2025年度:宅建テスト対策

令和7年の秋に
私が勤務している(本業)
不動産会社の社員達が
宅地建物取引士試験に挑戦します
近年弊社の宅建受験合格率が悪く
合格対応の為・社内講師に私が任命され
勉強会を独自で開く事になりました
寺子屋の話が至る処に広がり
付き合いのある不動産会社からも
スタッフが参加する事になって
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが
宅建士受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと思い掲載
応援しています
繰り返しやる:過去問3年間分

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
☆実際に私が宅建受験の試験勉強で使った
書籍シリーズを掲載していますので
参考にしてくださいね
私の個人的な考えですが
宅建試験対策は参考書を読まず
5年前の過去問を遡れば十分
10年以上前の出題は近年の
変更点と差異が大きい為・不要
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を繰り返す
サーキット方式でやりましょう
新入社員は雑務も忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです
今の時期は自分を信じて過去問を
やり続けてください
そして間違った箇所と
偶然・正解だったが
なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
これのみです
悩むより行動する時です
過去問を(令和6年度)
さあ第17問目を始めましょう
下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください
令和6年度:宅建試験過去問・第17問

宅建試験対策で最重要は
令和6年の過去問です
8月中旬・時間はまだあります
今は間違っても良いのでやりましょう
【問 17】
建築基準法に関する次の記述のうち
誤っているものはどれか
なお建築副主事の確認にあっては
建築基準法に定める大規模建築物以外の
建築物に限るものとする
1番:高さ25mの建築物には
周囲の状況によって安全上支障がない
場合を除き有効に避雷設備を設けなければならない
2番:特定行政庁は建築基準法の規定に
違反した建築物
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く)の
所有者に対して緊急の必要があり
仮に当該建築物の使用禁止
又は使用制限の命令をする場合であっても
意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の
手続をとらなければならない
3番:防火地域内に存在する共同住宅
(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)を
増築する場合その増築に係る部分の床面積の
合計が10m2以内であっても建築主事・建築副主事
又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある
4番:劇場の用途に供する建築物を映画館
(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に
用途変更する場合・建築主事・建築副主事又は
指定確認検査機関の確認を受ける必要はない
答えは次のブロックに記載
第17問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第17問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は2番
前提として
17問は建築基準法の単体規定・手続に
関する頻出テーマを聞いています
☆避雷設備の設置義務
(法33条・令129条の14)
☆違反建築物への使用禁止等の
仮命令(法9条)と手続の省略
☆防火地域・準防火地域における
10㎡以下の増築でも確認が要るか(法6条)
☆用途変更のうち「類似用途」なら
確認不要か(令137条の17の取扱い)
早速説明していきます
1番:高さ25mの建築物には
周囲の状況によって安全上支障がない
場合を除き有効に避雷設備を設けなければならない
→【正しい:問題の選択肢ではない】
説明:
法33条:高さ20mを超える建築物には
有効な避雷設備を設ける義務
ただし周囲の状況により安全上支障が
ない場合は除外可
令129条の14:その避雷設備は高さ20mを
超える部分を雷撃から保護を設ける
ポイント
「20m超」がしっかりしたライン25mは該当
条文自体に例外・周囲の状況で安全上支障なしを明記
具体例として
例1:高さ25mの事務所ビルで周囲が低層住宅地
付近に高い建物も避雷設備もない
(避雷設備が必要)
例2:同じ25mだが同一敷地により高い鉄骨ビル
(避雷設備完備)があり当該建物が
その保護域に入る特段の設計がある
(例外が成り立ち得る)
1番は正しい

