追風は投資家へ・不動産売買電子化

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追風は不動産投資家へ 不動産
追風は不動産投資家へ

続:追風は投資家に・不動産取引電子化

新しい家の買い方 ゼロリノベ

電子化導入で不動産投資へ追風

アナログの不動産業界に入り
やっと始まったかと思う
電子化の波は投資家に
強い味方になってくれています

投資家だけでなく
マイホーム購入する皆さん
賃貸住宅を探している方にも
必ず強い味方になる事を
アラフィフ宅建士ブロガーが説明

有料級の見ないと損をする
内容を目指します

この不動産ブログを読むと
不動産投資・マイホーム購入に関する
余り巷で多くは見かけない様々な
情報&知識が効率よく見えてきます。

マイホーム購入は勿論、相続・空家の実家
不動産投資(収益物件)にも使える情報も
多数掲載予定なので最後まで読み込んでくださいね

1万円からできる不動産投資【利回り不動産】
じつ@
じつ@

こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です

 

今回の題材

☆追風は投資家へ

電子取引化2

 

今回も日本国内で
不動産投資を考えている

投資家皆さんへ黒船が

追風になると思います

 

このブログは
不動産や住宅を含めた事に

個別フォーカスを絞って

書き込みながら説明と

補足などをしていきます

説明は国家資格
ファイナンシャルプランナー
最前線で働く宅地建物取引士
宅建士じつ@が疑問の解決になる
ヒントになればと書き込んでいきます 

不動産投資やマイホーム購入
賃貸住宅派or持家派など
分け隔てなく疑問解決の
参考にして貰えると幸いです

追風は投資家へ・電子契約不動産取引解禁

追風は投資家へ・電子契約説明

前回に続きマイホーム購入
学生さん賃貸住宅は勿論
全ての不動産契約に朗報を
書き込んでいきます

前回の記事はコチラをクリック
不動産投資家に追風・取引電子化

デジタル社会形成整備法が整備され
行政機関・民間企業間で行われる
煩雑な書類等が押印する必要がなくなった

と前回説明をしましたが
これ以外にも民間企業同士契約関係でも
交付書類は紙ベースではなく
電子的方法でも認められます


令和4年(2022年)5月宅建業法改正

デジタル社会形成整備法整備をタイミングに
令和4年(2022年)5月宅建業法改正があり

今迄は宅地建物取引士(宅建士)が
記名・押印をしなければならない
重要事項説明書(35条書類)
契約締結後書面(37条書面)
への押印が不要となりました

媒介契約締結時書面を含む
各種書類が電子メール
クラウドサービスから
ダウンロード等の電磁的方法で
提供が出来る様になりました

これによって不動産取引を完結させる為
必要な書類は電子ファイル化にして
今までは印鑑での押印をする事なく
電子署名等(タイムスタンプ等)を導入する事で

様々な不動産取引に必要だった契約手続きを
電子化できる様になりました

メリットとして
不動産取引の場所・時間の制約など
大幅に減り、不動産取引電子契約を
導入する利点は計り知れない程
大きく・活性化すると思います

追風は不動産投資家・マイホーム購入の皆に吹いている
追風は不動産投資家・マイホーム購入の皆に吹いている

頑張っているのに成果が
出にくい不動産投資家の味方
SECOND OPINION(セカンド・オピニオン


不動産取引で場所・時間制約が大幅削減

不動産取引で場所
時間制約が大幅削減できる

例えば
押印(改正前)
宅地建物売買契約等(37条書類)
重要事項説明書等(35条書類)へ
宅地建物取引士(宅建士)の
記名・押印が必要だった

押印(改正後)
宅地建物売買契約等(37条書類)
重要事項説明書等(35条書類)へ
宅地建物取引士(宅建士)の
記名・押印の廃止

書面(改正前)
宅地建物売買契約等(37条書面)
重要事項説明書書面(35条書面)
の交付が必要だった

書面(改正後)
宅地建物売買契約等(37条書面)
重要事項説明書書面(35条書面)
が電磁的方法などの提供が可能になった

しかし注意点もある
