令和4年度に変わった税制改正大綱概要
こんにちは(^^)
アラフィフブロガー
宅建士じつ@です
以前から計画をしていた
不動産に特化したブログを
作るとソーシャルネットワーク
フェイスブック等、SNSで
公言しておりました
本業の合間を縫って掲載
ゆっくり書き込んで行きます
視点も広く・様々な
不動産情報を載せていく予定
(住宅ローン・ローン控除)
憧れのマイホーム購入を
これから計画・検討する時
住宅ローンを大多数の方が
必須になると思いますので
参考にして貰えると幸いです
このブログは
マイホーム購入を検討する中で重要になる
『住宅ローン金利・ローン控除』
『変動金利と固定金利』
『税制改正など不動産の税金関係』
『その他、各種特例措置などなど』
記事はあなたに向けて書いています
2022年に改正された税制関係の概要
令和4年度は前年にあたる
令和3年12月10日に公表されています
税制改正大綱の中でも今回注目は
住宅ローン減税制度が見直され
話題になっております
その他にも商業地等の土地固定資産税
負担軽減措置などが実施されております
更に2022年に適用期限だった
税制特例措置延長などが要望項目を
含め概ね認められたのに注目したいです
(令和4年度税制改正大綱は改正案です)
住宅ローン減税とローン控除期間
憧れのマイホーム購入
計画・検討をこれからする時
住宅ローンは殆どの方が必須で
使用する事になると思います
ここを読んで
参考にして貰えると幸いです
《住宅ローン減税》
適用期限 が令和 7年(2025年)
12月 31日の約4年間延長された
☆控除率 0.7%(1%からの変更)
◇所得要件は所得金額合計2000万円以下
☆床面積要件 50㎡
新築時は2023年迄に建築確認なら40㎡
所得要件は1000万円以下となります
《新築住宅・買取再販は》
☆控除期間原則 13年となります
☆借入限度額は3000万円~5000万円
(入居年度と住宅性能で異なってくる )
《既存住宅・中古住宅》
☆控除期間原則 10年となります
☆借入限度額は高性能中古住宅の場合
(3,000万円・それ以外の住宅2000万円)
☆家屋の築年数要件
(耐火住宅の場合25年以内・非耐火住宅20年以内)
昭和 57年以降に建築された住宅に緩和される
税制改正大綱概要
住宅取得等資金などに係る贈与税の非課税措置
ローン減税とローン控除期間以外にも
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置がある
《贈与税非課税措置》
☆令和5年12月31日迄 2年延長(2023年)
☆非課税の限度額
(良質な住宅は1000万円・その他住宅は500万円)
☆家屋の築年数要件は住宅ローン減税を適用
☆受贈者年齢要件を18歳以上に引下げ変更
(現行は20歳以上となっている)
(2022年4月1日以降に発生した贈与適用)
土地の固定資産税などに係る所要措置
更に令和4年度には商業地などの課税標準額増加
した評価額を5%⇒2.5%までさげる(抑制)
(税額上昇分半減する措置が講じられた)
税制改正大綱概要
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