2番:特定行政庁は建築基準法の規定に
違反した建築物
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く)の
所有者に対して緊急の必要があり
仮に当該建築物の使用禁止
又は使用制限の命令をする場合であっても
意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の
手続をとらなければならない
→【間違い:問題の選択肢となる】
説明:
違反建築物への仮の使用禁止
使用制限命令と手続 ・ 結論
通常手続として違反建築物に対し
特定行政庁は是正命令等を出す前に
意見書提出の機会付与や公告などの
事前手続を踏む(法9条2~6項の系統)
緊急の必要があるときは
これらの事前手続を経ずに仮に使用禁止
又は使用制限の命令を出せる(法9条7項)
命令を受けた者は3日以内に
公開の場で意見を述べられる制度(9条8項)
何がダメなの?
緊急の必要がある場合であっても
意見書提出先等を記載した通知書の
交付等の手続をとらなければならない
しかし条文は緊急時には事前手続を省略可能と明記
よって2番が誤りです
具体例として違反増築により主要構造部が
即時倒壊の危険や台風接近中
→ 住民避難の為・仮の使用禁止命令を直ちに発する
(事前の意見提出の機会は省略)
3日以内に意見陳述機会が与えられる仕組み
2番は正しくない(選択となる)

3番:防火地域内に存在する共同住宅
(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)を
増築する場合その増築に係る部分の床面積の
合計が10m2以内であっても建築主事・建築副主事
又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある
→【正しい:問題の選択肢ではない】
説明:
防火地域の共同住宅を10㎡増築:正しい
原則(法6条)
建築の新築・増築・改築・移転は原則
すべて確認申請が必要
軽微な例外として防火地域
準防火地域以外の地域では
10㎡以内の増築・改築・移転に限り確認不要
逆に言えば防火地域・準防火地域内では
面積にかかわらず確認が必要
具体例として
A:防火地域で共同住宅を8㎡だけ
エントランス増築した時は確認必要
B:22条地域など・戸建の9㎡の
物置増築は確認不要
(法規適合は必要)
ポイントとして
10㎡以内はいつでも不要と覚えると間違う
防火・準防火なら小さい工事でも要確認が鉄則です
3番は正しい
4番:劇場の用途に供する建築物を映画館
(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に
用途変更する場合・建築主事・建築副主事又は
指定確認検査機関の確認を受ける必要はない
→【正しい:問題の選択肢ではない】
説明:
劇場→映画館(500㎡)の用途変更 :正しい
用途変更で確認が要る一般ルール
特殊建築物に該当し用途変更する部分の
床面積が200㎡を超えは確認が必要
以前の100㎡から200㎡へ
緩和された点も現行の知識
しかし例外として令137条の17の運用
(各自治体の取扱要領等)で示される
類似用途相互間の用途変更は確認は不要
補足してアドバイス
確認が不要でも技術基準
(避難・内装制限・防火設備等)や
消防法・用途地域の用途制限など
他法令は別途適合が必要となります
4番は正しい

私から・もう少し深掘りアドバイス
☆避雷設備(法33条)条文は
「20m超」で義務→高さは超えるが試験の落とし穴
但書は周囲の状況:近傍の更に高い建築物の
保護域に実質守られているなど
きわめて限定的な場面を想定
☆緊急時の仮命令(法9条)
通常は意見聴取→命令
でも今すぐ止めないと危ないときは
先に止める(仮命令)
後から意見陳述の機会(3日以内)
試験では時系列に注目
☆10㎡以下の増築
小規模だから不要は場所次第になる
延焼危険の高いエリア
(防火・準防火)は厳しい
条文(法6条)例外は限定的
☆用途変更(類似用途)
近年の規制緩和で200㎡閾値や
類似用途整理が明確化された
この理解を基に
検討すれば選択肢は2番である
8月中旬:まだ時間はあります諦めず
頑張りましょう・応援しています
近道は無い宅地建物取引士試験

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はないです
シンプル・イズ・ベスト
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
近年の過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験で合格
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ
千円代の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:約9600円)
注:5問免除を使わなかったので
普通の50問試験を受験
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ
勉強ポイント
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法と言います
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要
実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
合格イメージが大事
モチベーション維持にも
祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています
次回記事の予告

宅建士@じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は令和6年度
試験問題:18番に
触れてみたいと思います
ブログ登録して
読み続けてくださいね
私にも宅建取得できました
皆の合格を願っています
よろしくお願いいたします
「see you again」
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