令和7年度:宅建士試験対策

本業で務めている
不動産会社の若手社員が複数人
2025年の宅建試験に挑戦します
私が社内講師に任命され
独自の勉強会を開く事になり
その話が方々に広がり
付き合いのある不動産会社の
スタッフも参加する事になった
指導方法はオリジナルでよく
合格率に直結するので
私も全力を尽くします
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います
過去問3年間分をサーキット方式

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
☆私が実際に使った書籍シリーズを
貼り付けておきますので
見てみてください
あくまでも私の個人的な
考えですがテスト対策は
過去問を5年前まで遡れば十分
古すぎる問題は近年での
変更点と差異が大きい為・不要
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を隙間時間で
サーキット方式でやり続けます
現役の若手は忙しいので
3年前までの
令和4年迄で良いです
後は過去問をひたすら
やり続けてください
そして間違った箇所と
偶然・正解だったが
1/4の確率で選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書に戻る
これのみです・今は
悩むより行動する時です
早速、令和6年度・過去問
第5問目を始めましょう
下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください
令和6年度:宅建試験過去問・第5問

宅建試験:令和6年 過去問です
6月初日なので今は
間違っても良いのでやりましょう
【問 5】 履行遅滞に関する
次の記述のうち民法の規定及び
判例によれば正しいものはどれか
1番:不法行為の加害者は
不法行為に基づく損害賠償債務について
履行の請求を受けた時から
遅滞の責任を負う
2番:善意の受益者は
その不当利得返還債務について
履行の請求を受けた時から
遅滞の責任を負う
3番:請負人の報酬債権に対して
注文者がこれと同時履行の
関係にある目的物の瑕か疵し
修補に代わる損害賠償債権を
自働債権とする相殺の意思表示を
した場合注文者は請負人に対する
相殺後の報酬残債務について
当該残債務の履行の請求を
受けた時から遅滞の責任を負う
4番:債務の履行について
不確定期限があるときは
債務者はその期限の到来したことを
知った後に履行の請求を
受けた時から遅滞の責任を負う
答えは次のブロックに記載
第5問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第5問の答え:令和6年度:宅建試験過去問
正解は2番
以下・民法規定および判例に基づいて
詳細かつ体系的に解説します
【はじめに】履行遅滞とは
民法における履行遅滞
いわゆる債務不履行の一形態とは
債務者が履行可能であるにも
かかわらず履行期に履行しなかった
ことで債権者に損害を与えた場合
その責任を問われる制度です
(民法第415条)
具体的には以下の3つの要件を
満たした場合・履行遅滞に
基づく損害賠償請求が可能になる
☆履行可能性
(履行が客観的に可能であること)
☆履行期の到来
(履行期が到来していること)
☆履行遅滞の帰責性
(債務者に履行しないことについて責任があること)
履行遅滞が生じた場合
債務者は損害賠償責任を
負うとともに利息などの
付随的義務も発生します

