令和6年改正・生前贈与相続税の重要ポイント説明
このブログは
アラフィフ宅建士が
令和6年改正・生前贈与と相続税の
重要ポイント説明します
不動産にまつわる疑問・不思議を
ピンポイントで説明しています
『大事な子孫に残す資産』対策は
『生前に贈与するメリット?』
この記事は疑問を抱える
あなたに向けて書いています
(生前贈与と相続税)
こんにちは(^^)
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です
上記題材の
令和6年に改正される
不動産を含めた
相続や生前贈与に
まつわる事に
フォーカスを絞ります
テレビニュースなどで
話題でとりあげられる
キーワードが多くなった
「生前贈与」
新聞でも目にする
この言葉に関して
今後に対策はあるのか?
不動産における
疑問解決などの
参考にして貰えると幸いです
暦年贈与に対する相続税・課税強化が注目
大事な資産を後世に引き継ぐ時に心配なのが
相続時に納める税金ではないでしょうか?
相続税には対策として注目されている生前贈与
この生前贈与が令和5年度(2023年)税制改正が
大きく2つ改正が実施されます
初めに注1暦年贈与に対する相続税の課税強化がさせます
次に聞きなれない言葉と思いますが
注2相続時精算課税制度の有効使用と節税効果が増えます
上記2種類の改正が
令和 6年(西暦2023年)1月1日以後に発生する
贈与などで移動した不動産を含む資産・財産などに
係る相続税&贈与税に適用される事になります
補足説明:暦年贈与・相続時精算課税制度
注1☆暦年贈与☆
暦年贈与とは1年間【暦年】1月1日~12月31日迄の間に
贈与額1,100,000円以下の時には贈与税が必要ないので多く用いられている贈与対
策方法です。
毎年1,100,000円(非課税)を贈与出来る為、相続税対策として注目されています
アラフィフ宅建士も対象が金銭だけではなく1,100,000円以下の時は
不動産の土地&家屋建物も含まれるので注目しています
注2☆相続時精算課税制度☆
相続時精算課税制度とは相続などで受贈者となる者が25,000,000円までは
相続発生前でも贈与税を納める事なく贈与を先に受ける事が可能で
実際に相続をする贈与者がお亡くなりになりましたタイミングで
不動産を含む様々な贈与財産(有価証券なども含む)を贈与時価額と
相続財産価額を合算した総金額で必要な相続税額を試算してから
纏めて相続税を納税するものです
強化内容をもう少し説明(暦年贈与)
1万円からできる不動産投資【利回り不動産】強化内容をもう少し説明(暦年贈与)
今まで適用されていた現行制度は
お亡くなりの故人死亡前に遡って3年以内
贈与者から受けとった贈与財産等は
相続税申告で再度、相続税課税価格へ
加算する事で実際に納める相続税計算しています
何故この様な制度があるのかと言いますと
相続が発生する事による駆け込み贈与などの
税金を節税する目的を抑える為である
例をあげると1年間当たり1,000,000円を子孫などに
資産贈与すると3年以内では贈与金額が合計3,000,000円
対象3,000,000円を相続税で再計算するなどして
入れて考える必要がある
この生前贈与が令和5年度(2023年)税制改正で
加えなければならない加算対象期間が3年以内から
7年以内に大幅延長される事になる
注意点はこの生前贈与が令和5年度(2023年)
税制改正で延長される事となる相続発生開始前
3年~7年の4年間については資産等を受け取った
贈与等は1,000,000円控除が有る為
1,000,000円を除いた後に相続税課税価格に
入れて計算します
例を纏めて説明すると
上記の例を説明しますと
1年当たり1,000,000円を暦年贈与を使用して
7年間に移動した資産合計額7,000,000円と考えると
相続税計算加算額は7,000,000円より
1,000,000円控除して6,000,000円になります
現行なら贈与加算額3,000,000円の為
贈与額加算額が驚くほど増額される事になります
ここでも注意点として
暦年贈与相続税加算額は
延長される期間4年間の贈与額合計1,000,000円以下
の時は控除枠に達しない為、贈与額加算対象にならない
合わせて現行で考えると
加算対象期間の相続開始前3年以内に発生した贈与に
は控除額がもともとないので仮に相続開始前3年以内に
900,000円の資産贈与を受けても贈与税基礎控除額以下
の為贈与税申告をしなかった場合でも相続税計算には
加算対象とする事を見落とさないようにしたいですね
注目しておきたいのが
相続税課税価格加算の贈与財産評価額
これは相続時価格ではありません
贈与時価格となるので注意してくださいね
例を挙げると贈与時5,000,000円の贈与財産価格
これが相続時8,000,000円に上昇しても贈与時価格
が適用されるので5,000,000円が加算額なんです
生前贈与(相続税)のまとめ
1万円からできる不動産投資【利回り不動産】此処で気になるのは
過去に資産贈与を受けた人はどうなの?
被相続人死亡時に相続遺贈で資産財産などを
を受け取っていなければ贈与額を相続財産
加算対象ではありません
纏めると
過去で贈与を受けた人は
相続放棄・相続財産を取得していない場合
贈与加算の対象となりません(^^♪
最後に生前贈与のまとめを書き込みます
- 加算対象期間が3年以内が7年以内に大幅延長される
- 相続発生開始前3年~7年の4年間は1,000,000円控除が有る
- 改正は令和6年1月1日である
生前贈与をはじめ
相続には注意したい
ポイントが沢山あります
引き続き
有益な情報を
書き込んでいきますので
応援してくれると
本当にうれしいです
今回からは連編として
「生前贈与相続税の重要ポイント説明」
次回は
相続時精算課税制度の説明ですので
見逃さない様にお願いいたします(^^)
アラフィフ宅建士ブログを最後まで
読んでくれてありがとう♪ (感謝)
それでは次回また!