宅建士:国家試験対策・過去問4番

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宅建(宅地建物取引士)

令和7年度:宅建士試験対策

宅地建物取引士の国家試験勉強
不動産業界で重要な宅地建物取引士

本業の若手が複数
令和7年に宅建試験に挑戦

私が勉強会を開く事になり
その話がどことなく広がり

付き合いのある不動産会社社員も
参加する事になった
 
指導方法はオリジナルでよく
合格率に直結するので
私も全力を尽くします
 
それなら
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います



過去問3年間分をサーキット方式

国内最大受験者数の宅建試験対策イメージ画像

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認

☆実際に使った書籍シリーズを
貼り付けておきますので
見てみてください

 
私の個人的な考えですが
過去問は5年前まで遡れば十分
 
古すぎる問題は近年での
変更点と差異が大きいから不要
 
その為、令和7年度試験では
令和2年まで過去問を隙間時間で
サーキット方式でやり続けます
 
現役の若手は忙しいので
3年前までの
令和4年迄で良いです

後は過去問をひたすら
やり続けてください

そして間違った箇所と
正解だったけど判らず

偶然1/4の確率で選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書に戻る
 
これのみです・今は
悩むより行動する時です


早速、令和6年度・過去問
第4問目を始めましょう

下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください


令和6年度:宅建試験過去問・第4問

宅建試験勉強イメージ

宅建試験:令和6年 過去問です
間違っても良いのでやりましょう

【問 4】 Aを売主・Bを買主として
甲土地の売買契約
以下この問において「本件契約」という

が締結された直後にAが死亡し
CがAを単独相続した場合に

おける次の記述のうち、民法の規定に
よれば正しいものはどれか
 
1番:売買代金を受領したCが
甲土地の引渡しを拒絶する

意思を明確に表示したとしても
BはCに対して相当の期間を

定めた催告をしなければ
本件契約を解除することができない
 
2番:Bが期日までに売買代金を
支払わない場合であっても

本件契約の解除権はAの一身に専
属した権利であるため

Cは本件契約を
解除することはできない
 
3番:Bは売買代金が支払い済み
だったとしても甲土地の所有権登記を

備えなければCに対して甲土地の
引渡しを請求することはできない
 
4番:本件契約がAの詐欺により
締結されたものである場合

BはCに対して本件契約の取
消しを主張することができる

答えは次のブロックに記載



第4問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

隙間時間にも過去問をしよう
ひたすら過去問を解く

第4問の答え:令和6年度:宅建試験過去問
正解は4番

以下・民法規定および判例に基づいて
詳細かつ体系的に解説します

問題は売買契約当事者の一方
(売主)Aが契約締結後に死亡し

その相続人Cが売主の地位を承継した
という事案設定です

関連する民法規定や理論
☆債権債務関係の承継
一身専属権・契約解除・取消等を

踏まえつつ各選択肢の
検討説明を行います

■ 前提事実の整理
売主:A・買主:B

売買契約目的物:甲土地
売買契約成立後・Aが死亡

相続人:C
(Aの単独相続人)
CはAの地位を承継した

■ 民法上基本原則
相続による法律関係承継

前提として民法で契約に基づく
権利義務は原則として

相続の対象となります
売買契約締結後に売主が

死亡したとしても
その契約上の地位は相続人に
承継されます:民法第896条参照

民法第896条
(相続の一般効)

