宅建試験合格を目指せ:試験勉強:過去問13番

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宅建(宅地建物取引士)

2025年度:宅建テスト対策

宅建試験は独学でも合格できる
宅建試験勉強イメージ画像

令和7年の秋に
私が本業で勤務している

不動産会社の社員達が
宅建試験に挑戦します

合格率が低い近年対応の為
私が社内講師に任命され
独自の勉強会を開く事になった

その話が至る処に広がり
付き合いのある不動産会社
スタッフも参加する事になり
 
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが

受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
 
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います


過去問3年間分を繰り返しやる

宅建試験勉強イメージ画像
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宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認

☆実際に私が宅建の試験勉強で使った
書籍シリーズを掲載していますので
参考にしてくださいね

 
私の個人的な考えですが
宅建試験対策は参考書を読まず
過去問を5年前まで遡れば十分
 
10年前の出題は近年での
変更点と差異が大きい為・不要
 
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやりましょう
 
新入社員は雑務も忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです

今の時期は過去問を
やり続けてください

そして間違った箇所と
偶然・正解だったが

なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
 
これのみです
悩むより行動する時です


過去問を(令和6年度)
さあ第13問目を始めましょう

下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください


令和6年度:宅建試験過去問・第13問

宅建試験対策の説明を聞こう
宅建試験勉強イメージ画像

宅建試験対策で最重要は
令和6年の過去問です

7月上旬・今は時間をつくり
間違っても良いのでやります

【問 13】
建物の区分所有等に関する法律に
関する次の記述のうち
誤っているものはどれか

1番:各共有者の共用部分の持分は
規約に別段の定めがない限り
共有者数で等分することとされている
 
2番:規約及び集会の決議は
区分所有者の特定承継人に
対してもその効力を生ずる
 
3番:管理者は集会において
毎年1回一定の時期に
その事務に関する報告を
しなければならない
 
4番:集会の招集の通知は
区分所有者が管理者に対して
通知を受けるべき場所を
通知しなかったときは

区分所有者の所有する専有部分が
所在する場所にあててすれば足りる

この場合には集会の招集の通知は
通常それが到達すべき時に
到達したものとみなされる

答えは次のブロックに記載



第13問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

自宅で宅建試験勉強
宅建勉強オンラインイメージ

第13問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は1番

早速説明していきますね

1番:各共有者の共用部分の持分は
規約に別段の定めがない限り
共有者数で等分することとされている

→【誤り】

共用部分の持分は原則として
その有する専有部分の床面積の割合に
応じて決まる為

☆建物の区分所有等に関する法律第14条第1項

床面積が広い専有部分を持っている人ほど
共用部分の持分も多くなるのです

例として:
甲さんが80㎡・乙さんが40㎡の専有部分を
持っているとします

共用部分がエレベーターや廊下であった場合
その持分は甲:乙=2:1 になります

【ポイント】
1番は人数で等分するとしていますが
実際には床面積の割合です
この違いを押さえておきましょう

1番は誤りで選択肢となります


2番:規約及び集会の決議は
区分所有者の特定承継人に対しても
その効力を生ずる

→【正しい】

区分所有法第8条では
区分所有者の地位を承継した者

(=特定承継人)にも以前の区分所有者に
対して効力を持っていた規約や集会の
決議は引き継がれるとしています

例えば:マンションの部屋をAさんが
売却しBさんが購入して新たな区分所有者に

なった場合・その部屋に関する管理規約や
集会の決議はBさんにも適用されます


3番:管理者は集会において
毎年1回一定の時期にその事務に関する
報告をしなければならない

→【正しい】

区分所有法第59条により管理者は
毎年1回一定の時期に区分所有者集会で
管理状況などの報告をする義務があります

区分所有者が適切にマンションの
管理状況を把握できるようにするための制度

例:
管理者が共用部分の修繕・管理費の使途
収支報告などを年1回集会で報告する必要がある


4番:集会の招集の通知は区分所有者が管理者に
対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは

区分所有者の所有する専有部分が所在する場所に
あててすれば足りる

この場合には集会の招集の通知は通常それが
到達すべき時に到達したものとみなされる

→【正しい】

区分所有法第43条第3項の規定です

通知を受け取るべき場所を届け出ていない
区分所有者に対してはその専有部分

(マンションの部屋)に宛てて
通知を出せば有効とされます

この場合は通常到達すべきときに通知が
到達したものとみなされます

例えば:Aさんが管理者に住所変更の
届出をしていない場合・集会の通知は
Aさんの部屋に送ればOKです

届かなくても届いたものとみなすという
規定があるので後から知らなかったは通用しない


補足説明として

区分所有法はマンションなどの
共同住宅を円滑に管理する為のルール
試験では細かな条文の理解が問われます

特に共用部分の持分割合など
日常の感覚と異なる部分は
間違えやすいので注意してください

ワンポイントアドバイス
共有部分の持分は人数ではなく床面積!

この一言で覚えておくと
試験本番でも混乱しにくくなるはず

(チェックリストとして)

☆共用部分の持分=専有部分の床面積の割合

☆規約・決議は承継人にも効力あり

☆管理者の年1回の報告義務あり

☆通知先不明なら部屋宛て+みなし到達制度あり


この理解を基に
検討すれば選択肢は1番である


まだ時間はあります
頑張りましょう・応援します


宅地建物取引士試験に近道はない

宅建試験合格に近道はない
宅建試験勉強イメージ画像

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はなく

シンプル・イズ・ベスト
 
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)

過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験でテスト合格
 
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ

千円代の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:約9600円)

注:5問免除を使わなかったので
普通の50問試験を
受験
 
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ

ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
 
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
 
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます

名付けて
逆打ち勉強法と言います

 
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり  
 
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
 
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要

実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
 
合格イメージが大事
モチベーション維持にも

祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています


次回記事の予告

宅建試験・社内講師
宅建試験・社内講師

宅建士@じつ
アラフィフ不動産ブログ

最後まで読んで頂き
ありがとうございます

次回は令和6年度
試験問題:14番に
触れてみたいと思います

是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています

よろしくお願いいたします
「see you again」

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