国家試験合格を目指せ:宅建勉強:過去問9番

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宅地建物取引士:アラフィフブロガーイメージ 宅建(宅地建物取引士)
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2025年度:宅建試験対策

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令和7年の秋に
私が本業で務めている

不動産会社の若手社員が
今年の宅建試験に挑戦する

対応で社内講師に私が任命され
独自の勉強会を開く事になった

その話が方々に広がり
付き合いのある不動産会社の
スタッフも参加する事になった
 
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが

受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
 
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います


サーキット方式で過去問3年間分をやる

国内最大受験者数の宅建試験対策イメージ画像
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宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認

☆実際に私が宅建勉強で使った
書籍シリーズを掲載していますので
参考にしてくださいね

 
私の個人的な考えで
宅建試験対策は参考書は読まず
過去問を5年前まで遡れば十分
 
10年前の出題は近年での
変更点と差異が大きい為・不要
 
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやりましょう
 
新入社員は雑務も忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです

今の時期は過去問を
やり続けてください

そして間違った箇所と
偶然・正解だったが

なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
 
これのみです
悩むより行動する時です


過去問を(令和6年度)
早速・第9問目を始めましょう

下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください


令和6年度:宅建試験過去問・第9問

宅建勉強イメージ画像
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宅建試験対策で最重要は
令和6年 過去問です

6月上旬なので今はとにかく
間違っても良いのでやります

【問 9】 承諾に関する次の
記述のうち民法の規定によれば
正しいものはどれか

1番:第三者が債務者との間で
債務者の債務につき

免責的債務引受契約をする場合
債権者の承諾は不要である

2番:第三者が債務者との間で
債務者の債務につき併存的

債務引受契約をした場合
債権者が第三者に承諾をした時点で
その効力が生ずる

3番:第三者が債権者との間で
債務者の債務につき併存的

債務引受契約をした場合
債務者が第三者に承諾をした
時点でその効力が生ずる

4番:賃借人が賃貸借契約の
目的物を第三者に転貸する場合
賃貸人の承諾は不要である

答えは次のブロックに記載



第9問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

宅建勉強は過去問をやり続ける
宅建勉強はひたすら過去問を解く

第9問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は2番

この問題は民法における
承諾に関連する問題で
正解が2番である理由を詳しく説明

なぜ1・3・4番が誤りで
2番が正しいのかを理解する為

各選択肢に関連する民法の
規定や法的背景を掘り下げて
いく必要があると思います

【選択肢1】
第三者が債務者との間で債務者の
債務につき免責的債務引受契約を
する場合債権者の承諾は不要である


説明:
この選択肢は免責的債務引受
(免責的な債務引受契約)

第三者が債務者債務を
引き受けることによって

債務者の債務が免除される
という契約です

免責的債務引受は債務者と
第三者が契約を結ぶことで

成立しますが・この契約が
効力を発揮するためには
債権者承諾が必要となります

民法第 469条において
債務の免除または債務者の

引き受けは債権者の承諾を
得て行うことができるとされます

免責的債務引受においては
債権者の承諾が必要となる

結論:1番は誤り


【選択肢2】
第三者が債務者との間で
債務者の債務につき併存的
 
債務引受契約をした場合
債権者が第三者に
 
承諾をした時点で
その効力が生ずる

 
説明:
併存的債務引受
併存的な債務引受契約は

第三者が債務者の債務を
引き受けることにより

債務者と第三者が共に
債務者となり債務が

並存するという契約
この契約は民法第 469条の2

に基づいています
この規定により債権者が

第三者に承諾をすることに
よってその効力が生じます

具体的に債務者が第三者と
併存的な債務引受契約締結し

債権者が第三者に対して
承諾を行うと・その承諾に

よって第三者が債務を
引き受けることが確定します

結論:2番は正しい記述
正解選択肢となる



【選択肢3】
第三者が債権者との間で
債務者の債務につき

併存的債務引受契約を
した場合債務者が
 
第三者に承諾をした
時点でその効力が生ずる

 
説明:
この選択肢は誤りで
併存的債務引受契約に
 
おいては債権者の承諾が
効力を生じさせるため
 
債務者が第三者に対して
承諾を与えることは直接的な
 
効力を生じさせる
ものではありません
 
債権者の承諾が必要であり
債務者の承諾がその効力を
 
発生させるわけでは
ないという点が重要です

結論:3番は不正解


【選択肢4】
賃借人が賃貸借契約の
目的物を第三者に

転貸する場合
賃貸人の承諾は不要である

説明:
この選択肢も誤りで

賃貸借契約において賃貸人の
承諾なしに賃借人が第三者に

転貸することは基本的に
認められていません

民法第 612条では賃貸人の
承諾なしに転貸を行った場合

その行為は無効で
あるとしています

つまり転貸をするには
賃貸人の事前の承諾が必要です

結論:4番は不正解

答えは以上の検討から
正しい記述は選択肢「2」です

【まとめとして】
正しい選択肢は2番であり
詳細理由としては以下の通りです

免責的債務引受契約
(選択肢1)には債権者の
承諾が必要である

併存的債務引受契約
(選択肢2)では

債権者が第三者に対して
承諾をすることにより
その効力が生じる

債務者の承諾
(選択肢3)では

併存的債務引受契約における
効力発生には債権者の承諾が

必要であり債務者の
承諾では効果を生じない

転貸契約(選択肢4)には
賃貸人の承諾が必要であり

承諾がなければ
転貸契約は無効となる

この結果2番が正解となる

補足:
民法は原則と例外が多く
文言も厳密に読解する必要が

あるため問題文を読む際にも
注意深く言葉を追う必要です

まだ時間はあります
頑張りましょう・応援します



宅地建物取引士試験に近道はない

宅建合格を目指そう
宅建合格を目指そう

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はなく

シンプル・イズ・ベストで十分
 
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)

過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験でテスト合格
 
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ

数千円の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:9600円くらい)

注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を
受験
 
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ

ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
 
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
 
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます

名付けて
逆打ち勉強法です

 
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり  
 
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
 
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要

実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
 
合格イメージが大事
モチベーション維持にも

祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています


次回記事の予告

宅地建物取引士を目指すイメージ画像
宅建士(宅地建物取引士)を目指すイメージ画像

宅建士@じつ
アラフィフ不動産ブログ

最後まで読んで頂き
ありがとうございます

次回は令和6年度
試験問題:10番に
触れてみたいと思います

是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています

よろしくお願いいたします
「see you again」

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