令和7年度:宅建士試験対策

私が本業で務めている
不動産会社の若手社員が
今年の宅建試験に挑戦する
そこで社内講師に私が任命され
独自の勉強会を開く事になった
その話が方々に広がり
付き合いのある不動産会社の
スタッフも参加する事になった
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが
若手の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います
サーキット方式で過去問3年間分をやる

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
☆私が実際に使った書籍シリーズを
ちょっとだけ掲載しますので
覗いてくださいね
宅建士試験対策は
私の個人的な考えで
過去問を5年前まで遡れば十分
10年前の問題は近年での
変更点と差異が大きい為・不要
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやります
現役の若手は忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです
今の時期は過去問を
やり続けてください
そして間違った箇所と
偶然・正解だったが
なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書に戻る
これのみです
悩むより行動する時です
早速、令和6年度・過去問
第6問目を始めましょう
下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください
令和6年度:宅建試験過去問・第6問

宅建試験:令和6年 過去問です
6月上旬なので今は
間違っても良いのでやります
【問 6】
Aの所有する甲土地にBを
地上権者とする地上権
☆以下この問において
「本件地上権」という
が設定され・その旨の登記が
された後に甲土地にCを
抵当権者とする抵当権が設定され
その旨の登記がされた場合に
おける次の記述のうち
民法の規定によれば
正しいものはいくつあるか
ア:BがAとの売買契約に基づき
甲土地の所有権を取得したときは
本件地上権は消滅する
イ:Aが死亡してBがAを単独相続
甲土地の所有権を取得したときは
本件地上権は消滅する
ウ:BがAとの代物弁済契約に基づき
甲土地の所有権を取得したときは
本件地上権は消滅する
エ:BがAとの贈与契約に基づき
甲土地の所有権を取得したとき
本件地上権は消滅する
1番:一つ
2番:二つ
3番:三つ
4番:なし
答えは次のブロックに記載
第6問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第6問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は4番
以下・民法規定および判例に基づいて
詳細かつ体系的に解説します
地上権者が土地の所有権を取得した場合の
問題でその地上権が消滅するかという
論点を中心に民法上の物権
消滅原因・混同や抵当権効力関係の
関係などについて問うています
正解は4番のなし
正しいものは一つもないから
これがなぜなのか
判例・条文・学説等に基づいて
詳細に説明するので
最後まで読み進めてください
【重要】
地上権の性質と混同による消滅
地上権の概要
地上権(民法第265条以下)
他人の土地において工作物や
竹木を所有する為に
その土地を使用収益する権利で
これは物権であり登記により
第三者に対抗できる
不動産登記法による登記要件
混同による物権の消滅
(民法第179条)
同一の者が表権(権利)と
その目的物を併せて
取得したとき
その権利は消滅する
ただし第三者の権利を
害することができない
この条文が中心となり
混同とは権利の主体
(権利者)と客体
(目的物の所有者)が
同一人となることで
権利の存在理由が失われ
消滅するという理論
例:Aが所有する土地に
Bが地上権を持っている状態
Bがその土地を取得したら
地上権を他人の土地に
設定する必要性が
なくなるため地上権は
混同により原則として
当然に消滅する
ただし第三者の権利を
害することができない
重要なのが抵当権者Cの存在
混同によって地上権が消滅すると
抵当権の効力の及ぶ範囲に
変化が生じる可能性がある為
民法179条但書により
第三者(抵当権者)の権利を
害することになるときは
混同による消滅は生じない
したがいBが所有権を取得後も
Cの抵当権に影響を与える場合
地上権はなお存続するとされる

