令和7年度:宅建試験対策

私が本業で務めている
不動産会社の若手社員が
今年の宅建試験に挑戦する
対応で社内講師に私が任命され
独自の勉強会を開く事になった
その話が方々に広がり
付き合いのある不動産会社の
スタッフも参加する事になった
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが
受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います
過去問3年間分をサーキット方式でやる

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
☆私が宅建勉強で使った書籍シリーズを
掲載していますので
参考にしてくださいね
私の個人的な考えで
宅建試験対策は参考書は読まず
過去問を5年前まで遡れば十分
10年前の問題は近年での
変更点と差異が大きい為・不要
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやります
新入社員は忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです
今の時期は過去問を
やり続けてください
そして間違った箇所と
偶然・正解だったが
なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
これのみです
悩むより行動する時です
過去問を(令和6年度)
早速・第8問目を始めましょう
下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください
令和6年度:宅建試験過去問・第8問

宅建試験対策で最重要は
令和6年 過去問です
6月上旬なので今はとにかく
間違っても良いのでやります
【問 8】
次の記述のうち民法の条文として
規定されていないものはどれか
1番:隔地者間の契約は
承諾の通知を発した時に成立する
2番:無効な行為に基づく債務の
履行として給付を受けた者は
相手方を原状に復させる義務を負う
3番:代理人が自己又は第三者の
利益を図る目的で代理権の
範囲内の行為をした場合において
相手方がその目的を知り
又は知ることができたときは
その行為は代理権を
有しない者がした行為とみなす
4番:未成年者が法律行為を
するにはその法定代理人の
同意を得なければならない
ただし単に権利を得
又は義務を免れる法律行為に
ついては、この限りでない
答えは次のブロックに記載
第8問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第8問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は1番
【選択肢1】
隔地者間の契約は承諾の
通知を発した時に成立する
この記述は民法の明文規定には
存在しません・したがい
この選択肢が民法の条文として
規定されていないものであり
【解説】
この選択肢は所謂・発信主義
acceptance upon dispatchに
関する説明で英米法では発
信主義が採用されていますが
日本の民法では契約の成立時期に
ついて隔地者間契約であっても
承諾の通知が申込者に
到達した時点
到達主義で契約が
成立するのが原則となる
【参考条文】
民法第522条(契約の成立)
契約は申込み及び承諾に
よって成立する
そして承諾の効果発生時期に
ついての明文規定はないですが
判例および通説により
承諾の通知が到達した時点で
契約が成立すると解される
承諾の通知を発した時に成立するは
民法上の明文規定ではなく
また日本法の解釈にも
合致しないため
条文として規定されていない
ものであるといえる
結論:1番は正解

【選択肢2】
無効な行為に基づく債務の
履行として給付を受けた者は
相手方を原状に復させる義務を負う
この記述は民法第703条および
第704条に基づく不当利得
返還義務に関するものである
【参考条文】
民法第703条:不当利得の返還義務
法律上の原因なく他人の財産又は
労務によって利益を受け
そのために他人に損失を
及ぼした者はその利益の限度に
おいてこれを返還する義務を負う
民法第704条
悪意の受益者の返還義務
受益者が利益を受けるについて
悪意であったときは利益に加えて
その間に生じた利息又は
果実をも返還しなければならず
損失のあるときは
その損失をも賠償しなければならない
無効な法律行為に基づく給付は
法律上の原因がないため
不当利得に該当し
原状回復の義務が生じます
結論:2番は不正解
【選択肢3】
代理人が自己又は第三者の
利益を図る目的で代理権の
範囲内の行為をした場合において
相手方がその目的を知り
又は知ることができたときは
その行為は代理権を有しない者が
した行為とみなす
この記述は
民法第107条に該当します
【参考条文】
民法第107条
自己契約及び双方代理
代理人が本人の利益を図る
目的をもって代理権の範囲内の
行為をした場合であっても
自己又は第三者の利益を図る
目的であって相手方がその目的を
知り又は知ることができたときは
その行為は代理権を
有しない者がした行為とみなす
代理人が自己契約や双方代理など
利益相反の状態にあることを
認識していながら行った
代理行為の効力を制限する
趣旨で設けられた規定となる
結論:3番は不正解
【選択肢4】
未成年者が法律行為をするには
その法定代理人の同意を
得なければならない
ただし単に権利を得又は
義務を免れる法律行為に
ついてはこの限りでない
この記述は
民法第5条に基づく内容で
【参考条文】
民法第5条:未成年者の法律行為
1項:未成年者が法律行為をするには
その法定代理人の同意を
得なければならない
ただし単に権利を得又は
義務を免れる法律行為に
ついてはこの限りでない
よって:この記述は条文の文言に
忠実であり条文として規定されます
結論:4番は不正解
答えは以上の検討から
正しい記述は選択肢「1」です
【補足説明として】
条文の文言を正確に把握し
その解釈や判例・通説との
整合性を考慮することが
法的判断において極めて重要で
民法は原則と例外が多く
文言も厳密に読解する必要が
あるため問題文を読む際にも
注意深く言葉を追う必要です
まだ時間はあります
頑張りましょう・応援します

宅地建物取引士試験に偶然はない

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はない
シンプル・イズ・ベストです
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験でテスト合格
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ
数千円の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:9600円くらい)
注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を受験
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ
ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法です
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要
実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
合格イメージが大事
モチベーション維持にも
祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています
次回記事の予告

宅建士じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は令和6年度
試験問題:9番に
触れてみたいと思います
是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています
よろしくお願いいたします
「see you again」
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