宅建試験合格を目指せ:試験勉強:過去問10番

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宅建試験勉強 宅建(宅地建物取引士)

2025年度:宅建テスト対策

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今年も秋に
私が本業で務めている

不動産会社の社員達が
宅建試験に挑戦します

昨年は合格率が低く
その為・私が社内講師に任命され
独自の勉強会を開く事になった

その話が至る処に広がり
付き合いのある不動産会社
スタッフも参加する事になり
 
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが

受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
 
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います


過去問3年間分を繰り返しやる

宅建試験は過去問を繰り返す
国内最大受験者数の宅建試験対策イメージ画像

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認

☆実際に私が宅建勉強で使った
書籍シリーズを掲載していますので
参考にしてくださいね

 
私の個人的な考えですが
宅建試験対策は参考書を読まず
過去問を5年前まで遡れば十分
 
10年前の出題は近年での
変更点と差異が大きい為・不要
 
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやりましょう
 
新入社員は雑務も忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです

今の時期は過去問を
やり続けてください

そして間違った箇所と
偶然・正解だったが

なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
 
これのみです
悩むより行動する時です


過去問を(令和6年度)
さあ第10問目を始めましょう

下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください


令和6年度:宅建試験過去問・第10問

宅建勉強イメージ画像

宅建試験対策で最重要は
令和6年 過去問です

6月中旬なので今はとにかく
間違っても良いのでやります

【問 10】
売買契約の目的物が品質に
関して契約の内容に
適合しない場合において

当該契約不適合が売主及び
買主のいずれの責めにも

帰することができない
事由によるものであるとき

履行の追完請求権
代金の減額請求権
損害賠償請求権及び契約の

解除権のうち民法の規定によれば
買主が行使することができない

権利のみを掲げたものとして
正しいものは次の記述のうち

どれか。なお上記帰責性以外の点に
ついて権利の行使を
妨げる事情はないものとする

1番:履行の追完請求権
損害賠償請求権・契約の解除権

2番:代金の減額請求権
損害賠償請求権・契約の解除権

3番:履行の追完請求権
代金の減額請求権

4番:損害賠償請求権

答えは次のブロックに記載



第10問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

宅建試験講習会・通信勉強イメージ
宅建試験講習会・通信勉強イメージ

第10問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は4番

【前提解説】
本問題は売買契約において目的物が
契約の内容に適合しない

すなわち契約不適合である場合
民法上・買主が行使できる

権利の範囲とその中でも特に
当事者の帰責性がない場合に

制限される権利についての
理解を問われているのが重要

民法(2020年改正)における
契約不適合責任の規定を踏まえて

各選択肢を精査しながら
損害賠償請求権のみが

行使できないのかを
詳細に説明していきます

【契約不適合責任とは】
売買契約において売主が
引き渡した目的物が

種類・品質・数量について
契約の内容に適合しない場合

買主が売主に対して一定の
請求をすることができる
法的制度:民法第562条

民法第562条~第566条では
買主がとり得る権利として
以下の4つが規定される

履行の追完請求権(第562条)
代金の減額請求権(第563条)

損害賠償請求権(第564条)
契約の解除権(第565条)

これらの権利のうち一部は
売主の帰責性が要件と
なるものがあります


【売主の帰責性が要件となる権利】
「損害賠償請求権」だけは

売主に帰責性があること
売主に過失または故意が
あることが要件となります

補足説明:
▼ 民法第564条(損害賠償請求)

売買目的物が種類又は品質に
関して契約の内容に適合しない

ものである場合において
その不適合が売主の責に

帰すべき事由によるもので
あるときは買主は

その損害の賠償を
請求することができる

この規定により損害賠償請求権は
売主の責めに帰すべき事由が

なければ買主はこれを
請求することができません

一方で他の権利については
帰責性が不要です

【他の権利と帰責性】
履行の追完請求権(民法第562条)
買主は目的物が契約内容に
適合しないときは売主に対して

補修や代替物の引渡しなどに
よる履行の追完を請求できます

→ 帰責性不要
単に・契約に合致して
いないだけで足ります

代金の減額請求権(民法第563条)
売主が契約不適合について
追完を行わない場合

買主は相当額の
減額を請求できます

→ 帰責性不要・追完の機会が
与えられる必要があります

契約の解除権(民法第565条)
契約不適合が重大である場合

一定の条件下で契約を
解除することが可能

→ 帰責性不要・ただし軽微な
不適合では解除できません。


【選択肢を検討します】

1番:履行の追完請求権
損害賠償請求権・契約の解除権


上記で買主が行使できないのは
損害賠償請求権のみ

他二つは帰責性に関係なく
行使可能なので

結論:1番は誤り


2番:代金の減額請求権
損害賠償請求権・契約の解除権


→ 損害賠償請求権以外の
二つは帰責性不要で行使可能

結論:2番は誤り


3番:履行の追完請求権
代金の減額請求権


→ 帰責性を要しないため
買主は行使が可能です
よってこの選択肢も誤り

結論:3番は誤り


4番:損害賠償請求権

選択肢の中で唯一
売主に帰責性が必要な権利であり

売主・買主いずれの責めにも
帰さない事由により契約不適合が
生じた場合には行使不可

結論:4番が正解となります
最終結論・この選択肢が正解

【例として】
例1:自然災害の契約不適合
農産物の売買契約で収穫後の
野菜を買主に引き渡す予定が

予期せぬ豪雨により
品質が損なわれた場合などは

→ 売主も買主も予見不可能で
防ぎようがなかったなら帰責性はなし

→ 損害賠償は不可・
ただし引き渡された野菜が品質に

適合しない場合には追完や
代金の減額・重大なら解除も可能


例2:製造過程で発生した
製造元の瑕疵:売主無過失

売主が転売しているだけの立場で
製造元に品質の不適合があったが
売主には過失なし

→ 売主の帰責性が認められないなら
損害賠償は請求不可:他の救済手段は可

【まとめとして】
民法における契約不適合責任において
以下の点を押さえることが重要

損害賠償請求権のみ
売主の帰責性が必要である

他の権利:履行の追完請求
代金減額請求・契約の解除は

帰責性が不要で単に契約内容と
適合していないという事実で行使可能

上記により
売主・買主いずれにも責めがない

帰責性がない場合買主が
行使できないのは
「損害賠償請求権」のみです

この理解を基に選択肢を
検討すれば正解は
4番;損害賠償請求権である

今後の試験対策においても
帰責性が必要な権利と不要な権利

区別は非常に重要なポイントで
あるため繰り返し練習しましょう

補足:
民法は原則と例外が多く
文言も厳密に読解する必要が

あるため問題文を読む際にも
注意深く言葉を追う必要です

まだ時間はあります
頑張りましょう・応援します



宅地建物取引士試験に近道はない

宅建試験勉強イメージ画像
宅建試験勉強イメージ画像

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はなく

シンプル・イズ・ベストで十分
 
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)

過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験でテスト合格
 
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ

千円代の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:9600円くらい)

注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を
受験
 
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ

ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
 
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
 
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます

名付けて
逆打ち勉強法と言います

 
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり  
 
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
 
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要

実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
 
合格イメージが大事
モチベーション維持にも

祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています


次回記事の予告

宅建士(宅地建物取引士)を目指すイメージ画像

宅建士@じつ
アラフィフ不動産ブログ

最後まで読んで頂き
ありがとうございます

次回は令和6年度
試験問題:11番に
触れてみたいと思います

是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています

よろしくお願いいたします
「see you again」

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