宅建試験合格を目指せ:テスト勉強・過去問16番

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宅建(宅地建物取引士)

2025年度:宅建テスト対策

宅建勉強イメージ画像
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令和7年の秋に
私が本業で勤務している

不動産会社の社員達が
宅地建物取引士試験に挑戦します

近年弊社の宅建受験合格率が低くく
対応の為・社内講師に私が任命され
勉強会を独自で開く事になり

寺子屋の話が至る処に広がり
付き合いのある不動産会社
スタッフも参加する事に
 
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが

宅建士受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
 
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと思い掲載

応援しています


繰り返しやる:過去問3年間分

宅建試験勉強イメージ画像
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宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認

☆実際に私が宅建の試験勉強で使った
書籍シリーズを掲載していますので
参考にしてくださいね

 
私の個人的な考えですが
宅建試験対策は参考書を読まず
5年前の過去問を遡れば十分
 
10年前の出題は近年の
変更点と差異が大きい為
 
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやりましょう
 
新入社員は雑務も忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです

今の時期は過去問を
やり続けてください

そして間違った箇所と
偶然・正解だったが

なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
 
これのみです
悩むより行動する時です


過去問を(令和6年度)
さあ第16問目を始めましょう

下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください


令和6年度:宅建試験過去問・第16問

受験勉強を開始する宅建試験受験者
宅建試験勉強イメージ画像

宅建試験対策で最重要は
令和6年の過去問です

8月上旬・時間は最終戦で作り
今は間違っても良いのでやります

【問 16】都市計画法
以下この問において「法」というに
関する次の記述のうち正しいものはどれか

ただし・この問において条例による
特別の定めはないものとし
「都道府県知事」とは地方自治法に

基づく指定都市・中核市及び施行時
特例市にあってはその長をいうものとする
 
1番:市街化区域内において行う
医療法に規定する病院を建築するための
1,000m2の開発行為については
法第29条に基づく都道府県知事の
許可を得る必要がある
 
2番:市街化区域内において行う
開発行為を伴わない建築物の建築で
当該建築物の床面積が1,000 m2 以上の
ものについては法第29条に基づく
都道府県知事の許可を得る必要がある
 
3番:市街化調整区域内において行う
都市計画事業の施行のための開発行為に
ついては法第29 条に基づく
都道府県知事の許可を得る必要がある
 
4番:法第29条に基づく許可を受けた者は
当該許可に係る土地についての一定の
事項を開発登録簿に登録しなければならない

答えは次のブロックに記載



第16問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

宅建試験勉強
宅地建物取引士:勉強イメージ画像

第16問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は1番

早速説明していきます

1番:市街化区域内において行う
医療法に規定する病院を建築するための
1,000m2の開発行為については
法第29条に基づく都道府県知事の
許可を得る必要がある

→【正しい:問題の選択肢となる】

説明:
市街化区域内において行う医療法に規定する
病院を建築するための1,000m2の開発行為に
法第29条に基づく都道府県知事許可を得る必要がある

ポイント1:病院は面積基準が低い
市街化区域内で開発許可基準は通常3,000㎡以上

しかし学校・病院の公益施設は基準が
1,000㎡に引き下げられる
(法第29条施行令第2条)

その為、病院で1,000㎡の場合は許可が必要

ポイント2:開発行為であること
ここでは病院を建てるための敷地造成を伴う
(区画形質変更)開発行為に該当

単なる建築ではなく
「建築するための造成」なので29条対象

1番は正しい


2番:市街化区域内において行う
開発行為を伴わない建築物の建築で
当該建築物の床面積が1,000 m2 以上の
ものについては法第29条に基づく
都道府県知事の許可を得る必要がある

→【選択肢ではない】

説明:
市街化区域内で開発行為を伴わない建築物
(床面積1,000㎡以上)でも許可必要

29条許可は開発行為に対する許可であって
建築行為そのものには不要

建築行為は建築確認
(建築基準法)でチェックされる
造成なしなら29条許可は不要

2番は正しくない


3番:市街化調整区域内において行う
都市計画事業の施行のための開発行為に
ついては法第29 条に基づく
都道府県知事の許可を得る必要がある

→【選択肢ではない】

説明:
市街化調整区域で都市計画事業の
施行のための開発行為でも許可必要

都市計画事業は第29条第1項ただし書で
許可不要(公共性があるため)

