7番:宅建過去問・国家試験合格を目指し

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令和7年度:宅建士試験対策

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宅建試験概要:受験資格・費用等
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宅建試験対策は参考書は読まず
私の個人的な考えで
過去問を5年前まで遡れば十分
 
10年前の問題は近年での
変更点と差異が大きい為・不要
 
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやります
 
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3年前までの問題
令和4年迄で良いです

今の時期は過去問を
やり続けてください

そして間違った箇所と
偶然・正解だったが

なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
 
これのみです
悩むより行動する時です


過去問を(令和6年度)
早速・第7問目を始めましょう

下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください


令和6年度:宅建試験過去問・第7問

宅建試験は1年で1回しかない
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宅建試験:令和6年 過去問です
6月上旬なので今は
間違っても良いのでやります

【問 7】
Aを貸主・Bを借主として
甲建物の賃貸借契約

以下この問において
「本件契約」というが締結され

Bが甲建物の引渡しを
受けた場合における

次の記述のうち、民法の規定
及び判例によれば
正しいものはどれか


1番:CがBに対し甲建物を
Aから買受けたとの虚偽の話を

したのでこれを信じたBが甲建物
の占有を任意にCに移転した場合

AはCに対して占有回収の訴えにより
甲建物の返還を請求することはできない

2番:BがAの甲建物への立ち入りを
建物入り口を閉ざして

拒んだときはAは甲建物の間接
占有が侵奪されたものとして

Bに対して占有回収の訴えにより
甲建物の返還を請求することができる

3番:Bが死亡してDがBを
単独相続した場合

Dは相続開始を知るまでは
Bによる甲建物の
占有を承継しない

4番:AとBのいずれもが
死亡した場合
本件契約は当然に終了する

答えは次のブロックに記載



第7問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

過去問サーキット
ひたすら過去問を解く

第7問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は1番

ポイント
この問題は賃貸借契約に
おける占有回収の訴えに
関する理解を問うもので

貸主Aと借主Bの間で甲建物の
賃貸借契約が締結され

Bが甲建物の引渡しを受けた後の
状況に関する記述が示されており

各選択肢について民法の規定
および判例を踏まえて説明します


【選択肢検討】

1番:CがBに対し甲建物をAから
買受けたとの虚偽の話をしたので

これを信じたBが甲建物の占有を
任意にCに移転した場合

AはCに対して占有回収の訴えにより
甲建物の返還を請求することはできない
ので1番は正し

説明:
占有回収の訴え
(民法200条)

占有を奪われた場合に
行うことができますと規定され

占有を奪われたとは
占有者がその意思によらずして
物の所持を失った場合を指す

BがCに甲建物の占有を
任意に移転した場合

たとえその意思がCの虚偽によって
生じたものであっても

Bの意思に基づく移転であるため
不法に奪われたとは言えない

したがいAはCに対して
占有回収の訴えを
提起することはできない

結論:1番は正しい

(判例)大正11年11月27日
占有者がその占有を奪われた
ときとは占有者がその意思によらずして

物の所持を失った場合を指し
占有者が他人に任意に物を

移転したときは移転の意思が
他人の欺罔によって生じた場合で

あってもこれに当たらない
とされています



2番:BがAの甲建物への立ち入りを
建物入り口を閉ざして

拒んだときはAは甲建物の
間接占有が侵奪されたものとし

Bに対して占有回収の訴えにより
甲建物の返還を請求することができる

2番は誤り

説明:
Bは甲建物の直接占有者であり
Aは間接占有者です

BがAの立ち入りを拒んだ場合
Aの間接占有が不法に奪われた
とは言えない

占有回収の訴えは占有を不法に
奪われた者が提起できるものであり

AがBに対して
提起することはできません

結論:2番は誤り

(判例)
最高裁昭和34年1月8日判決
転借人を占有代理人として

間接占有を有する借主が
占有を奪われたとするには

占有代理人の所持が意思に反して
第三者によって失わしめられた場合
でなければならないとある


3番:Bが死亡してDがBを
単独相続した場合

Dは相続開始を知るまでは
Bによる甲建物の占有を承継しない

3番は誤り

説明:
民法第896条により相続は
被相続人の死亡と同時に開始し

相続人はその開始と同時に
被相続人の権利義務を承継

したがいDはBの死亡時点で
甲建物の占有を承継し

相続開始を知るかどうかは
関係ない

(判例)
最高裁昭和44年10月30日判決
土地を占有していた被相続人が

死亡し相続が開始した場合には
特別の事情がない限り

被相続人の右土地に対する
占有は相続人によって相続される

結論:3番は誤り


4番:AとBのいずれもが
死亡した場合
本件契約は当然に終了する

4番は誤り

説明:
賃貸借契約は貸主または
借主の死亡によって当然に
終了するものではありません

民法第601条により賃貸借契約は
原則として相続人に承継されます

したがいAとBのいずれもが
死亡した場合でも本件契約は

当然には終了せず
相続人が契約を承継します

結論として以上の検討から
正しい記述は選択肢「1」

この問題は占有回収の訴えの
要件や賃貸借契約の相続に関する

民法の基本的な理解を問いており
宅建試験の重要な論点になる



宅地建物取引士試験に魔法はない

試験勉強はオン・オフが大事
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国家試験対策で
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私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
 
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
 
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます

名付けて
逆打ち勉強法です

 
悩むより量稽古・隙間時間があったら
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ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
 
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要

実際に若手にした勉強法・説明を
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参考にしてください
 
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頑張ってみてください
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次回記事の予告

リフレクションも勉強には必要・運動しよう
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宅建士じつ
アラフィフ不動産ブログ

最後まで読んで頂き
ありがとうございます

次回は令和6年度
試験問題:8番に
触れてみたいと思います

是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています

よろしくお願いいたします
「see you again」

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