不動産は外国人土地保有規制はある

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諸外国でも外国人の土地保有規制は一般的 不動産
諸外国でも外国人の土地保有規制は一般的

外国人の土地保有規制は一般的

新しい家の買い方 ゼロリノベ

外国人土地保有規制
諸外国でも名称は違うが
重要土地等調査法

重要施設周辺及び国境離島等に
おける土地等の利用状況の調査
及び利用の規制等に関する法律

に近い物があり
外国人の土地保有規制は
諸外国も一般的です

説明はアラフィフ宅建士ブロガーが
見ないと損をする有料級の
内容を目指し書き込みます

この不動産ブログを読むと
不動産投資・マイホーム購入に関する
余り巷で多くは見かけない様々な
情報&知識が効率よく見えてきます。

マイホーム購入は勿論、相続・空家の実家
不動産投資(収益物件)にも使える情報も
多数掲載予定なので最後まで読み込んでくださいね

1万円からできる不動産投資【利回り不動産】
じつ@
じつ@

こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です

 

今回の題材

外国にもある土地売買規制

 

日本国内で不動産購入に

規制が掛かる等は

海外でも一般的な説明

 

宅建ブログは
不動産や住宅を含めた事に

個別フォーカスを絞って

書き込みながら説明と

補足などをしていきます

ファイナンシャルプランナー
最前線で働く宅地建物取引士
宅建士じつ@が疑問の解決になる
ヒントになればと書き込んでいきます 

不動産投資やマイホーム購入
賃貸住宅派・持家派など
分け隔てなく疑問解決の
参考にして貰えると幸いです

日本は平和な国と言われる由縁

広い世界から見て日本は平和な国と言われるのには
色々な意味がある
それは不動産にも言えて外国資本による土地建物の
購入規制が世界基準でみても驚くほど緩い

北は北海道~南は沖縄県まで広い範囲で
日本の土地を大量購入している中国資本

その中国では外国人の土地保有は一切認められない
米国では国旗にある州単位で不動産の買収制限があり
フランスなどでは一定の規模に関して事前届け出が
必要とされるのは有名な話
 
それを踏まえて日本の不動産規制がどれだけ緩いのかを
数字にしてみると、外国資本が日本国内で買収した土地
森林面積は林野庁中心に調査を開始した2010年(平成22年)
から2021年(令和3年)累計で4.2倍もの売買が確認されている

その面積は驚きの
2376ヘクタールに達する

説明☆1ヘクタール=10000㎡☆
2736ヘクタールは27360000㎡

例えば東京ドームで言えば
約516個以上に相当する

外国人土地保有規制:ヘクタールを東京ドーム野球場換算したイメージ

ヘクタールを東京ドーム野球場換算したイメージ


全力で頑張っているのに成果が
出にくい不動産投資家の味方
SECOND OPINION(セカンド・オピニオン

中国資本の土地購入は969ha

ここで注視してほしいのは
外国資本で購入された不動産土地
2376ヘクタールの内969haは
中国資本が買っている事だと思う

じつに外資資本土地の40%強が
中国資本だ

日本の森林資源・水資源など人種に限らず人間が
生命維持で生きる為には絶対的な物
 
その必要な資源が外国資本に牛耳られる可能性
日本国土なのに外国資本により利用するのに
困る事も十分にあり得る数字だと思う

当然、日本も国として指を加えて
いるだけではなく重要土地等調査法
重要施設周辺及び国境離島等に
おける土地等の利用状況の調査
及び利用の規制等に関する法律が

完全に施行される事を筆頭に
政府でも局長級内閣府政策統括官を
指示の冠として約30人体制組織新設している

様々な方面の一部からは私権制限ではないかと
反対意見も上がっているが日本の土地は日本国と
日本人のものとして守る必要はあると思う

そうなると
外国資本は直接的買収だけではなく
日本の会社を使った方法などで
外国資本が土地売買を行ってくるケースも
あり得るので的確に注視が必要な時代だと思う

外国人土地保有規制でも日本の土地を買っている
外国資本が日本の土地を買っている:国防省的にも重要

対象区域・及び調査・規制枠組み

外国人土地保有規制
重要土地調査法の対象区域・及び調査・規制枠組み
(内閣官房・内閣府・重要土地等調査法施行準備室より)

特別注視区域:第12条
注視区域  :第5条
施設敷地周囲から約1000mの範囲内指定

特別注視区域:第12条
注視区域 :第5条
施設敷地周囲から約1000mの範囲内指定

☆ 重要施設周辺:防衛関係施設・海上保安庁施設及び重要なインフラ周辺
(政令指定)区域において告示で個別指定
 
☆国境離島等:国境離島・有人国境離島地域を構成する離島区域において
 告示で個別指定
 
☆特定重要施設周辺:機能が特に重要な場所、又は阻害する事が容易であるもの
他の重要施設による機能代替が困難であるもの周辺区域は告示で個別指定
 
☆特定国境離島等:機能が特に重要な場所又は阻害する事が容易であるもの
 他の国境離島等による機能代替が困難である区域は告示で個別指定
 
例えば:司令部機能・警戒監視機能を有する自衛隊駐屯地・基地等
例えば:領海基線の低潮線を有する無人国境離島等がある


なぜ物々しいこんな法律が出来たか?

