登記簿謄本などで調べても判らない土地
このブログはアラフィフ宅建士が
不動産にまつわる疑問・不思議を
重点的に説明しています
『所有者不明土地』とは
『なぜ発生するの』要因
この記事は疑問を抱えるあなたに向けて書きます
こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です
このセクションは
引き続き
不動産にまつわる事に
フォーカスを絞って
書き込みながら説明と
補足などをしていきます
今回もテレビなどでも
話題でとりあげられる
キーワードが多くなった
「所有者不明土地」第3回
法務局に備え付け
登記簿謄本を調べても
発生する題材は
一体どんなものなの?
国家資格でもある
ファイナンシャルプランナーと
宅地建物取引士でもある私が
そんな疑問に答えます
不動産における
疑問解決などの
参考にして貰えると幸いです
相続登記&住所等の変更登記申請義務化
1万円からできる不動産投資【利回り不動産】前回にも書きましたが
「所有者不明土地なぜ出来る」
発生原因として
まずは題材の「所有者不明土地」って一体なんなの?
主に2つの条件に合致した土地が該当します
- 法務局に備え付けられている不動産登記簿で
調査しても所有者が直ちに判明しない土地 - 同じく法務局に備え付けられている
登記簿謄本で所有者が判明していても
その所在が(現在の)不明の為
所有者に連絡がつかない土地などです
上記の事などをふまえ
現実的な対策が始まります
「相続登記変更登記申請義務化」
「住所等の変更登記申請義務化」です
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
日本全国規模で深刻化するこの問題
「所有者不明不動産」
土地・古家屋の拡大防止する事を目的に
行われた「民法等の一部を改正する法律」
ならびに制定された
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」
これは「相続登記の申請の義務化」
2024年4月1日に施行され
「住所等の変更登記の申請の義務化」は
2026年4月迄に施行される事になる
内容は具体的に相続登記申請の
義務化、相続には不動産取得した
相続人が対象の所有権取得した事を
知った日から3年以内に相続登記申請
しなければ、正当な理由がなく義務に
違反した場合、10万円以下の過料が適用
される事になる
改正法施行日から3年以内に相続登記が必要
あわせて、住所等変更登記の申請義務化
登記簿上の所有者が住所等変更した日から2年以内に
住所等の変更登記の申請をしなければ
正当な理由がなく義務に違反した場合
5万円以下の過料が適用対象となる
この、相続登記の義務化が施行以前に
相続した不動産にも相続登記していない時は
改正法施行日から3年以内に相続登記を
しなければならない
住所等変更登記についても
改正法施行日から2年以内に
必要な法務局で登記を行わなければならない
しかし現実的には
3年もしくは2年が経過したと言っても
即時に過料となるわけではない
上記の期間が過ぎても登記がされていない
場合、相続人に対して書面で催告があり
この時点で登記申請すれば裁判所への
過料通知はしない予定との事です
「相続土地国庫帰属制度」が誕生する
3つの不動産の選択肢が誕生
いままでは相続した不動産を処分する方法は
、
☆不動産市場で売却する
☆相続放棄する
大きく2つの手段が主流になる
上記に加えて2023年4月27日施行の
「相続土地国庫帰属制度」
これは相続不動産を処分する
3つ目となる選択肢が誕生します
現実的に見て
「親と離れ大都市圏で生活している
子供達は親から実家のある地方土地の
相続を受けても生地に戻って生活する
のは難しいと思います
上記の様な場合
実家の土地が所有者不明土地などの
予備軍になりえます
未然にそれを防ぐために新設されたのが
相続土地国庫帰属制度となります
注意点は国が引き取れない土地もあり
相続土地国庫帰属制度の申請すると
法務局が現地調査し引き取れると
判断した場合のみ10年分の管理費用を
支払って、やっとその土地は国に帰属
することになるので難易度は高いです
では一体どういう土地であれば
国に引き取ってもらえるのか疑問が
生じてくるのは当然で、これには
一定の基準が設けられている
例として建物が建っている土地
担保権などの権利設定されている土地
特定有害物質汚染されている土地など
様々な条件に該当する土地は
その事由があった時点で却下される
しかし却下要件が含まれていない土地なのに
現況によっては引き取ってされもらえない場合も
ありえるのを不承認要件と言う
相続土地国家帰属制度利用できない土地10条件
まずは
相続土地国家帰属制度が
利用できない土地10条件を
事前に確認をしてほしい
- 建物が存在する土地
- 担保権等負担がある土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地
- 地下に除去すべき有体物のある土地
- 隣人トラブルを抱えている土地
- 危険な崖がある土地
- 工作物・車両・樹木が地上にある土地
- 通路・その他の他人による使用が予定される土地
- 上記に掲げる土地の他、通常の管理または処分
するにあたり過分の費用または労力を要する土地
意外に難易度が不承認要件の項目事項
上記の却下要件が含まれていない
土地なのに現況によっては
引き取ってされもらえない場合の
不承認要件も記載しておきます
- 崖(勾配30度以上で、高さが5メートル以上)が
ある土地で通常管理に必要以上の費用や労力が予想される場合 - 土地管理や処分を阻害しうる工作物・車両・樹木
その他の有体物が地上にある場合 - 除去しなければ通常管理・処分ができない
有体物などが地下にある場合 - 隣接の土地所有者等との争訟でなければ
通常管理・処分ができない場合 - 通常管理・処分を行う際に過分の
費用・労力が必要な場合
現実的には法務局が現地調査を行い
上記いずれかの可能性がある場合は
土地引き受けが認められないケースもある
共通するのは土地管理・処分をするにあたり
費用・労力が過度にかかる土地である
実際、相続土地国庫帰属制度を使いたいと
思っている人が一番気になるのは
一体10年分の管理費用が幾らくらいなの
管理費用が高いと、利用もしにくいだろう
現時点で制度に必要な管理費用は幾らくらいなの?
現時点では10年分管理費用は基本20万円
これには法務局が現地調査してから
この土地なら引き受けられるとなった時
200,000円が必要で
その土地の所有権は国に移転する
その前の前提として
相続土地国庫帰属制申請時に
法務局審査に必要な手数料として
法務局に支払う必要があり
金額は現時点では約ね1万5,000円位
なので負担金は20万円と合わせて
約21万5千円程度が土地を国に引き
取ってほしい人が負担する金額となる
重要な注意点として
法務局に支払う手数料1万5,000円程度は
現地調査コストを賄うので却下要件や
不承認要件に抵触して引き取って
貰えない場合の返金はされません
次回も引き続きパート4
「土地の対処法」で
続編記載してご説明します
ブログを最後まで読んでくれて
ありがとう♪ それでは次回また!
1万円からできる不動産投資【利回り不動産】