宅建試験合格を目指せ:テスト勉強:過去問15番

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宅建合格を目指せ:試験勉強:過去問15番 不動産
宅建合格を目指せ:試験勉強:過去問15番

2025年度:宅建テスト対策

宅建士試験勉強イメージ画像
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令和7年の秋に
私が本業で勤務している

不動産会社の社員達が
宅建試験に挑戦します

近年弊社の受験合格率が低くく
対応の為・社内講師に私が任命され
勉強会を独自で開く事になり

寺子屋の話が至る処に広がり
付き合いのある不動産会社
スタッフも参加する事に
 
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが

受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
 
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと思い掲載

応援しています


繰り返しやる:過去問3年間分

宅建過去問勉強イメージ
宅建試験勉強イメージ画像

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認

☆実際に私が宅建の試験勉強で使った
書籍シリーズを掲載していますので
参考にしてくださいね

 
個人的な私の考えですが
宅建試験対策は参考書を読まず
5年前の過去問を遡れば十分
 
10年前の出題は近年の
変更点と差異が大きい為
 
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやりましょう
 
新入社員は雑務も忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです

今の時期は過去問を
やり続けてください

そして間違った箇所と
偶然・正解だったが

なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
 
これのみです
悩むより行動する時です


過去問を(令和6年度)
さあ第15問目を始めましょう

下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください


令和6年度:宅建試験過去問・第15問

勉強仲間が重要
宅建試験勉強イメージ画像

宅建試験対策で最重要は
令和6年の過去問です

7月下旬・時間をつくり今は
間違っても良いのでやります

【問 15】
都市計画法に関する次の記述のうち
誤っているものはどれか

1番:都市計画区域外においても
特に必要があるときは都市施設に
関する都市計画を定めることができる

2番:準都市計画区域については
用途地域が定められている
土地の区域であっても
市街地開発事業に関する
都市計画を定めることができない

3番:用途地域の一つである
準住居地域は道路の沿道としての
地域の特性にふさわしい業務の
利便の増進を図りつつ
これと調和した住居の環境を
保護するために定める地域である

4番地区計画は用途地域が
定められている土地の区域について
のみ都市計画に定められるものであり
また地区計画に関する都市計画を
定めるに当たっては地区整備計画を
都市計画に定めなければならない

答えは次のブロックに記載



第15問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

宅地建物取引士の勉強イメージ画像
宅地建物取引士:勉強イメージ画像

第15問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は4番

早速説明していきます

1番:都市計画区域外においても
特に必要があるときは都市施設に
関する都市計画を定めることができる

→【正しいので選択肢ではない】

【説明】
都市計画法第5条第3項に定められており

国土の利用上・都市計画施設
(例:道路、公園、下水道など)
の整備が必要と判断された場合

都市計画区域外であっても都市施設に
関する都市計画は定めることが可能

ポイントとして
都市計画=都市計画区域内だけと
思いがちですが都市施設は
区域外にも必要なケースがある
(例:道路の延伸など)

都市計画区域外は原則規制が
及ばないが例外的に都市施設
だけは計画対象になる

例えば
山間部に道路を延ばして都市と
郊外を結ぶ必要がある場合など

1番は正しい


2番:準都市計画区域については
用途地域が定められている
土地の区域であっても
市街地開発事業に関する
都市計画を定めることができない

→【正しいので選択肢ではない】

【説明】

都市計画法第7条の2第4項の規定で

準都市計画区域では用途地域や
特定用途制限地域等を定めることはできるが
市街地開発事業に関する都市計画

例:土地区画整理事業・市街地再開発事業などは
定めることができません

ポイントとして:
準都市計画区域=市街地化を
抑制したり最低限の秩序を
保つための区域

積極的に市街地開発をする
区域ではないため
開発事業の都市計画は除外

例として:
田園地域などの郊外において
土地利用をある程度制限したい為
都市化までは意図しないケース

2番は正しい


3番:用途地域の一つである
準住居地域は道路の沿道としての
地域の特性にふさわしい業務の
利便の増進を図りつつ
これと調和した住居の環境を
保護するために定める地域である

→【正しいので選択肢ではない】

【説明】
都市計画法施行令第9条の8に基づく

準住居地域は道路の沿道としての
地域の特性にふさわしい業務の
利便の増進を図りつつ調和した
住居の環境を保護する為に定める地域

ポイントとして:
準住居地域は住居系用途地域の一つ
幹線道路沿いなど業務用施設
自動車修理工場・ガソリンスタンド等と
住居が混在することを前提とした地域

例として:
国道沿いに飲食店や車販売店が並び
奥には住宅街が広がるような構造

3番は正しい


4番地区計画は用途地域が
定められている土地の区域について
のみ都市計画に定められるものであり
また地区計画に関する都市計画を
定めるに当たっては地区整備計画を
都市計画に定めなければならない

→【間違い:問題の選択肢となる】

【説明】

出題の誤りはこの選択肢

誤りのポイント:
地区計画は用途地域が定められている
土地の区域についてのみ定められると
ありますがこれが誤りです

都市計画区域内であれば用途地域の
定めがなくても地区計画は定められます

根拠の法令:
都市計画法第12条の5第1項

都市計画区域内であれば用途地域の
指定がない土地でも地区計画を
定めることができる

もう一つの誤り:
地区整備計画を都市計画に定めが
なければならないという部分も誤り
地区計画には地区整備計画を
定めるかどうかは任意の為です

ポイントとして:
地区整備計画」はオプション
全ての地区計画に必須ではない為

地区整備計画を定めると建築確認で
具体的に規制できるようになる
(建築基準法第68条の2)

例えば:
駅前の景観を整えたいという目的で
用途地域の指定がない空地について
地区計画を定めることが可能

4番は間違いなので選択肢となる


【地区計画と地区整備計画】
もう少し深掘りアドバイス

地域の実情に応じて建築物の用途
形態・配置等を細かく規制し
よりきめ細やかな街作りを進める制度

地区整備計画とは?
地区計画のうち特に建築行為や
宅地造成などに対し法的拘束力を
持たせたい場合に定める内容

地区整備計画で定める主な項目

☆建築物の用途の制限
☆建ぺい率、容積率の限度
☆壁面の位置の制限
☆敷地面積の最低限度

注意点:
地区計画だけでは努力義務の
レベルでしか規制できない

地区整備計画を都市計画に定めると
建築確認の段階で違反をはねられる


この理解を基に
検討すれば選択肢は3番である


まだ時間はあります諦めず
頑張りましょう・応援しています


近道は無い宅地建物取引士試験

宅地建物取引士:アラフィフブロガーイメージ
宅地建物取引士:アラフィフブロガーイメージ

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はなく

シンプル・イズ・ベスト
 
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)

過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験で合格
 
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ

千円代の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:約9600円)

注:5問免除を使わなかったので
普通の50問試験を
受験
 
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ

ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
 
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
 
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます

名付けて
逆打ち勉強法と言います

 
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり  
 
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
 
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要

実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
 
合格イメージが大事
モチベーション維持にも

祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています


次回記事の予告

宅建士試験合格を目指そう
宅建試験合格を目指して

宅建士@じつ
アラフィフ不動産ブログ

最後まで読んで頂き
ありがとうございます

次回は令和6年度
試験問題:16番に
触れてみたいと思います

ブログ登録して読み続けてくださいね
私にもできました
皆の合格を願っています

よろしくお願いいたします
「see you again」

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