令和:不動産に関する表示規約改正
<こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です
今回の題材
建物から駅までの徒歩時間に統一
今回も最後まで記事を
読むと普段聞く事が少ない
話題が判ります
驚きく新しい家の買い方 ゼロリノベ
この不動産ブログを読むと
マイホーム購入・不動産投資に関する
余り巷で多くは見かけない様々な
情報&知識が効率よく見えてきます。
マイホーム購入は勿論、相続・空家の実家
不動産投資(収益物件)にも使える情報も
多数掲載予定・最後まで読み込んでくださいね
最前線で働く宅地建物取引士
(ファイナンシャルプランナー)
宅建士じつ@が疑問解決になる
ヒントになればと書き込んでいます
投資物件の買い替え・入れ替えに強い
不動産の売却なら三菱地所グループの【TAQSIE(タクシエ)】
細かい改正点だが重要なポイント
前回の記事続編とある
不動産公正取引協議会連合会
令和4年(2022年)9月1日施行
不動産の表示に関する公正競争規約と
表示規約施行規則改正で細かい改正点
だが需要なポイントとなる
駅と建物の移動を徒歩移動の際に
必要な所要時間表示する時
「駅から建物までの徒歩時間」表示ではなく
「建物から駅までの徒歩時間」を表示する様に統一されました
理由は物件によっては往路と復路で
徒歩ルートが違う場合があるからです
その為に徒歩所要時間に差異が
生じる場合があるからです
上記以外にも
通勤帯所要時間が平常の所要時間を
著しく超えるなどラッシュ時の所要時間を
明示が必要という規定があり
この場合、朝の通勤ラッシュ時の
所要時間を明示、平常時所要時間を
その旨を明示併記できると変更されました
首都圏をはじめ大都市は要チェック
例として首都圏を上げますと
東急田園都市線 or 東京メトロ東西線など
通勤時乗車率が非常に高い路線の場合は
通勤時間&帰宅時間には乗車率か激増するため
車両への乗降時間が増え、通常時に比べ所要時間が
超えてしまう様な場合がありえます
その為、対応策として新しい表示規約で
ラッシュ時などの所要時間が多くかかる場合
併せて時間記載する事になりました
補足説明で所要時間でも距離でも
起点を何処にするかという問題があがりますが
マンション・アパートは対象建物エントランスを
起点とする事が明文化されました
今迄はこの点が明文化されなかった為
駅からの距離でマンション敷地端起点にして
駅までの距離・所要時間を表記ケースが多く
規制後はマンション・アパートのエントランス
起点の距離・所要時間表記となります
大型マンションは敷地から建物エントランス迄
距離がある場合は誤解を生じさせない為に
必要なことと考えられての規制です
国土交通省資料より
規制緩和された項目について
規制緩和された項目について
続いて緩和する規定は物件名称使用基準です
例えば「〇〇マンション△△海岸」などの名称
「△△海岸」物件名称は今迄は徒歩で行ける範囲の
距離感であれば「△△海岸」で問題なしでした
厳密な規定が曖昧でした
論点に上がっていたのが△△海岸名称を
物件名に入れたいが果たして物件から
△△海岸迄、徒歩で行ける距離かが
誤表記の恐れがある為に物件名に入れ難かったが
規制緩和で「物件が海(海岸)湖沼・河川岸・
堤防から直線300m以内なら名称使用できる」となりました
街道名について、物件が街道に面しなければ
使用できませんでしたが「直線50m以内なら使用できる」
ことになりました
国土交通省資料より
全力で頑張っているのに不動産投資家の
成果が出にくい投資家の味方
SECOND OPINION(セカンド・オピニオン
続・不動産の表示規約が改正:まとめ
令和・不動産表示規約が改正:続まとめ
- 物件名に距離で海岸等も表示できる
- 駅から物件エントランスからの距離も表示
- 朝などラッシュアワーの時間も表示
私・宅建士が加盟する
不動産協会でも
距離・時間の話は出ます
物件広告が一目で判る
改正は嬉しいですよね
今後も引き続き
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マンションへの不動産投資は実績ある
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アラフィフ宅建士
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