令和7年度:宅建士試験対策

私が本業で務めている
不動産会社の若手社員が
今年の宅建試験に挑戦する
対応で社内講師に私が任命され
独自の勉強会を開く事になった
その話が方々に広がり
付き合いのある不動産会社の
スタッフも参加する事になった
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが
若手の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います
サーキット方式で過去問3年間分をやる

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
☆私が実際に使った書籍シリーズを
少しだけ掲載しますので
参考にしてくださいね
宅建試験対策は参考書は読まず
私の個人的な考えで
過去問を5年前まで遡れば十分
10年前の問題は近年での
変更点と差異が大きい為・不要
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやります
新入社員は忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです
今の時期は過去問を
やり続けてください
そして間違った箇所と
偶然・正解だったが
なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
これのみです
悩むより行動する時です
過去問を(令和6年度)
早速・第7問目を始めましょう
下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください
令和6年度:宅建試験過去問・第7問

宅建試験:令和6年 過去問です
6月上旬なので今は
間違っても良いのでやります
【問 7】
Aを貸主・Bを借主として
甲建物の賃貸借契約
以下この問において
「本件契約」というが締結され
Bが甲建物の引渡しを
受けた場合における
次の記述のうち、民法の規定
及び判例によれば
正しいものはどれか
1番:CがBに対し甲建物を
Aから買受けたとの虚偽の話を
したのでこれを信じたBが甲建物
の占有を任意にCに移転した場合
AはCに対して占有回収の訴えにより
甲建物の返還を請求することはできない
2番:BがAの甲建物への立ち入りを
建物入り口を閉ざして
拒んだときはAは甲建物の間接
占有が侵奪されたものとして
Bに対して占有回収の訴えにより
甲建物の返還を請求することができる
3番:Bが死亡してDがBを
単独相続した場合
Dは相続開始を知るまでは
Bによる甲建物の
占有を承継しない
4番:AとBのいずれもが
死亡した場合
本件契約は当然に終了する
答えは次のブロックに記載
第7問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第7問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は1番
ポイント
この問題は賃貸借契約に
おける占有回収の訴えに
関する理解を問うもので
貸主Aと借主Bの間で甲建物の
賃貸借契約が締結され
Bが甲建物の引渡しを受けた後の
状況に関する記述が示されており
各選択肢について民法の規定
および判例を踏まえて説明します

【選択肢検討】
1番:CがBに対し甲建物をAから
買受けたとの虚偽の話をしたので
これを信じたBが甲建物の占有を
任意にCに移転した場合
AはCに対して占有回収の訴えにより
甲建物の返還を請求することはできない
ので1番は正しい
説明:
占有回収の訴え
(民法200条)
占有を奪われた場合に
行うことができますと規定され
占有を奪われたとは
占有者がその意思によらずして
物の所持を失った場合を指す
BがCに甲建物の占有を
任意に移転した場合
たとえその意思がCの虚偽によって
生じたものであっても
Bの意思に基づく移転であるため
不法に奪われたとは言えない
したがいAはCに対して
占有回収の訴えを
提起することはできない
結論:1番は正しい
(判例)大正11年11月27日
占有者がその占有を奪われた
ときとは占有者がその意思によらずして
物の所持を失った場合を指し
占有者が他人に任意に物を
移転したときは移転の意思が
他人の欺罔によって生じた場合で
あってもこれに当たらない
とされています
2番:BがAの甲建物への立ち入りを
建物入り口を閉ざして
拒んだときはAは甲建物の
間接占有が侵奪されたものとし
Bに対して占有回収の訴えにより
甲建物の返還を請求することができる
2番は誤り
説明:
Bは甲建物の直接占有者であり
Aは間接占有者です
BがAの立ち入りを拒んだ場合
Aの間接占有が不法に奪われた
とは言えない
占有回収の訴えは占有を不法に
奪われた者が提起できるものであり
AがBに対して
提起することはできません
結論:2番は誤り
(判例)
最高裁昭和34年1月8日判決
転借人を占有代理人として
間接占有を有する借主が
占有を奪われたとするには
占有代理人の所持が意思に反して
第三者によって失わしめられた場合
でなければならないとある
3番:Bが死亡してDがBを
単独相続した場合
Dは相続開始を知るまでは
Bによる甲建物の占有を承継しない
3番は誤り
説明:
民法第896条により相続は
被相続人の死亡と同時に開始し
相続人はその開始と同時に
被相続人の権利義務を承継
したがいDはBの死亡時点で
甲建物の占有を承継し
相続開始を知るかどうかは
関係ない
(判例)
最高裁昭和44年10月30日判決
土地を占有していた被相続人が
死亡し相続が開始した場合には
特別の事情がない限り
被相続人の右土地に対する
占有は相続人によって相続される
結論:3番は誤り
4番:AとBのいずれもが
死亡した場合
本件契約は当然に終了する
4番は誤り
説明:
賃貸借契約は貸主または
借主の死亡によって当然に
終了するものではありません
民法第601条により賃貸借契約は
原則として相続人に承継されます
したがいAとBのいずれもが
死亡した場合でも本件契約は
当然には終了せず
相続人が契約を承継します
結論として以上の検討から
正しい記述は選択肢「1」
この問題は占有回収の訴えの
要件や賃貸借契約の相続に関する
民法の基本的な理解を問いており
宅建試験の重要な論点になる

宅地建物取引士試験に魔法はない

国家試験対策で
難しい事をする必要はない
シンプル・イズ・ベストです
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
隙間時間に過去問をサーキット方式で
勉強し1回目のテストで合格
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ
数千円の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:9600円くらい)
注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を受験
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ
ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法です
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要
実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
合格イメージが大事
モチベーション維持にも
祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています
次回記事の予告

宅建士じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は令和6年度
試験問題:8番に
触れてみたいと思います
是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています
よろしくお願いいたします
「see you again」
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