【選択肢検討】
ア:BがAとの売買契約に
基づき甲土地の所有権を
取得したときは
本件地上権は消滅する
ア:誤り
説明:
BがAから売買により土地所有権を
取得すると・地上権と所有権が
同一人物(B)に帰属する為
地上権は原則として
混同により消滅する
しかし・ここで重要なのは
Cの抵当権の存在
Cの抵当権は地上権設定後に
設定されているので
地上権の負担付き
土地を担保としている
Bが土地所有者となり
地上権が混同により
消滅してしまうと
Cの担保価値が変動し
害を及ぼす可能性がある
これは民法179条但書により
混同による消滅は
生じないと解すべきだ
したがい地上権は消滅せず
この選択肢は誤りとなる
結論
ア:誤り
イ:Aが死亡してBが
Aを単独相続し甲土地の
所有権を取得したときは
本件地上権は消滅する
イ: 誤り
説明:
Bが相続によりAの土地所有権を
承継した場合も地上権と所有権が
同一人に帰属することに
なるため混同の問題が生じる
だが・ここでもCの抵当権が
既に登記されており地上権を
前提とした担保がある
相続という無償取得であっても
第三者(C)権利を害するような
混同による消滅は許されない
(民法179条但書)
その為地上権は消滅せず存続する
結論
イ:誤りとなる
ウ:BがAとの代物弁済契約に基づき
甲土地の所有権を取得したときは
本件地上権は消滅する
ウ:誤り
説明:
代物弁済・債務の履行の一環として
他の給付を行うことにより
Bが所有権を取得するのも
前2肢と同様に混同の要件を満たす
此処でもやはりCの抵当権があり
Cの権利を害することになるため
混同による消滅は認められない
判例・通説でも地上権者が土地を
取得しても抵当権者の権利保護の為
混同による消滅は生じない
という立場が採られている
ウ:誤りです
エ:BがAとの贈与契約に基づき
甲土地の所有権を取得したときは
本件地上権は消滅する
エ:誤り
説明:
贈与も所有権取得の一形態
Bが土地を取得すれば
混同の状態となる
贈与のような無償行為の場合も
既に設定されている抵当権
(第三者の権利)を
害することはできない
したがいCの抵当権の為
地上権は混同により
消滅せず存続するので
結論
エ:誤りとなる
【まとめ】
以上の通り4つの選択肢
共通して言えるのは
地上権者(B)が所有権を
取得すれば原則・混同により
地上権は消滅する
抵当権者(C)という
第三者が登記付きで介在し権利を
害することになる場合には
地上権は混同により消滅しない
(民法179条但書)
すべての選択肢は消滅すると
述べているが実際には
消滅しないため
正しい記述はないという判断になる
【補足説明】
最高裁判例
(昭和40年12月7日判決)
地上権者が土地の所有権を
取得したとしても
既存の抵当権者がいる場合
その権利に影響を与える
ことがあれば地上権は
混同によって消滅しない
判例はこの問題に直結する
重要判例で混同による物権の
消滅は一律自動的に
発生するわけではなく
第三者の権利との関係で
制約されるという考え方である
【結論として】
正しい記述の数:0となり
正解は:4番のなし
この問題は単に民法の
条文知識だけでなく
抵当権や地上権の優先関係
混同の法理など民法物権法の
理解を深く問う良問
この考え方は宅地建物取引士を含め
司法書士・司法試験いずれの
試験にも非常に重要で
条文・判例・論理のすべてが
有機的に関連していることを
理解することが重要な出題だった
最終結論:正解は4番

宅地建物取引士試験に近道ない

国家試験対策で
難しい事をする必要はなく
シンプル・イズ・ベストです
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
隙間時間にサーキット方法で
勉強し1回目のテストで合格
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ
数千円の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:9600円くらい)
注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を受験
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおす
サーキット方式で進めるだけ
ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法です
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
この時に参考書を読んでも理解できない
事が出てきますので社内講師の出番
実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
合格イメージが大事
モチベーション維持にも
祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています
次回記事の予告

宅建士じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は令和6年度
試験問題:7番に
触れてみたいと思います
是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています
よろしくお願いいたします
「see you again」
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