住宅解体工事が高くなった理由

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アズベスト・石綿が解体工事が高くなった理由 不動産
アズベスト・石綿が解体工事が高くなった理由

大気汚染防止法等の改正

じつ@
じつ@

こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です

 

2024年1回目の題材

解体工事が高くなった理由

 

最後まで記事を読むと

不動産動向を理解できます

この不動産ブログを読むと
解体工事が高くなった理由を含め

マイホーム購入・不動産投資に関する
余り巷で多くは見かけない様々な
情報&知識が効率よく見えてきます。

住宅購入は勿論、相続・空家の実家
不動産投資(収益物件)にも使える情報も
多数掲載予定・他の記事も読み込んでくださいね


最前線で働く宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
宅建士じつ@が疑問解決になる
ヒントになればと書き込んでいます 

1:アスベスト関連の規制強

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アスベスト関連の規制強で解体工事が高くなった

アスベスト関連規制強化
『大気汚染防止法改正』

これは令和2年(2020年)に
大気汚染防止法・石綿障害予防規則が改正
住宅を含めた建物解体等の工事における
アズベスト(石綿)の飛散防止する為

規制が順次強化されているからだ
結果として、これら法改正が
住宅解体工事が高くなった理由である

☆金利情報のお勧め記事
最新:住宅ローン金利(令和5年12月)をご覧ください

2:大気汚染防止法等の改正とは

アズベストによる石綿の大気汚染イメージ
令和5年不動産税制改正大綱イメージ
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大気汚染防止法等の改正とは
住宅やビル等の建物解体等工事などで
 
今迄は制対象外の建材から石綿(アズベスト)
が飛散する可能性は事前の不適切な調査で
見落とした問題などに対応する為

2020年(令和2年)に行われた法改正で
より規制強化が実施された

初回が令和3年(2021年)4月1日以降
石綿含有されている全ての建材に
規制拡大が行われ、いわゆる吹付け石綿
『レベル1建材』
 
及び石綿含有断熱材等『レベル2建材』
更に石綿含有成形板等『レベル3建材』も
規制対象とされた

3:建材レベルとは

アズベスト規制対象の建材レベル

規制の掛かる建材には3つのレベルがある
(レベル1・レベル2・レベル3)

レベル1(吹付け石綿)
吹付け石綿・石綿含有吹付ロックウール
石綿含有吹付バーミキュライト
石綿含有パーライト吹付など

レベル2(断熱材等)
石綿含有断熱材・石綿含有保温材
石綿含有耐火被覆材

レベル3(成形板等)
窯業系サイディング
住宅屋根用化粧スレート
ロックウール吸音天井板
せっこうボード・ビニル床タイル
石綿含有仕上塗材など

これらは工事の元請業者が実施する
事前調査方法を法定し
調査記録作成・保存を義務化

重要な点は
レベル1(吹付け石綿)
レベル2(断熱材等)の
除去等行う住宅等の解体工事は
 
解体工事作業開始14日前までに
現場の都道府県に届出が必要
 
レベル3(成形板等)建材も
作業計画を必要など
作業基準を明確化された

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罰則を科す直接罰も創設された

元請業者には除去作業などで
建材の取り残しが出ないない等
有知識者に目視確認や作業記録をとり
保存が義務付けされ

違法な除去作業が行われた場合
直ちに罰則が科される直接罰が創設
 
令和4年(2022年)4月1日以降
一定規模以上で解体等工事を行う
元請業者は石綿含有建材に関わらず
 
事前調査結果を都道府県知事に報告義務
令和5年(2023年)10月1日以降
事前調査が必要な知識を有する者へ
 
建築物石綿含有建材調査者等へ
依頼が義務化された
 
因みに一定規模とは
床面積合計80㎡以上を指し
建築物改造・補修も含めて
 
解体・改造・補修→請負金額が
1,000,000円以上の作業

大規模解体工事イメージ
大規模解体工事イメージ

まとめ:住宅解体工事が高くなった理由

住宅解体工事が高くなった理由は
様々な事が関わってくるが

特に労働安全衛生法に基づく
石綿障害予防規則
解体等工事作業に関わる
労働者健康障害防止観点や
 
大気汚染防止法などと一部重なる
規制強化改正も価格高騰に関係している


アラフィフ宅建士
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次回また会いましょう

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