マイホーム購入:自分の個人情報が漏洩したらどうなるか?

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不動産会社に提示した個人情報が漏洩・どうなる? 不動産
不動産会社に提示した個人情報が漏洩・どうなる?

不動産売買(賃貸含む)には必要・でも提示した情報漏洩したら業者はどんな対応をしてくれるか

【個人情報漏洩】
アラフィフ宅建士ブロガーが説明する
この不動産ブログを読むと

マイホーム購入を筆頭に不動産に関する
余り多くは見かけない
情報&知識が効率よく見えてきます

マイホーム購入だけでなく
不動産投資(収益物件)にも使える情報
多いので最後まで読み込んでくださいね

1万円からできる不動産投資【利回り不動産】
じつ@
じつ@

こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です

 

今回の題材

個人情報が漏洩は

不動産取引には欠かせない

自分の情報がもし漏洩

したときに業者が

どう対応するかを掲載

重要なのでので

見逃さないでくださいね

 

不動産や住宅を含めた事に

個別フォーカスを絞って

書き込みながら説明と

補足などをしていきます

「改正個人情報保護法」は
2020年(令和2年)6月公布され
2022年(令和4年)4月から施行
「令和に改正の個人情報保護法」

これから不動産を購入検討してる方
確認しておくと安心できます
ポイントを絞って説明します

説明は国家資格
ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士でもある

じつ@が、疑問の解決になるヒントに
なればと書き込んでいきます 

賃貸住宅派or持家派など関係なく
不動産における疑問解決などの
参考にして貰えると幸いです

個人情報漏洩の定義とは

個人情報漏洩の定義とは一体なにか?

そもそも「個人情報漏洩」とは
細かくあるので此処では大別して4個

  • 要配慮個人情報漏洩
  • 不正アクセス等からの漏洩
  • 財産的被害が考えられる漏洩
  • 約1000件を超えるなどの規模漏洩



☆説明☆
個人情報漏洩とは
(こじんじょうほうろうせつ)と読む時もある

個人情報に該当する者・個人情報を保有する者などの
秘匿される個人情報が第三者を含む不特定多数に
流出したりする事や侵害者などに取得される事

多い事例としては
ノートパソコンなどを会社等指定区域から
営業などで持ちだし公共交通機関などに
置き忘れたりする事例など

私はトイレ個室で実際にPCの忘れ物であって
最寄りの警察署に届けた事があります
 
その他にも
ノート型パソコンは中古市場でも売買される為
置引き・車上荒らしの盗難も考えられます

特に事例として聞いて驚くのが
カフェなどでノートPCを使う時に
USBメモリーを挿したままの状態で使用

トイレなどに行って席に戻ると
ノートパソコンはあるけどUSBが無い
自分だけは大丈夫からくる安全過信で漏洩

☆説明☆USB
(Universal・Serial・Bus)
(ユニバーサル・シリアル・バス)

不動産を売ったり買ったりするには必須

個人情報漏洩
じゃ自分の情報を出さければ良いのでは
と思ってしますかもしれませんが

マンション・住宅・土地など不動産を
売買・賃貸するには個人情報は
切っても切れない関係(収益物件含む)

そこで町で見かけるリアルエステート
不動産業者に提示した個人情報が漏洩
した時には会社はどういった対応を
とるのかが気になってきませんか?

この記事を書いている令和5年の現在
漏洩が生じた場合には個人情報保護委員会
への報告が義務付けられています
 
☆説明☆個人情報保護委員会(PPC)
個人情報保護委員会とは
独立性が高い機関が
個人の情報有用性へ配慮しながら
個人権利利益保護と個人情報を適正に
取扱います


現実的な説明として
不動産会社・不動産業者は
宅建業にあたるため都道府県知事からの
免許業者となり都道府県知事へ

また国土交通大臣からの免許業者は
免許行政庁へ各々・各地方整備局に
報告しなければならない

同時に個人情報を漏洩された本人に対し
通知困難・かつ本人権利利益保護が必要で
その措置を取るときを例外として

速やかに本人に漏洩が有った事を
通知しなければならない

これは個人情報保護法第26条2項
個人情報保護法施行規則第10条に明記される

実際に発生したら・どんな内容が通知されるのか

1万円からできる不動産投資【利回り不動産】

本人にはどんな通知をするのか?
(個人情報漏洩した時)

