相続登記申請を忘れずに
こんにちは
宅建士アラフィフブロガー
じつ@です
日本全国に
約849万戸あるという
空き家:総務省2018年
住宅・土地統計調査より
ブログが少しでも参考にと思い
最新の特別措置法を
掲載したいと思います
アラフィフ不動産ブログ記事を読むと
新旧空家管理や実家対策が判ります
最前線で働く宅地建物取引士
(ファイナンシャルプランナー)
宅建士じつ@が疑問解決になる
ヒントになればと書き込んでいます
1:固定資産税優遇解除「管理不全空家」
北は北海道~南は沖縄県まで
日本全国で849万戸以上はあると言われる
空き家:総務省2018年住宅土地統計調査
本格的な少子高齢化社会を迎え
空き家問題は、今や他人事ではなく
身近なものになっています
令和5年(2023年)12月13日
施行された改正空家対策特別措置法
(改正空家法)
危険な空家を生まない為
管理確保と空家活用促進を
大事なテーマとしています
今回の改正ポイントとして
固定資産税の優遇制度が解除
「管理不全空家」
今迄は対策を必要な空家に対し
空家法の定義は現状では倒壊や
周囲に悪影響を及ぼすいわゆる
「特定空家」が対象でしたが
改正された空家法は管理不十分
の為に放置すると特定空家になる
可能性が高い空家を新たに
「管理不全空家」と定義した
2:固定資産税が最大6倍に戻る
上記の管理不全空家として
市区町村から勧告を受けた場合
対象の空家の固定資産税は
住宅用地特例:最大6分1減額が
適用外になり納税負担が増加
例:(最大)10万円→60万円など
その為・特定空家化に認定される
前段階で空き家に適正な管理をし
特定空家増加を未然に防ぐのが目的
毎年1 月1日(元旦)が課税基準日の
固定資産税は改正空家法施行後が
2024年1月1日には3週間程
その為、勧告を受けて減税特例の
解除される管理不全空家が出のは
現実的には2025年度に入ってからだが
では実際に管理不全空家の判断は
どうかと言うと現況から各自治体が
総合的に判断する(持主ではない)
国土交通省公表の自治体向け
参考基準では管理不全空家は
建築物の構造部材破損・腐朽・蟻害・腐食
もしくは適切な清掃等がなされていない
強風等で飛散の恐れがあるゴミなどが
敷地等にある・排水設備破損等とある
様々な基準があるので法改正により
管理不全空家が登場した事で
空き家所有者から第三者に管理を
空家管理委託する事も多くなると予測
3:集中活用エリア・空家等活用促進区域
都道府県別でみても
中心市街地等の地域拠点となる地区に
空家が多くあるとエリア全体の魅力
もしくは機能が損なう恐れがある
その為、改正空家法では
空家活用を集中的に行う事を目的に
空家等活用促進区域制度を創設
各々の市区町村が具体的区域を設定
設定地区の空家をどの様に活用するか
活用指針を定めている
活用指針では接道規制・用途規制を
緩和するなど特例を設ける
この活用指針特例により指針に沿った
空家等は建築基準法で定める敷地が
幅4m以上の道路に2m以上接しなくとも
解体後の建替え・改築が可能となる
第一種低層住居専用地域でも
空家再生した物件でお洒落なカフェが
オープンするなどの事例も出るだろう
投資物件の買い替え・入れ替えに強い
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住宅ローン金利(令和6年4月)をご覧ください
まとめ:空家対策改正:特別措置法施行
基準見直しの発端となった空家増加
47都道府県で849万戸以上はあると
言われている空き家
(総務省2018年住宅土地統計調査)
本格的な少子高齢化社会を迎え
空き家問題は他人事ではなく
自分に関する事だと思いましょう
危険な空家を生まない為
親の実家を適切に管理
もしくは売却が必要な時代に
入ってきています
☆相続登記は忘れないでください☆
アラフィフ宅建士が書く
不動産ブログを最後まで
読んで頂き感謝いたします
少しでも参考にしていただければ幸いです
次回の記事予告
今回に続きまして不動産に纏わる
情報を書いて行きたいと思います
なるべく早く記事掲載致します
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