外国人土地保有規制
特別注視区域
なぜ物々しいこんな法律が出来たか?

平成26年(2014年)1月に事はおこる
北海道にある航空自衛隊千歳基地近接の
苫小牧市内の土地・約8ヘクタールが
海外資本(中国資本)が不動産売買契約で取得

約8ヘクタールは
約24200坪で約799200㎡くらいです

東京ドームでは1.7個分になります

不動産売買契約に関し千歳市長(当時)
外国資本による土地取得など関わる
法整備は自治体権限を越え国防観点で
国として適切に対応するべきだと
声をあげたのが発端となりました

上記以外にも注視区域内土地等
機能阻害行為を未然に防止する為

国が適切管理を行う必要があると
確認される時には対象の土地を国が
時価で半強制的に買い取ることも考えられる

日本国内には重要な不動産が沢山ある

日本国内には自衛隊関連施設だけではなく在日米軍施設
を含め国防上重要施設があり隣接・近隣土地などを
日本の安全保障を脅かす可能性がある国などに取得されると
脅威になるのは誰がみても判る事だと思います

ここで安全保障上重要な施設を説明します

  • 自衛隊と在日米軍施設
  • 海上保安庁施設
  • 火力・原子力発電所等
  • 生活関連重要インフラ施設
特別注視区域:原子力発電所イメージ 重要な施設

上記は全部が大事なのだが、生活関連重要インフラ施設は
政令で定められ、機能が失われた場合は国民の生命・身体・財産などに
重大な被害をこうむる恐れがある生活関連施設である


投資物件の買い替え・入れ替えに強い
不動産の売却なら三菱地所グループの【TAQSIE(タクシエ)】

原子力発電所と自衛隊

特別注視区域
島国・日本の由縁は6852もある
島嶼から構成される我が日本

原子力発電所と自衛隊などが共用する
空港が予定されていたり

本州、北海道、四国、九州、沖縄本島を
除いても6847島の離島である

このなかで有人離島は254島である
日本国土面積約38万K㎡あるが
領海と排他的経済水域をあわせると

日本管轄海域に至っては
国土面積の約12倍・約447万K㎡になる

数字だけみてもピンとこない程の
広大な管轄海域の根拠となるのが離島の
存在である、その存在が国益へ直結するのだ

賛否両論ある
韓国実効支配の竹島
こんな事例を出さない為に


不動産:重要土地等調査法
重要施設周辺及び国境離島等における
土地等の利用状況の
調査及び利用の規制等に関する法律とは
極めて重要な法律だ

特別注視区域:飛行機が発着する飛行場は重要な土地だ
飛行機が発着する飛行場は重要な土地だ

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外国人土地保有規制まとめ

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外国人土地保有規制:まとめ

今回は
重要土地等調査法
重要施設周辺及び国境離島等に
おける土地等の利用状況の調査

及び利用の規制等に関する法律に
関連して外国人土地保有規制の
記事を書きました

  • 日本は不動産取引規制が緩い
  • 外国資本で2376haが買われた
  • 離島は国防省での重要地
じつ@
じつ@

私達も不動産取引
建物・土地を売買時も

知っていて損はないです

 

今後も引き続き

有益な情報を

書き込んでいきますので

応援してくれると

本当にうれしいです

次回も
宅建士が他ではなかなか聞けない
「不動産に関わる話」に
関して続けて記載していきます

個別で焦点を絞り
マイホーム購入・売却をはじめ
不動産投資にも役立つ情報を

読まないと損をするレベルを目指し
判りやすく書きますので
見逃さない様にブックマーク
リンクもお願いいたしますね(^0^)

アラフィフ宅建士
不動産投資ブログを最後まで
読んでくれてありがとう♪ (感謝)
それでは次回また会いましょう!

家の新しい買い方 ゼロリノベ

(前回記事)特別注視区域土地売買

前回記事:特別注視区域土地売買

外国人土地保有規制:特別注視区域の 土地売買は規制される
特別注視区域の 土地売買規制

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