令和7年度:宅地建物取引士試験

前回に書き込みした
後輩が1年1回ある
(秋に開催)
令和7年に宅建試験に挑戦するので
質問を色々と受けたのですが
話が広がり弊社だけではなく
付き合いのある不動産会社の社員を
含めて合同で勉強会をする事になり
私が社内講師を任命され
他社スタッフも含めると
それなりの人数を担当します
指導方法はオリジナルで良いと
言われたので自分方式で進めて
行く事に決めました
若手の合格率に直結するので
色々と案を出していますが
ここで
折角なら私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います
宅地建物取引士試験に近道なし

方法と書き込むと裏技や必殺技が
あるのかと前のめりの方もいますが
難しい事はしません
シンプルイズベストです
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
勉強し1回目で合格しました
それもインターネットで販売している
数千円の書籍数冊だけです
注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を受けました
問題集と参考書のみで
それをサーキット方式で進めます
個人的なやり方なのですが
最初は参考書は読みません
先に問題集をやります
此処で間違っても大丈夫♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、後で参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法です
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、後で参考書で調べます
この時に参考書を読んでも理解できない
事が出てきますので、此処で私の出番です
実際に若手にした内容を
1問・1答で説明を記載しておきますね
参考にしてください
☆実際に使った書籍シリーズを
貼り付けておきますので
見てみてください


直近3年分の過去問をサーキット方式

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
若手からも質問が圧倒的多い
過去問は何年前まで遡ってするのですか
私の考えでは5年前まで遡れば
十分だと思います
理由は古すぎるのは近年での
変更点と差異が大きい為です
その為、令和7年度試験では
令和2年まで過去問を隙間時間で
サーキット方式でやり続けます
時間がない人は3年前までの
令和4年までで良いので
やり続けてみてください
そして上記にも書いてる
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、後で参考書で調べます
これのみです
さあ悩むより行動です
早速、令和6年度・過去問
第一問目を始めましょう
令和6年度:宅建試験過去問・第一問

宅建試験:令和6年 過去問です
間違っても良いのでやってみて
法律行為に関する次の記述のうち民法の規定によれば、正しいものはどれか
1 営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかっ
た場合は、その法律行為は無効である
2 公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行
為は有効である
3 詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、
強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である
4 他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契
約を追認した場合にはその売買契約は有効となる
答えは次のブロックに記載
第一問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第一問の答え:令和6年度:宅建試験過去問
正解は1番
この問題は民法における
「法律行為の有効性」に
関する理解を問われています
正解は 1
以下にその理由と
他の選択肢が誤りである
理由を説明しておきますね
【正解】1 :この選択肢は正しい
営業を許された未成年者が
その営業に関する意思表示を
した時に意思能力を有しな
かった場合はその法律行為は無効である
理由
意思能力 とは
自分の行為の結果を
判断できる能力であり
これは年齢ではなく
その人の精神的な状態で決まります
民法では意思能力を欠く者の
行った法律行為は無効
(民法3条の2)とされている
営業を許された未成年者は
その営業に関しては成年者と
同じように扱われ単独で有効な
法律行為をすることができます
(民法第6条)
しかしながら
たとえ営業が許されていたと
してもその行為時に
意思能力がなかった場合は
無効 となります
その為、1番は
民法の原則に則った
正しい記述となります
【誤り】2
公の秩序に反する法律行為で
あっても当事者が納得して
合意した場合には
その法律行為は有効である
この選択肢は誤りとなり
理由は
民法第90条により
公序良俗に反する法律行為は無効
公の秩序とは社会の基本的な
価値観・倫理・正義に関するもの
当事者が納得して合意したか
どうかは関係なく
公序良俗に反する内容で
あれば 法律行為は無効になる
【誤り】3
詐欺による意思表示は
取り消すことによって
初めから無効であったと
みなされるのに対し
強迫による意思表示は
取り消すまでもなく無効である
この選択肢も誤りとなり
理由は
詐欺や強迫による意思表示は
いずれも取り消すことができる行為
(民法96条)
どちらも原則として
有効な法律行為であり
取り消されるまでは有効
取り消されると
その効果は初めから無効と
みなされる遡及的無効になります
強迫による意思表示は
取り消すまでもなく無効である
という部分が誤りです
【誤り】4
他人が所有している土地を
目的物にした売買契約は
無効であるが当該他人が
その売買契約を追認した
場合にはその売買契約は有効となる
これも選択肢として誤り
理由は
他人の物を目的とする売買契約
他人物売買は当事者間で
有効に成立します
判例:最判昭和41年4月20日
無効ではないが正しい理解です
売主が引渡し・登記を行え
なければ債務不履行に
なりますが契約自体は有効
したがって
無効であるという記述が誤り
今回のまとめとして
1番 正しい・意思能力がない行為は
無効・営業許可の有無に
関係なく適用される
2番 誤り・公序良俗違反は
当事者の合意があっても無効
3番 誤り・強迫による意思表示も
取り消し得る行為であって無効ではない
4番 誤り・他人物売買は有効・無効ではない
次回記事の予告

宅建士じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は引き続き
試験問題を
触れてみたいと思います
是非、登録して読み続けてくださいね
よろしくお願いいたします
「see you again」
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