2025年度:宅建テスト対策

令和7年の秋に
私が本業で勤務している
不動産会社の社員達が
宅建試験に挑戦します
近年弊社の受験合格率が低くく
対応の為・社内講師に私が任命され
勉強会を独自で開く事になり
寺子屋の話が至る処に広がり
付き合いのある不動産会社
スタッフも参加する事に
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが
受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと思い掲載
応援しています
繰り返しやる:過去問3年間分

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
☆実際に私が宅建の試験勉強で使った
書籍シリーズを掲載していますので
参考にしてくださいね
個人的な私の考えですが
宅建試験対策は参考書を読まず
5年前の過去問を遡れば十分
10年前の出題は近年の
変更点と差異が大きい為
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやりましょう
新入社員は雑務も忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです
今の時期は過去問を
やり続けてください
そして間違った箇所と
偶然・正解だったが
なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
これのみです
悩むより行動する時です
過去問を(令和6年度)
さあ第15問目を始めましょう
下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください
令和6年度:宅建試験過去問・第15問

宅建試験対策で最重要は
令和6年の過去問です
7月下旬・時間をつくり今は
間違っても良いのでやります
【問 15】
都市計画法に関する次の記述のうち
誤っているものはどれか
1番:都市計画区域外においても
特に必要があるときは都市施設に
関する都市計画を定めることができる
2番:準都市計画区域については
用途地域が定められている
土地の区域であっても
市街地開発事業に関する
都市計画を定めることができない
3番:用途地域の一つである
準住居地域は道路の沿道としての
地域の特性にふさわしい業務の
利便の増進を図りつつ
これと調和した住居の環境を
保護するために定める地域である
4番地区計画は用途地域が
定められている土地の区域について
のみ都市計画に定められるものであり
また地区計画に関する都市計画を
定めるに当たっては地区整備計画を
都市計画に定めなければならない
答えは次のブロックに記載
第15問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第15問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は4番
早速説明していきます
1番:都市計画区域外においても
特に必要があるときは都市施設に
関する都市計画を定めることができる
→【正しいので選択肢ではない】
【説明】
都市計画法第5条第3項に定められており
国土の利用上・都市計画施設
(例:道路、公園、下水道など)
の整備が必要と判断された場合
都市計画区域外であっても都市施設に
関する都市計画は定めることが可能
ポイントとして
都市計画=都市計画区域内だけと
思いがちですが都市施設は
区域外にも必要なケースがある
(例:道路の延伸など)
都市計画区域外は原則規制が
及ばないが例外的に都市施設
だけは計画対象になる
例えば
山間部に道路を延ばして都市と
郊外を結ぶ必要がある場合など
1番は正しい

2番:準都市計画区域については
用途地域が定められている
土地の区域であっても
市街地開発事業に関する
都市計画を定めることができない
→【正しいので選択肢ではない】
【説明】
都市計画法第7条の2第4項の規定で
準都市計画区域では用途地域や
特定用途制限地域等を定めることはできるが
市街地開発事業に関する都市計画
例:土地区画整理事業・市街地再開発事業などは
定めることができません
ポイントとして:
準都市計画区域=市街地化を
抑制したり最低限の秩序を
保つための区域
積極的に市街地開発をする
区域ではないため
開発事業の都市計画は除外
例として:
田園地域などの郊外において
土地利用をある程度制限したい為
都市化までは意図しないケース
2番は正しい

3番:用途地域の一つである
準住居地域は道路の沿道としての
地域の特性にふさわしい業務の
利便の増進を図りつつ
これと調和した住居の環境を
保護するために定める地域である
→【正しいので選択肢ではない】
【説明】
都市計画法施行令第9条の8に基づく
準住居地域は道路の沿道としての
地域の特性にふさわしい業務の
利便の増進を図りつつ調和した
住居の環境を保護する為に定める地域
ポイントとして:
準住居地域は住居系用途地域の一つ
幹線道路沿いなど業務用施設
自動車修理工場・ガソリンスタンド等と
住居が混在することを前提とした地域
例として:
国道沿いに飲食店や車販売店が並び
奥には住宅街が広がるような構造
3番は正しい
4番地区計画は用途地域が
定められている土地の区域について
のみ都市計画に定められるものであり
また地区計画に関する都市計画を
定めるに当たっては地区整備計画を
都市計画に定めなければならない
→【間違い:問題の選択肢となる】
【説明】
出題の誤りはこの選択肢
誤りのポイント:
地区計画は用途地域が定められている
土地の区域についてのみ定められると
ありますがこれが誤りです
都市計画区域内であれば用途地域の
定めがなくても地区計画は定められます
根拠の法令:
都市計画法第12条の5第1項
都市計画区域内であれば用途地域の
指定がない土地でも地区計画を
定めることができる
もう一つの誤り:
地区整備計画を都市計画に定めが
なければならないという部分も誤り
地区計画には地区整備計画を
定めるかどうかは任意の為です
ポイントとして:
地区整備計画」はオプション
全ての地区計画に必須ではない為
地区整備計画を定めると建築確認で
具体的に規制できるようになる
(建築基準法第68条の2)
例えば:
駅前の景観を整えたいという目的で
用途地域の指定がない空地について
地区計画を定めることが可能
4番は間違いなので選択肢となる

【地区計画と地区整備計画】
もう少し深掘りアドバイス
地域の実情に応じて建築物の用途
形態・配置等を細かく規制し
よりきめ細やかな街作りを進める制度
地区整備計画とは?
地区計画のうち特に建築行為や
宅地造成などに対し法的拘束力を
持たせたい場合に定める内容
地区整備計画で定める主な項目
☆建築物の用途の制限
☆建ぺい率、容積率の限度
☆壁面の位置の制限
☆敷地面積の最低限度
注意点:
地区計画だけでは努力義務の
レベルでしか規制できない
地区整備計画を都市計画に定めると
建築確認の段階で違反をはねられる
この理解を基に
検討すれば選択肢は3番である
まだ時間はあります諦めず
頑張りましょう・応援しています
近道は無い宅地建物取引士試験

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はなく
シンプル・イズ・ベスト
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験で合格
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ
千円代の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:約9600円)
注:5問免除を使わなかったので
普通の50問試験を受験
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ
ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法と言います
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要
実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
合格イメージが大事
モチベーション維持にも
祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています
次回記事の予告

宅建士@じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は令和6年度
試験問題:16番に
触れてみたいと思います
ブログ登録して読み続けてくださいね
私にもできました
皆の合格を願っています
よろしくお願いいたします
「see you again」
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