通知事項の一例とし

  • 個人情報が漏洩した事態概要
  • 漏洩発生・発生したおそれがある個人データ項目
  • 個人情報が漏洩した原因
  • 二次的な被害や可能性の有無および内容
  • その他考えられる事項

上記の場合に合わせて本人への通知が困難
尚且つ本人権利利益を保護する為
必要でとるべき措置として
事案公表・問い合わせ窓口設置
 

窓口などの連絡先公表し
漏洩された本人が自分の個人データなど
対象になっているか否かを確認できる
状況にする必要がある

ここで疑問になってくるのが
外部からのネット攻撃時の責任問題は
一体どうなるのか?
 
上記の場合も
個人情報保護委員会の報告と本人への通知
これはサイバー攻撃を含め不正アクセスから
個人データが漏洩した時にも適用されます
 
不動産会社・不動産業者のミス&不注意に
とどまらずサイバー攻撃でも責任が発生
その為、セキュリティ対策強化も重要になる

☆お勧め記事:金利動向が不安定な昨今は返済計画が立てやすい固定金利☆

住宅ローン固定金利・2022年8月フラット35
お勧め記事リンク:住宅ローン固定金利・フラット35を推奨

個人情報漏洩:不動産事業者にとどまらない罰則

個人情報漏洩が実際に
発生した場合の罰則は?

人的ミス・サイバー攻撃に関わらず
個人事業主・法人不動産会社の従業員
役員は個人情報保護委員会からの
命令に違反が認められた場合
 
罰則として旧法において6カ月以下の懲役
または30万円以下の罰金とされたいたが
令和の改正により1年以下の懲役または
100万円以下の罰金と強化された

 
更に報告義務違反の場合
旧法30万円以下の罰金が
改正後は50万円以下の罰金となる
 

更に不動産会社の従業員や役員が
(過去・役員も含む)
個人情報保護委員会から命令に違反や
個人情報データベース等を不正提供に
関わった場合、所属会社に対し罰金を科せる

旧法では罰金額30~50万円以下が大幅に
令和改正により引き上げられて1億円以下に
増額されている点に注目出来る

上記を鑑み個人情報保護の観点が強化され
不動産売買(賃貸含む)に関わるさいに
記入が求められる個人情報は厳重に管理

その為、不動産会社・不動産屋に提示した
情報漏洩は絶対ではないが安心レベルに
達していると思っても良い判断になります
(一部少数の悪徳不動産業者を除きます)


個人情報漏洩した時の対応まとめ

マイホーム購入時に必要な
提示した個人情報が漏洩した時の対応まとめ
まとめを書き込みます

  • 不動産業者は個人情報保護法規制下にある
  • 罰則が令和改正で大幅に引き上げられた
  • 不動産会社は報告・通知義務がある
  • 個人情報保護法は3年を目安に見直しされる
じつ@
じつ@

不動産を売買する時に

運転免許証をはじめ

個人情報提示が必要

しかし

抵抗がある人も多い

 

個人情報保護法が

令和改正より

不動産業者・会社は

個人情報保護法規制下

になるため昔より
安心できます

 

今後も引き続き

有益な情報を

書き込んでいきますので

応援してくれると

本当にうれしいです

次回も
「不動産にまつわる話」
に関して続けて記載していきます

引き続き視点を絞り
マイホーム購入に関する
情報の説明を書き込みますので
見逃さない様に登録お願いいたします(^^)

アラフィフ宅建士ブログを最後まで
読んでくれてありがとう♪ (感謝)
それでは次回また!


不動産売買には重要な個人情報保護法(前回記事)

前回記事:個人情報保護法

個人情報保護法とは
個人情報保護法とは

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