【選択肢1】:不法行為の加害者は
不法行為に基づく損害賠償債務について
履行の請求を受けた時から
遅滞の責任を負う
説明:
不法行為による損害賠償債務
(民法第709条)
そもそも発生した時点で履行期が
到来していると解されています
つまり被害者が損害を受けた時点で
損害賠償債務が発生し
履行期もその時に到来するため
請求を受ける前から債務は
遅滞することがあり得る
最高裁判例
(最判昭和39年6月24日
民集18巻5号927頁)
損害発生時に債務も発生し
当然に履行期が到来するとされます
結論:選択肢1は誤り
【選択肢2】:正解肢
善意の受益者は
その不当利得返還債務について
履行の請求を受けた時から
遅滞の責任を負う
説明:
この選択肢は不当利得返還請求に
関する内容であり受益者が
善意・返還すべき利得を受けたことに
落ち度がない状態であれば
その返還債務について履行遅滞に
陥るのは履行の請求を受けた後と
されるのが通説・判例となります
【民法703条・704条の趣旨による】
民法703条
法律上の原因がないのに他人の
財産または労務によって
利益を受けた者は
これを返還する義務を負う
民法704条
受益者が悪意・返還すべきことを
知っていたであるときは
利息や果実なども含めて
返還しなければならない
判例として
(最判昭和35年9月22日
民集14巻11号1994頁)によると
善意の受益者については
利息・損害賠償義務を生じさせる
ためには催告(履行の請求)が
必要であり・その時点から
遅滞責任が発生する
という解釈からきている
結論:選択肢2は正しい(正解肢)
【選択肢3】
請負人の報酬債権に対して
注文者がこれと同時履行の
関係にある目的物の瑕か疵し
修補に代わる損害賠償債権を
自働債権とする相殺の意思表示を
した場合注文者は請負人に対する
相殺後の報酬残債務について
当該残債務の履行の請求を
受けた時から遅滞の責任を負う
説明:
この選択肢は相殺による債権消滅の
効果と履行遅滞の起算点に
関する問題であり
相殺とは相互に債権を有している
当事者が対立する債権の金額を
相殺することにより
消滅させる制度です
(民法第505条以下)
問題の状況では注文者が相殺の
意思表示をすることで
報酬債権の一部が消滅し
残額が履行対象となる場合
この残額部分について履行の請求を
受ける前から遅滞責任を問えるか
という点が問われている
判例や通説では相殺によって債務が
確定した後・債務者に履行の
請求があり・それに応じなかった場合
初めて履行遅滞が発生すると解され
この選択肢の説明の
前提は正しくありません
結論:選択肢3は誤り
【選択肢4】:債務の履行について
不確定期限があるときは
債務者はその期限の到来したことを
知った後に履行の請求を
受けた時から遅滞の責任を負う
説明:
不確定期限とは将来必ず到来するが
その時期が未定の期限のこと
例として
Aが死亡したとき満18歳に達した等
(民法412条1項および判例・通説分類)
不確定期限付きの債務においては
期限到来時に履行期が到来するため
履行期を基準に履行遅滞の
判断がなされます
債務者が期限の到来を知った後に
履行の請求を受けてから
履行遅滞に陥るとは履行遅滞の
要件を不正確に捉えた表現である
判例
(最判昭和36年11月22日)
期限到来時に直ちに履行義務が発生
履行しない場合にはその時点で
遅滞が生じうると解される
結論:選択肢4は誤り
【結論】
以上を整理すると正解は選択肢2番
通説および判例の立場と合致
以下にまとめると
選択肢 正誤の理由
1番:不法行為による損害賠償債務は
損害発生時に履行期到来
請求の有無に関係なく遅滞が起こり得る
2番:善意の受益者は不当利得返還
義務について履行の請求を受けた後
遅滞責任が発生・ 正解
3番:相殺による債務確定後でも
遅滞は履行期と履行可能性に基づく
請求を受けた時点が基準ではない
4番:不確定期限付き債務は
期限到来と同時に履行期が到来し
その時点で遅滞が発生する
知ったかどうかは無関係
【補足説明】
履行遅滞と関連概念の比較
概念・内容・遅滞発生の要件
履行遅滞・履行期に履行しない
履行期の到来・履行可能性・帰責性
不履行・履行不能または遅滞
客観的不能または履行を怠ったこと
不当利得返還請求・法律上の
原因なく利益を受けた者から
返還請求
善意の場合・請求後に遅滞
【参考文献・判例】
民法第703条・704条・412条・415条
最判昭和35年9月22日
(善意受益者と遅滞)
最判昭和39年6月24日
(不法行為と履行期)
最判昭和36年11月22日
(不確定期限の履行遅滞)
最終結論:正解は2番

宅地建物取引士試験に近道なし

国家試験対策で
難しい事をする必要ありません
シンプル・イズ・ベストです
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
勉強し1回目のテストで合格
教材もインターネットで
普通に販売している
数千円の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:9600円くらい)
注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を受験
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおす
サーキット方式で進めるだけ
私の個人的なやり方なのですが
最初は参考書は読みません
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、後で参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法です
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、後で参考書で調べます
この時に参考書を読んでも理解できない
事が出てきますので社内講師の出番
実際に若手にした内容を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
次回記事の予告

宅建士じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は令和6年度
試験問題:6番を
触れてみたいと思います
是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています
よろしくお願いいたします
「see you again」
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