相続人は被相続人の財産に属した
一切の権利義務を承継する

Aが死亡した後・売主としての
地位を相続人Cが承継し

契約上の義務・代金の受領
土地の引渡し登記手続きなど

および権利・契約の解除権
取消権などを引き続き
有することになります


【選択肢1】
売買代金を受領したCが
甲土地の引渡しを拒絶する

意思を明確に表示したとしても
BはCに対して相当の期間を

定めた催告をしなければ
本件契約を解除することができない


説明
売買代金を受領したCが甲土地の
引渡しを拒絶する意思を明確に

表示したとしてもBはCに対し
相当の期間を定めた催告をしなければ
本件契約を解除することができない

結論:誤り

この選択肢は契約解除に関する
民法第541条規定に関係します

民法第541条(催告による解除)
当事者の一方がその債務を

履行しない場合において
相手方が相当の期間を定めて

その履行を催告し
その期間内に履行がないときは
契約の解除をすることができる

同法第542条第1項第1号では
催告なしに解除できる場合として

履行を拒絶する意思を明確に
表示したときを挙げている

民法第542条第1項第1号
債務者がその債務の履行を拒絶する
意思を明確に表示したとき。

つまりCが明確に土地の引渡しを
拒絶する旨を表示した場合

Bは催告をせずに契約を
解除することができます

したがって催告しなければ
解除できないとする本選択肢は
民法の規定に反し誤りとなる


【選択肢2】
Bが期日までに売買代金を
支払わない場合であっても

本件契約の解除権はAの一身に専
属した権利であるため

Cは本件契約を
解除することはできない

説明
Bが期日までに売買代金を
支払わない場合であっても

本件契約の解除権はAの一身に
専属した権利であるため

Cは本件契約を
解除することはできない。」

結論:誤り

契約解除権は原則として
相続される権利です

民法においても解除権が
一身専属的であるとは限定的にしか

認められておらず明確な意思表示が
必要で通常の解除権は契約に基づく

ものであり契約関係の一部と
して当然に相続される

※一身専属権とは当該本人だけに
認められ他人に承継されない

権利を言う
例:婚姻請求権・扶養請求権

したがいAに発生していた
契約解除権はCが承継します

Bが代金支払いを怠った場合
Cは解除権を行使できます

よってCは契約解除できないと
する本選択肢は誤りとなる


【選択肢3】
Bは売買代金が支払い済み
だったとしても甲土地の所有権登記を

備えなければCに対して甲土地の
引渡しを請求することはできない

説明
Bは売買代金が支払い済みだったと
しても甲土地の所有権登記を

備えなければCに対して
甲土地の引渡しを
請求することはできない

結論:誤り

民法において不動産の物権変動は
登記をもって対抗要件として

いますが(民法第177条)
第三者に対する関係にすぎない

民法第177条
不動産に関する物権の得喪及び

変更は当事者以外の第三者に
対しては登記をしなければ
効力を主張することができない

売買契約が成立し代金も支払済で
あれば買主Bは登記の有無に

かかわらず売主(またはその相続人)
に対して所有権の移転および
引渡しを請求できます

登記未了を理由に引渡し請求を
拒絶することはできません

したがい登記がなければ引渡し
請求できないとする本選択肢は誤り


【選択肢4】
(正解肢)
本件契約がAの詐欺により
締結されたものである場合

BはCに対して本件契約の取
消しを主張することができる

説明
本件契約がAの詐欺により
締結されたものである場合

BはCに対して本件契約の
取消しを主張することができる

結論:正解

契約が詐欺に基づいて締結された
場合・民法第96条により

詐欺の被害者(本件ではB)は
契約を取り消すことができます

民法第96条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は
取り消すことができる

取消しによって契約は遡及的に
無効となるため契約時点に
さかのぼってその効力が消滅

取消しの効果は相続人である
Cにも及びます

被相続人の不法行為によって
締結された契約である以上

その契約の取消しを
主張される立場も
当然に承継されるからです

判例・最判昭和34年11月13日
民集13巻13号1602頁で

詐欺によって締結された契約に
基づく地位は相続され

相続人も取消しを受け
入れなければならないことが
確認されている

したがいBはAの詐欺を理由として
契約の取消しをCに対して

主張でき契約を無効と
することが可能となる

この選択肢が正解


選択肢 内容 結論
1番:拒絶意思があっても催告が必要・ 誤り
2番:解除権は一身専属で承継されない・誤り
3番:登記がなければ引渡し請求不可 ?・誤り
4番:詐欺による契約は相続人にも取消主張可能・ 正解

補足説明
相続と債権債務の承継に関する判例

最判昭和34年11月13日
詐欺取消しにより無効とされた

契約に関し・その取消しの効果が
相続人にも及ぶとされた事例

最判昭和43年4月5日
契約上の解除権が一身専属でない限り
相続人に承継されることを認めた判例

まとめ
民法では契約に基づく権利義務は
原則として相続により承継され

特別な事情がない限り契約の解除権
取消権も相続人に承継され

当初の契約当事者と同様に
その行使が可能です

詐欺に基づく取消しなどは
契約の根幹に関わる重大な

問題であり当事者の死亡後も
その効力を否定する法理が及ぶ

取消し主張は相続人に
対しても有効に通用します

最終結論:正解は4番


宅地建物取引士試験に近道なし

テスト勉強イメージ画像
宅地建物取引士:アラフィフブロガーイメージ

国家試験対策で
難しい事は必要ありませんせん
シンプルイズベストです
 
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
勉強し1回目のテストで合格
 
教材もインターネットで販売している
数千円の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:9600円くらい)

注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を
受験
 
問題集と参考書のみで
サーキット方式で進めます

個人的なやり方なのですが
最初は参考書は読みません
 
問題集を先にやります
此処で間違っても大丈夫♪
 
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、後で参考書で調べます

名付けて
逆打ち勉強法です

 
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり  
 
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、後で参考書で調べます
 
この時に参考書を読んでも理解できない
事が出てきますので社内講師の出番

実際に若手にした内容を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください


次回記事の予告

休日も必要です
過去問を移動中も勉強

宅建士じつ
アラフィフ不動産ブログ

最後まで読んで頂き
ありがとうございます

次回は令和6年度
試験問題:5番を
触れてみたいと思います

是非、登録して読み続けてくださいね
よろしくお願いいたします
「see you again」

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