試験のひっかけポイントは
調整区域でも都市計画事業は例外

3番は正しくない


4番:法第29条に基づく許可を受けた者は
当該許可に係る土地についての一定の
事項を開発登録簿に登録しなければならない

→【選択肢ではない】

説明:
許可を受けた者は開発登録簿に
登録しなければならない

開発登録簿は行政・都道府県が
記載するもの(法第45条)

開発行為をした者が登録義務はない
これは所有権登記簿と混同しやすい

4番は正しくない


私から・もう少し深掘りアドバイス

宅建試験受験者の皆さんが
なぜ1番が正しいのかを根本から
理解できるように 都市計画法の

第29条許可制度を中心に条文の背景
試験の狙い間違えやすいポイントを
例題付きで詳しく解説します

これを読めば市街化区域と
市街化調整区域の開発許可の判断が
判るようになるとおもいます

☆都市計画法の目的と第29条許可制度の
位置づけ都市計画法

国土の利用を計画的に行い
健全で文化的な都市環境を形成する

都市計画法の中でも
第29条は開発行為をするには原則として
許可が必要というルールを定めた条文

【第29条の要点】
開発行為を行おうとする者は
原則として都道府県知事の許可を
受けなければならない

ただし市街化区域や市街化調整区域など
区域の種類によって許可の要否が違う

条例や国の事業・都市計画事業など
許可不要になる特例もある

まとめ:第29条は

どの場所でどんな規模・種類の行為をするとき
許可が必要か不要かを決める基準

用語整理:試験で混乱しやすい部分
開発行為(法第4条12項)

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に
供する目的で行う土地の区画形質の変更
これを開発行為と言います

具体例として宅地造成
盛土・切土して住宅や店舗を建てる

病院や学校を建てるための敷地造成
工場用地を造成する

宅建試験の落とし穴
建築行為そのものは開発行為ではない
(造成しない建築は別枠)

農地を駐車場にするだけも
形質の変更に該当する場合あり

床面積や敷地面積の基準は
市街化区域と調整区域で違う

区域区分(市街化区域・市街化調整区域)
市街化区域

市街地を形成しているか10年以内に
優先的・計画的に市街化を図る区域

原則として開発は自由
ただし一定規模以上は許可が必要

市街化調整区域
市街化を抑制する区域

原則として開発禁止

特例の場合のみ許可
(農家の住宅、公共施設など)

第29条許可の要否
(市街化区域編)

基本ルール
市街化区域内では規模が
大きい開発行為のみ許可が必要

国や地方公共団体の事業
都市計画事業などは原則許可不要

条例で異なるが宅建試験では
全国共通基準で覚える

市街化区域内
→ 3,000㎡以上の開発行為で許可が必要

用途によって基準面積が下がる場合がある
(例:病院、学校 → 1,000㎡)


この理解を基に
検討すれば選択肢は1番である


8月上旬:まだ時間はあります諦めず
頑張りましょう・応援しています


近道は無い宅地建物取引士試験

宅地建物取引士:アラフィフブロガーイメージ
宅地建物取引士:アラフィフブロガーイメージ

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はないです

シンプル・イズ・ベスト
 
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)

過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験で合格
 
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ

千円代の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:約9600円)

注:5問免除を使わなかったので
普通の50問試験を
受験
 
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ

勉強ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
 
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
 
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます

名付けて
逆打ち勉強法と言います

 
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり  
 
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
 
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要

実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
 
合格イメージが大事
モチベーション維持にも

祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています


次回記事の予告

宅建試験合格を目指して
宅建試験合格を目指して

宅建士@じつ
アラフィフ不動産ブログ

最後まで読んで頂き
ありがとうございます

次回は令和6年度
試験問題:17番に
触れてみたいと思います

ブログ登録して読み続けてくださいね
私にもできました
皆の合格を願っています

よろしくお願いいたします
「see you again」

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