電磁的方法提供承諾取得が必要

前提として相手方承諾を得る事
書面(紙媒体)・電子メール等
クラウドサービスの回答フォーム等
USBメモリ受領等で対応

上記で相手方から承諾を得られない
もしくわ相手方が対応出来ない時には
今迄通りに紙媒体を使って契約します


1万円からできる不動産投資【利回り不動産】

電子契約提供に必要な事

最後に大切な事柄を説明
重要事項説明書等電磁的方法で
提供時には

説明する相手方が出力すれば書面(紙)で
プリントアウト出来る事
(例えばPDFファイル)

電子書面が書き換えされていないか
確認する事が出来る措置が
導入されている必要がある

電子署名・タイムスタンプ導入で
改ざんを防止する

補足説明
電子署名の電子証明書
タイムスタンプの有効期限
最長で電子証明書5年
タイムスタンプ10年です

重要事項説明書(35条書類)等は
電磁的方法提供では宅地建物取引士
(宅建士)明示と
電子書面記名は義務となっている

電子書面提供時説明相手に
対して提供した旨の通知が必要となります

令和3年5月公布
関係法律整備に関する法律
(デジタル社会形成整備法)
不動産投資家の大きな追風になります

不動産投資に参入する
絶好のタイミングと言えます

追風は不動産投資家は吹いている風を掴んで欲しい
追風は不動産投資家は吹いている風を掴んで欲しい

デジタル社会形成整備法

投資家に追風・電子契約
前回記事を読んで居ない方へ
簡単に説明

デジタル社会形成を図る為
関係法律整備に関する法律(デジタル社会形成整備法)

☆説明☆(デジタル庁資料より)
2021年9月1日に施行された
デジタル社会形成に関しデジタル社会形成基本法とは
基本理念や施策策定など基本方針を国・自治体・事業者などが
デジタル庁設置・重点計画作成について定める法律
 
同時施行されたデジタル庁設置法に基づき
デジタル庁発足日にあたる

詳細はコチラ↓
法令|デジタル庁 (digital.go.jp)


学生のアパート探しも不動産電子契約で時間と場所が制限されない
学生のアパート探しも不動産電子契約で時間と場所が制限されない

不動産取引電子化導入エリア

投資物件の買い替え・入れ替えに強い
不動産の売却なら三菱地所グループの【TAQSIE(タクシエ)】

日本国内(北海道~沖縄県まで)
47都道府県の6エリア
不動産取引電子化導入エリア

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追風は投資家へ・電子契約まとめ

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追風は投資家へ・電子契約:まとめ

今回も
不動産取引契約電子化へ
スポットを当てて記事を書きました

不動産投資物件・マイホーム購入も
移動時間・場所は捻出が困難
デジタル社会形成整備法で
各段に制限が緩和されますね

  • 電子契約にはタイムスタンプが必要
  • 導入は北は北海道~南は沖縄県まで
  • 書類改ざんへの対応が厳守です
じつ@
じつ@

建物を売買する時も

不動産投資の時も

電子契約は本当に

便利です
投資家だけではなく
皆さんへ追風になります

 

今後も引き続き

有益な情報を

書き込んでいきますので

応援してくれると

本当にうれしいです

次回も
宅建士が他ではなかなか聞けない
電子契約の続々編と
「不動産にまつわる話」に
関して続けて記載していきます

視点を絞り
マイホーム購入・売却をはじめ
不動産投資にも役立つ情報を

読まないと損をするレベルで
判りやすく書き込みますので
見逃さない様にブックマーク&リンクも
お願いいたしますね(^0^)

アラフィフ宅建士の
不動産投資ブログを最後まで
読んでくれてありがとう♪ (感謝)
それでは次回また会いましょう!

家の新しい買い方 ゼロリノベ

(前回記事)不動産投資家に追風・取引電子化

前回記事:不動産投資家に追風・取引電子化

投資家に追風・不動産取引の電子化
投資家に追風・不動産取引の電子化

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