宅建合格を目指せ:試験勉強:過去問14番

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宅建試験受験者イメージ 不動産
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2025年度:宅建テスト対策

宅建試験勉強イメージ画像
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令和7年の秋に
本業で私が勤務している

不動産会社の新入社員が
宅建試験に挑戦します

合格率が低い近年対応の為
私が社内講師に任命され
独自の勉強会を開く事になった

その話が至る処に広がり
付き合いのある不動産会社
スタッフも参加する事になり
 
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが

受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
 
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います


過去問3年間分を繰り返しやる

宅建士勉強中
宅建試験勉強イメージ画像

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認

☆実際に私が宅建の試験勉強で使った
書籍シリーズを掲載していますので
参考にしてくださいね

 
個人的な私の考えですが
宅建試験対策は参考書を読まず
過去問を5年前まで遡れば十分
 
10年前の出題は近年の
変更点と差異が大きい為
 
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやりましょう
 
新入社員は雑務も忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです

今の時期は過去問を
やり続けてください

そして間違った箇所と
偶然・正解だったが

なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
 
これのみです
悩むより行動する時です


過去問を(令和6年度)
さあ第14問目を始めましょう

下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください


令和6年度:宅建試験過去問・第14問

宅建試験会場イメージ画像
宅建試験勉強イメージ画像

宅建試験対策で最重要は
令和6年の過去問です

7月中旬・時間をつくり今は
間違っても良いのでやります

【問 14】
不動産の登記に関する
次の記述のうち不動産登記法の
規定によれば誤っているものはどれか


1番:買戻しの特約に関する
登記がされている場合において
契約の日から10年を経過したときは

登記権利者は単独で当該登記の
抹消を申請することができる

2番:不動産の収用による所有権の
移転の登記は起業者が単独で
申請することができる

3番:相続人ではない者に対する
遺贈による所有権の移転の登記は
登記権利者が単独で申請することができる

4番:登記名義人の住所についての
変更の登記は登記名義人が単独で
申請することができる

答えは次のブロックに記載



第14問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

宅建勉強イメージ画像
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第14問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は3番

早速説明していきます

1番:買戻しの特約に関する
登記がされている場合において
契約の日から10年を経過したときは

登記権利者は単独で当該登記の
抹消を申請することができる

→【正しいので選択肢ではない】

【説明】
根拠条文:不動産登記法第70条
民法第579条?第582条

買戻しの特約は登記されたときから
10年以内に行使されないと
その効力を失います(民法580条)

効力を失った買戻しの登記は
権利が消滅したため登記名義人

(現在の所有者)単独で
抹消登記を申請できます
(不動産登記法70条2項)

1番は正しい


2番:不動産の収用による所有権の
移転の登記は起業者が単独で
申請することができる

→【正しいので選択肢ではない】

【説明】
収用とは公共の目的
(道路建設等)の為
私有地を強制的に取得すること

所有者の意思に基づかず
法律によって所有権が移転する

よって登記においても元所有者
(登記義務者)の承諾を得る
必要はなく起業者が単独申請可能

2番は正しい


3番:相続人ではない者に対する
遺贈による所有権の移転の登記は
登記権利者が単独で申請することができる

→【間違い:問題の選択肢となる】

【説明】
相続人ではない者への遺贈とは
例えば遺言により第三者に土地を贈与する場合

遺贈を受けた者(受遺者)
だけでは申請できません

相続人や遺言執行者の協力
(共同申請)が必要となります

遺言執行者がいるときは
遺言執行者との共同申請

遺言執行者がいない場合
相続人全員と受遺者共同申請となる

(例題として)
甲が死亡し乙という相続人の他に
友人丙へ土地を贈与すると
遺言書を残していた

この場合は丙が単独で
所有権移転登記を申請できるか

答え:できない
乙の協力(または遺言執行者)が
必要となります

3番は間違いなので選択肢となる


4番:登記名義人の住所についての
変更の登記は登記名義人が単独で
申請することができる

→【正しいので選択肢ではない】

【説明】
住所変更(変更登記)は
登記名義人(現在の所有者)が
単独で申請可能です

所有権自体に変動はなく
名義人の属性(住所等)の変更
のみで可能となります

4番は正しい


補足説明として「遺贈」とは?

遺言で○○さんに土地をあげる
といった意思表示

包括遺贈(財産の○分の○)と
特定遺贈(特定の財産)2種類があり

今回の問題は「特定遺贈」を
前提に出題されています

登記の方法
なぜ単独でできないのか?

不動産登記法では原則として
登記には登記義務者と

登記権利者の共同申請が
必要です(同法60条)

相続人ではない第三者への
遺贈の場合は

登記義務者=
亡くなった人の相続人と

登記権利者=受遺者が共同で
登記申請する必要があります


この理解を基に
検討すれば選択肢は3番である


まだ時間はあります
頑張りましょう・応援しています


宅地建物取引士試験に近道はない

宅地建物取引士:アラフィフブロガーイメージ
宅地建物取引士:アラフィフブロガーイメージ

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はなく

シンプル・イズ・ベスト
 
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)

過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験でテスト合格
 
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ

千円代の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:約9600円)

注:5問免除を使わなかったので
普通の50問試験を
受験
 
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ

ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
 
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
 
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます

名付けて
逆打ち勉強法と言います

 
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり  
 
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
 
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要

実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
 
合格イメージが大事
モチベーション維持にも

祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています


次回記事の予告

宅建試験合格を目指して
宅建試験合格を目指して

宅建士@じつ
アラフィフ不動産ブログ

最後まで読んで頂き
ありがとうございます

次回は令和6年度
試験問題:15番に
触れてみたいと思います

是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています

よろしくお願いいたします
「see you again」

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