3つのポイント:不動産税制改正大綱

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令和5年度・税制改正大綱の概要を振り返る ファイナンシャルプランナー
令和5年度・税制改正大綱の概要を振り返る

抜粋3ポイント:不動産税制改正大綱

じつ@
じつ@

こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です

 

2023年師走の題材

抜粋3ポイント:不動産税制改正大綱

 

最後まで記事を読むと

令和5年動向が振り返えれます

この不動産ブログを読むと
マイホーム購入・不動産投資に関する
余り巷で多くは見かけない様々な
情報&知識が効率よく見えてきます。

マイホーム購入は勿論、相続・空家の実家
不動産投資(収益物件)にも使える情報も
多数掲載予定・他の記事も読み込んでくださいね


最前線で働く宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
宅建士じつ@が疑問解決になる
ヒントになればと書き込んでいます 

1:低未利用地の適切利用と管理促進する特例措置

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低利用土地イメージ

(100万円控除)
低未利用地の適切利用と管理促進する特例措置

1-1:現行措置適用期限が3年間延長された
(2023年1月1日~2025年12月31日迄)

1-2:土地譲渡価額要件につき上限が800万円に引き上げられた
具体例として
☆市街化区域もしくは非線引都市計画区域で用途地域設定区域にある土地
 
☆所有者不明土地対策計画策定すうr自治体都市計画区域内にある土地

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2:空家発生抑制する為の特例措置

令和5年不動産税制改正大綱イメージ
令和5年不動産税制改正大綱イメージ

2:空家発生抑制する為の特例措置
(3,000万円控除)空家発生抑制する為の特例措置
 
2-1:現行適用措置が4年間延長された
(2026年1月1日~2027年12月31日)延長

売買契約等に記載された買主が
譲渡日の属する年の翌年2月15日迄に耐震改修工事や
除却工事を実施した場合・工事実施が譲渡後も適用対象とされた
(2024年1月1日以後適用される)

3:その他・抜粋

3-1:土地所有権移転登記に係る特例措置が3年間延長された
(登録免許税等:2023年4月1日~2026年3月31日)

3-2買取再販等を目的とする住宅取得に係る特例措置が2年間延長された
(不動産取得税等:2023年4月1日~2025年3月31日)

住宅地風景イメージ
住宅地風景イメージ

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まとめ:3つのポイント:不動産税制改正大綱

2023度(令和5年)税制改正大綱が
2022年(令和4年)12月16日公表され

今年の振り返り税制改正大綱では

  • 【低未利用土地等譲渡時100万円控除】
  • 【空家等発生抑制する為3.000万円特別控除】

その他を加え適用期限延長等の3つが拡充措置がとられました
宅建士からのお勧めは書籍等で初めに勉強するのが一番です

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住宅ローン・フラット35固定金利2023年12月
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アラフィフ宅建士
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