特定都市河川浸水被害対策法
こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です
今回の題材
特定都市河川浸水被害対策法
ちょっと難しい
名前ですが前回に続き
大規模自然災害対策法
今回の記事も最後まで
読むと理由が判ります
最前線で働く宅地建物取引士
(ファイナンシャルプランナー)
宅建士じつ@が疑問の解決になる
ヒントになればと書き込んでいます
特定都市河川浸水被害対策
この不動産ブログを読むと
マイホーム購入・不動産投資に関する
余り巷で多くは見かけない様々な
情報&知識が効率よく見えてきます。
マイホーム購入は勿論、相続・空家の実家
不動産投資(収益物件)にも使える情報も
多数掲載予定・最後まで読み込んでくださいね
特定都市河川浸水被害対策法改正
特定都市河川浸水被害対策
改正された特定都市河川浸水被害対策法は
2021年(令和3年)5月10日公布
同じ年の11月1日施行されています
皆さんが不動産購入にも関係する
宅地建物取引士が説明してくれる
重要事項説明で関係するのは
- 雨水貯留浸透施設管理協定
- 貯留機能保全区域指定等
- 浸水被害防止区域指定等
説明
雨水貯留浸透施設管理協定とは
地方の公共団体・特定都市河川流域の浸水被害防止などを
図る為、設置の雨水貯留浸透施設を管理する
必要がある時には該当施設所有者や施設所有者に
なろうとする者と管理協定締結し
当該雨水貯留浸透施設管理を行なえる制度である
(改正法第19条)
ちなみに施設所有者とは施設所有者だけでなく
付属施設所有者・土地所有者・該土地使用収益目的の
権利を有する者も含みます
地方の公共団体は管理協定締結した時
国土交通省令で定めるところにより
その旨を公示しなければならない
不動産屋が契約前にしてくる
重要事項説明での追加理由
規定による公示:管理協定で定めた事項変更公示
のあった管理協定は、公示後に当該協定施設所有者
または予定施設所有者に対しても効力があるものと
されている為です:改正法第24条
貯留機能保全区域指定
説明
貯留機能保全区域指定とは
河川隣接の低地等へ氾濫に伴い浸入した
水・雨水を一時的に貯留する機能が
土地区域がある都道府県
指定都市区域内にある場合都市浸水拡大抑制する
効用が認められるものを貯留機能保全区域指定制度
改正法第53条
こちらも不動産契約前に
不動産屋が説明してくれる
重要事項説明に追加されました
理由として貯留機能保全区域内土地の
盛土・塀の設置などで、河川氾濫に伴い浸入する
水・雨水を一時的に貯留する機能を阻害する行為は
当該行為着手する30日前迄に
都道府県知事等に届け出なければならない
改正法第55条
全力で頑張っているのに不動産投資の
成果が出にくい投資家の味方
SECOND OPINION(セカンド・オピニオン
浸水被害防止区域指定等
洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマップ (mlit.go.jp)
説明
浸水被害防止区域指定等とは
都道府県知事は特定都市河川流域で
洪水・雨水出水発生した時に建築物損壊
浸水・住民その他の生命や身体に危害がある
と認められる土地区域で一定開発行為や
一定建築物の建築や用途変更を制限すべき土地
区域を浸水被害防止区域に指定制度が創設された
改正法第56条
浸水被害防止区域内で以下の行為を行う時
都道府県知事、又は指定都市長の許可が
必要になります:改正法第57条
- 制限用途を予定建築物とした開発行為
(特定開発行為) - 制限用途の建築行為(特定建築行為)
上記建築行為は用途変更も含まれる
許可後・変更する時は再度許可が必要
許可後・変更する時は再度許可が必要
改正法第62条・第71条
ちなみに制限用途とは予定建築物の用途であり
予定建築物用途が決まっていない時は
当該予定建築物用途は制限用途であるとみなされる
例として
①住宅:自己居住用に供するものを除く
②高齢者・障害者・乳幼児その他の特に防災上で配慮を要する者が
利用する社会福祉施設・学校・医療施設:政令で定めるものに限る
③上記に掲げる他に当該市町村条例で定める用途以上の許可は
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策推進に関する法律
で土砂災害特別警戒区域と同じ制限となります
この三つも不動産契約前に宅建士が説明してくれる
重要事項説明に追加されています
その他、都市計画法・地区計画で居室床面高さ
敷地嵩上げなどが追加できるようになり
2021年(令和3年)7月15日施行
今後、土砂災害・水害について
解説してきた防災・減災規制強化が予想されますので
不動産投資家・一般消費者の方におかれましては
不動産購入前に気をつけてください
投資物件の買い替え・入れ替えに強い
不動産の売却なら三菱地所グループの【TAQSIE(タクシエ)】
お勧め記事:マイホームあなたは賃貸派or購入派のどっち
☆お勧め記事:マイホームあなたは賃貸派or購入派のどっち☆
1万円からできる不動産投資【利回り不動産】知っておきたい特定都市河川浸水被害対策法まとめ
マンションへの不動産投資は実績のある
【FJネクスト】お勧めだ
特定都市河川浸水被害対策:まとめ
- 雨水貯留浸透施設管理協定
- 貯留機能保全区域指定等
- 浸水被害防止区域指定等
私達・宅建士も
不動産現場で内覧時
質問される事が
多くなったハザードマップ
災害に関する事項は
不動産投資家の皆さんにも
マイホーム購入の方にも
重要項目なので
必ず
各自で確認が必要です
今後も引き続き
有益な情報を
書き込んでいきますので
応援してくれると
本当にうれしいです
次回記事予告
次回も
宅建士が他ではなかなか聞けない
「不動産関係の話」を
記載していきます
毎回・個別で焦点を絞り
マイホーム購入・売却をはじめ
不動産投資にも役立つ情報を
読まないと損をするレベルを目指し
判りやすく書きますので
見逃さない様にブックマーク
リンクもお願いいたしますね(^^)
アラフィフ宅建士
不動産投資ブログを最後まで
読んでくれてありがとう♪ (感謝)
それでは次回また会いましょう!
(前回記事)内水ハザードマップを確認するべし
家の新しい買い方 ゼロリノベ
前回記事:内水ハザードマップを確認するべし