2025年度:宅建テスト対策

令和7年の秋に
私が本業で勤務している
不動産会社の社員達が
宅建試験に挑戦します
合格率が低い近年対応の為
私が社内講師に任命され
独自の勉強会を開く事になった
その話が至る処に広がり
付き合いのある不動産会社
スタッフも参加する事になり
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが
受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います
過去問3年間分を繰り返しやる

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
☆実際に私が宅建の試験勉強で使った
書籍シリーズを掲載していますので
参考にしてくださいね
私の個人的な考えですが
宅建試験対策は参考書を読まず
過去問を5年前まで遡れば十分
10年前の出題は近年での
変更点と差異が大きい為・不要
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやりましょう
新入社員は雑務も忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです
今の時期は過去問を
やり続けてください
そして間違った箇所と
偶然・正解だったが
なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
これのみです
悩むより行動する時です
過去問を(令和6年度)
さあ第13問目を始めましょう
下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください
令和6年度:宅建試験過去問・第13問

宅建試験対策で最重要は
令和6年の過去問です
7月上旬・今は時間をつくり
間違っても良いのでやります
【問 13】
建物の区分所有等に関する法律に
関する次の記述のうち
誤っているものはどれか
1番:各共有者の共用部分の持分は
規約に別段の定めがない限り
共有者数で等分することとされている
2番:規約及び集会の決議は
区分所有者の特定承継人に
対してもその効力を生ずる
3番:管理者は集会において
毎年1回一定の時期に
その事務に関する報告を
しなければならない
4番:集会の招集の通知は
区分所有者が管理者に対して
通知を受けるべき場所を
通知しなかったときは
区分所有者の所有する専有部分が
所在する場所にあててすれば足りる
この場合には集会の招集の通知は
通常それが到達すべき時に
到達したものとみなされる
答えは次のブロックに記載
第13問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第13問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は1番
早速説明していきますね
1番:各共有者の共用部分の持分は
規約に別段の定めがない限り
共有者数で等分することとされている
→【誤り】
共用部分の持分は原則として
その有する専有部分の床面積の割合に
応じて決まる為
☆建物の区分所有等に関する法律第14条第1項
床面積が広い専有部分を持っている人ほど
共用部分の持分も多くなるのです
例として:
甲さんが80㎡・乙さんが40㎡の専有部分を
持っているとします
共用部分がエレベーターや廊下であった場合
その持分は甲:乙=2:1 になります
【ポイント】
1番は人数で等分するとしていますが
実際には床面積の割合です
この違いを押さえておきましょう
1番は誤りで選択肢となります

2番:規約及び集会の決議は
区分所有者の特定承継人に対しても
その効力を生ずる
→【正しい】
区分所有法第8条では
区分所有者の地位を承継した者
(=特定承継人)にも以前の区分所有者に
対して効力を持っていた規約や集会の
決議は引き継がれるとしています
例えば:マンションの部屋をAさんが
売却しBさんが購入して新たな区分所有者に
なった場合・その部屋に関する管理規約や
集会の決議はBさんにも適用されます

3番:管理者は集会において
毎年1回一定の時期にその事務に関する
報告をしなければならない
→【正しい】
区分所有法第59条により管理者は
毎年1回一定の時期に区分所有者集会で
管理状況などの報告をする義務があります
区分所有者が適切にマンションの
管理状況を把握できるようにするための制度
例:
管理者が共用部分の修繕・管理費の使途
収支報告などを年1回集会で報告する必要がある
4番:集会の招集の通知は区分所有者が管理者に
対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは
区分所有者の所有する専有部分が所在する場所に
あててすれば足りる
この場合には集会の招集の通知は通常それが
到達すべき時に到達したものとみなされる
→【正しい】
区分所有法第43条第3項の規定です
通知を受け取るべき場所を届け出ていない
区分所有者に対してはその専有部分
(マンションの部屋)に宛てて
通知を出せば有効とされます
この場合は通常到達すべきときに通知が
到達したものとみなされます
例えば:Aさんが管理者に住所変更の
届出をしていない場合・集会の通知は
Aさんの部屋に送ればOKです
届かなくても届いたものとみなすという
規定があるので後から知らなかったは通用しない
補足説明として
区分所有法はマンションなどの
共同住宅を円滑に管理する為のルール
試験では細かな条文の理解が問われます
特に共用部分の持分割合など
日常の感覚と異なる部分は
間違えやすいので注意してください
ワンポイントアドバイス
共有部分の持分は人数ではなく床面積!
この一言で覚えておくと
試験本番でも混乱しにくくなるはず
(チェックリストとして)
☆共用部分の持分=専有部分の床面積の割合
☆規約・決議は承継人にも効力あり
☆管理者の年1回の報告義務あり
☆通知先不明なら部屋宛て+みなし到達制度あり

この理解を基に
検討すれば選択肢は1番である
まだ時間はあります
頑張りましょう・応援します
宅地建物取引士試験に近道はない

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はなく
シンプル・イズ・ベスト
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験でテスト合格
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ
千円代の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:約9600円)
注:5問免除を使わなかったので
普通の50問試験を受験
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ
ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法と言います
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要
実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
合格イメージが大事
モチベーション維持にも
祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています
次回記事の予告

宅建士@じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は令和6年度
試験問題:14番に
触れてみたいと思います
是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています
よろしくお願いいたします
「see you again」
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