯留浸透施設を管理する
 
必要がある時には該当施設所有者や施設所有者に
なろうとする者と管理協定締結し

当該雨水貯留浸透施設管理を行なえる制度である
(改正法第19条)

ちなみに施設所有者とは施設所有者だけでなく
付属施設所有者・土地所有者・該土地使用収益目的の
権利を有する者も含みます

地方の公共団体は管理協定締結した時
国土交通省令で定めるところにより
その旨を公示しなければならない

不動産屋が契約前にしてくる
重要事項説明での追加理由
規定による公示:管理協定で定めた事項変更公示
のあった管理協定は、公示後に当該協定施設所有者
または予定施設所有者に対しても効力があるものと
されている為です:改正法第24条

浸水イメージ
浸水イメージ
1万円からできる不動産投資【利回り不動産】

貯留機能保全区域指定

説明
貯留機能保全区域指定とは

河川隣接の低地等へ氾濫に伴い浸入した
水・雨水を一時的に貯留する機能が
土地区域がある都道府県
 
指定都市区域内にある場合都市浸水拡大抑制する
効用が認められるものを貯留機能保全区域指定制度
改正法第53条
 
こちらも不動産契約前に
不動産屋が説明してくれる
重要事項説明に追加されました

理由として貯留機能保全区域内土地の
盛土・塀の設置などで、河川氾濫に伴い浸入する
水・雨水を一時的に貯留する機能を阻害する行為は

当該行為着手する30日前迄に
都道府県知事等に届け出なければならない
改正法第55条

特定都市河川浸水被害対策・国土交通省:貯留機能保全区域指定イメージ
資料:国土交通省・貯留機能保全区域指定

全力で頑張っているのに不動産投資の
成果が出にくい投資家の味方
SECOND OPINION(セカンド・オピニオン


浸水被害防止区域指定等

洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマップ (mlit.go.jp)

説明
浸水被害防止区域指定等とは

都道府県知事は特定都市河川流域で
洪水・雨水出水発生した時に建築物損壊
浸水・住民その他の生命や身体に危害がある
と認められる土地区域で一定開発行為や
一定建築物の建築や用途変更を制限すべき土地
区域を浸水被害防止区域に指定制度が創設された
改正法第56条

浸水被害防止区域内で以下の行為を行う時
都道府県知事、又は指定都市長の許可が
必要になります:改正法第57条

  • 制限用途を予定建築物とした開発行為
    (特定開発行為)
  • 制限用途の建築行為(特定建築行為)
    上記建築行為は用途変更も含まれる

許可後・変更する時は再度許可が必要

許可後・変更する時は再度許可が必要
改正法第62条・第71条
 
ちなみに制限用途とは予定建築物の用途であり
予定建築物用途が決まっていない時は
当該予定建築物用途は制限用途であるとみなされる

例として
①住宅:自己居住用に供するものを除く

②高齢者・障害者・乳幼児その他の特に防災上で配慮を要する者が
 利用する社会福祉施設・学校・医療施設:政令で定めるものに限る

③上記に掲げる他に当該市町村条例で定める用途以上の許可は
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策推進に関する法律
 で土砂災害特別警戒区域と同じ制限となります

この三つも不動産契約前に宅建士が説明してくれる
重要事項説明に追加されています
 
その他、都市計画法・地区計画で居室床面高さ
敷地嵩上げなどが追加できるようになり
2021年(令和3年)7月15日施行
 
今後、土砂災害・水害について
解説してきた防災・減災規制強化が予想されますので
不動産投資家・一般消費者の方におかれましては
不動産購入前に気をつけてください

特定都市河川浸水被害対策・国土交通省:浸水被害防止区域指定等イメージ
資料:国土交通省:浸水被害防止区域指定等イメージ

投資物件の買い替え・入れ替えに強い
不動産の売却なら三菱地所グループの【TAQSIE(タクシエ)】


お勧め記事:マイホームあなたは賃貸派or購入派のどっち

☆お勧め記事:マイホームあなたは賃貸派or購入派のどっち☆

永遠のテーマあなたは賃貸派or持家派のどっち?
永遠のテーマ:住宅・あなたは賃貸派or持家派のどっち?
1万円からできる不動産投資【利回り不動産】

知っておきたい特定都市河川浸水被害対策法まとめ

マンションへの不動産投資は実績のある
【FJネクスト】お勧めだ

特定都市河川浸水被害対策:まとめ

  • 雨水貯留浸透施設管理協定
  • 貯留機能保全区域指定等
  • 浸水被害防止区域指定等
じつ@
じつ@

私達・宅建士も

不動産現場で内覧時

 

質問される事が

多くなったハザードマップ

 

災害に関する事項は

不動産投資家の皆さんにも

マイホーム購入の方にも

重要項目なので

 

必ず

各自で確認が必要です

 

今後も引き続き

有益な情報を

書き込んでいきますので

応援してくれると

本当にうれしいです

次回記事予告

次回も
宅建士が他ではなかなか聞けない
「不動産関係の話」を
記載していきます

毎回・個別で焦点を絞り
マイホーム購入・売却をはじめ
不動産投資にも役立つ情報を

読まないと損をするレベルを目指し
判りやすく書きますので
見逃さない様にブックマーク
リンクもお願いいたしますね(^^)

アラフィフ宅建士
不動産投資ブログを最後まで
読んでくれてありがとう♪ (感謝)
それでは次回また会いましょう!


(前回記事)内水ハザードマップを確認するべし

家の新しい買い方 ゼロリノベ

前回記事:内水ハザードマップを確認するべし

内水ハザードマップ確認するべし
内水ハザードマップ確認するべし

タイトルとURLをコピーしました