不動産所得の事業規模とは

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不動産投資経営をサイドビジネスとして 不動産
不動産投資経営・副業やサイドビジネスの始め方

不動産投資・副業・サイドビジネス

1万円からできる不動産投資【利回り不動産】

このページは給料以外の収入を目指す時に
『不動産投資を始めたいが規模が判らない』
『副業は種類が多すぎて迷ってしまう』
この記事はそんな方に向けて書いています

こんにちわ(^^)
宅地建物取引士でアラフィフブロガー
じつ@と申します

不動産投資をこれから始める方が
どの規模までどの方法ですれば良いかと
悩んでいる時ヒントにして貰えると幸いです

☆不動産投資以外は別記事で作成中です☆

不動産投資・サイドビジネス・副収入
不動産投資・サイドビジネス・副収入

事業規模とは(不動産投資の場合)

不動産投資に関して事業規模を
宅建士のじつ@が相談事例を記載します

不動産投資家
不動産投資家

税理士がそろそろ事業として
組みあげたらと言ってるけど
不動産を幾つ取得したら考えた良いのかの?

じつ@
じつ@

税理士さんから話があると言う事は
複数取得されていると思います
 
掲載時で事業規模と言われるのは
アパートなど10室以上

一戸建てなら5棟以上の不動産を
貸し付けている場合は事業規模になります

不動産投資家
不動産投資家

お~、確かにこの前に購入した
不動産を入れると丁度その規模になるかな
 
でも新たに従業員を雇ったりしたら
色々と大変だし利点はあるのかな?

じつ@
じつ@

ありますよ
もし配偶者と生計を一にしている
 
親族がその貸付業務に
専従している時には白色申告で
 
事業専従者控除額必要
経費として認められます
(配偶者:86万円・他の親族:50万円)


その他にも知って欲しい情報

青色申告は青色事業専従者給与が届出が必要
ですが経費として認められます

☆次回は更に補足説明を追記で掲載予定です
読んで頂きありがとうございました

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