不動産所得の事業規模とは

*本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
不動産投資経営をサイドビジネスとして 不動産
不動産投資経営・副業やサイドビジネスの始め方
1万円からできる不動産投資【利回り不動産】

不動産投資・副業・サイドビジネス

このページは給料以外の収入を目指す時に
『不動産投資を始めたいが規模が判らない』
『副業は種類が多すぎて迷ってしまう』
この記事はそんな方に向けて書いています

こんにちわ(^^)
宅地建物取引士でアラフィフブロガー
じつ@と申します
不動産投資をこれから始める方が
どの規模までどの方法ですれば良いかと
悩んでいる時ヒントにして貰えると幸いです

☆不動産投資以外は別記事で作成中です☆

事業規模とは(不動産投資の場合)

不動産投資に関して事業規模を
宅建士のじつ@が相談事例を記載します

不動産投資家
不動産投資家

税理士がそろそろ事業として組みあげたらと言ってるけど
不動産を幾つ取得したら考えた良いのかの?

じつ@
じつ@

税理士さんから話があると言う事は

複数取得されていると思います

掲載時で事業規模と言われるのはアパートなど

10室以上、一戸建てなら5棟以上の不動産を

貸し付けている場合は事業規模になります

不動産投資家
不動産投資家

お~、確かにこの前に購入した不動産を入れると
丁度その規模になるかな、でも新たに従業員を雇ったりしたら
色々と大変だし、それだけの利点はあるのかな?

じつ@
じつ@

ありますよ、もし配偶者と生計を一にしている
親族がその貸付業務に専従している時には白色申告で
事業専従者控除額必要経費として認められます
(配偶者:86万円・他の親族:50万円)

その他にも知って欲しい情報

青色申告は青色事業専従者給与が届出が必要
ですが経費として認められます

☆次回は更に補足説明を追記で掲載予定です
読んで頂きありがとうございました

タイトルとURLをコピーしました