2025年度:宅建テスト対策

令和7年の秋に
私が本業で勤務している
不動産会社の社員達が
宅建試験に挑戦します
近年は合格率が低く
その為・私が社内講師に任命され
独自の勉強会を開く事になった
その話が至る処に広がり
付き合いのある不動産会社
スタッフも参加する事になり
各社より指導方法は私の
オリジナルで許可を取ったが
受験者の合格率に直結するので
私も全力を尽くします
折角・私が勉強会で実施した方法
皆にも参考になればと掲載して
行こうと思います
過去問3年間分を繰り返しやる

宅建試験概要:受験資格・費用等
前回記事で見れますココから要確認
☆実際に私が宅建勉強で使った
書籍シリーズを掲載していますので
参考にしてくださいね
私の個人的な考えですが
宅建試験対策は参考書を読まず
過去問を5年前まで遡れば十分
10年前の出題は近年での
変更点と差異が大きい為・不要
令和7年度試験では
令和2年まで過去問を
サーキット方式でやりましょう
新入社員は雑務も忙しいので
3年前までの問題
令和4年迄で良いです
今の時期は過去問を
やり続けてください
そして間違った箇所と
偶然・正解だったが
なんとなく選んで正解した
箇所も含めて、ここで参考書を見る
これのみです
悩むより行動する時です
過去問を(令和6年度)
さあ第11問目を始めましょう
下に説明を加えて問題を記載
挑戦してみてください
令和6年度:宅建試験過去問・第11問

宅建試験対策で最重要は
令和6年 過去問です
6月中旬・今は時間をつくり
間違っても良いのでやります
【問11】
建物の所有を目的とする土地の
賃貸借契約
一時使用目的の借地契約を除くに
関する次の記述のうち
借地借家法の規定によれば
正しいものはどれか
1番:専ら事業の用に供する建物
(居住の用に供するものを除く)の
所有を目的とし、存続期間を20年
として借地権を設定する場合
建物買取請求権の規定は
適用されずまたその契約は
公正証書による等書面に
よってしなければならない
2番:居住の用に供する建物の
所有を目的として
借地権を設定する場合において
借地権を消滅させる目的で
その設定後30年を経過した日に
借地権の目的である土地の
上の建物を借地権設定者に
相当の対価で譲渡する旨の
特約を定めても
この特約は無効である
3番:借地権を設定する場合に
おいて存続期間を定めなかった
ときはその期間は30年となる
4番:当事者が借地権の設定後に
最初に借地契約を更新する
場合において存続期間を定めなかった
ときはその期間は更新の日から10年となる
答えは次のブロックに記載
第11問の答え:令和6年度:宅建試験過去問

第11問の答え:
令和6年度宅建試験過去問
正解は3番
【前提解説】
借地借家法の全体像と基礎知識
借地借家法成立と背景
借地借家法(平成3年法律第90号)
1992年(平成4年)8月1日に施行法律
それまで存在していた旧借地法
(大正10年法律第20号)および
旧借家法(昭和16年法律第39号)を
一本化し整理・現代化した法律で
住宅・事業用建物の所有目的とする
土地や建物の賃貸借について
借主保護を図る目的で制定された
建物の所有を目的とする土地の
賃貸借(借地)に関するルールは
借地権者(借り手)を保護し
土地所有者権利も適切に保護する
複雑かつバランスの
とれた規定になっている
設問の選択肢ごとの詳細な解説
1番:専ら事業の用に供する建物
(居住の用に供するものを除く)の
所有を目的とし、存続期間を20年
として借地権を設定する場合
建物買取請求権の規定は
適用されずまたその契約は
公正証書による等書面に
よってしなければならない
1番は誤り
説明:
平成4年施行の借地借家法で
定期借地権に関する条文に
基づいていると思います
定期借地権には3種類あり
☆一般定期借地権(法第22条)
50年以上の契約期間
更新なし・建物買取請求権なし
☆事業用定期借地権(法第23条)
10年以上30年未満で
事業用建物に限る・建物買取請求権なし
☆一時使用目的借地権
(法の枠外で契約自由)
1番は事業用定期借地権を
前提としていると思われるが
いくつか誤解がある
1番が誤りの理由:
建物買取請求権が適用されない
という部分は正しいが
事業用定期借地権では
建物買取請求権(法第13条)
は適用されない
しかし
その契約は公正証書による等
書面でなければならない
部分が不正確
借地借家法第23条
事業用定期借地権は公正証書に
よって締結する必要があると
明記されており
書面によってでなく
必ず公正証書によってが重要
したがい正確な要件を
表現していないため
1番の選択肢は誤り

2番:居住の用に供する建物の
所有を目的として
借地権を設定する場合において
借地権を消滅させる目的で
その設定後30年を経過した日に
借地権の目的である土地の
上の建物を借地権設定者に
相当の対価で譲渡する旨の
特約を定めても
この特約は無効である
2番は誤り
解説:
借地権強制的終了を目的とした
特約の有効性に関するもので
誤りの理由:
借地借家法は借地契約の
更新制を基本としつつも
契約期間終了後に更新しない
旨の合意や終了時の譲渡等」の
特約原則として有効と認めてます
定期借地契約(法第22条)制度で
更新しない・終了時に建物を
譲渡するなどの特約は原則有効
30年経過後に建物を譲渡する旨の
合意をしたとしても
それが当事者間の自由合意に基づく
ものであれば有効とされる余地がある
最高裁判例(最判昭和45年7月17日)
終了時の建物譲渡特約が
賃借人に著しく不利でなく
自由意思に基づく合意である場合
有効であるとされている
この為2番は
特約は無効であり誤り
2番は誤り

3番:借地権を設定する場合に
おいて存続期間を定めなかった
ときはその期間は30年となる
3番は正解
○正しい理由:
借地借家法第4条第1項に
明記された内容であり
明確に正解となる
借地借家法第4条第1項:
借地権の存続期間は
これを30年以上とする
期間を定めなかったときは
その存続期間は30年とする
借地契約で期間の定めが
なかった場合は自動的に
30年の期間が適用される
という法律上の規定
旧借地法では期間の定めが
ないときは無期限とされる等の
不安定要素があったことから
現行法では安定的な基準として
30年を設定したのです
したがい・3番は法の条文に
正確に合致し唯一の正解肢
3番は正解
4番:当事者が借地権の設定後に
最初に借地契約を更新する
場合において存続期間を定めなかった
ときはその期間は更新の日から10年となる
4番は誤り
誤りの理由:
借地借家法第4条第2項は
契約更新時の期間について
以下のように規定されている
借地借家法第4条第2項
借地権の更新後の存続期間は
最初の更新の場合には20年
それ以降の更新の場合は10年
この為・最初の更新で期間の
定めがない場合は
20年が自動適用されるのが正しい
したがい、4番の
10年という記述は適正ではなく
4番は誤り
補足説明として
借地権定義と分類
借地権とは建物の所有を目的と
して他人の土地を借りる権利
借地借家法では
以下のように分類されている
☆普通借地権:更新あり
(法定更新含む)
☆定期借地権:更新なし
☆一般定期借地権
(50年以上)
☆事業用定期借地権
(10~30年)
☆建物譲渡特約付借地権
(30年以上)
借地契約の法定更新
普通借地権では期間満了後も
更新されるのが原則で
(法第5条)更新拒絶には
正当事由が必要であり地主側の
自由な意思では解約できない

更に補足説明
建物買取請求権と契約形態の影響
建物買取請求権(法第13条)
借地契約終了時に借地人が建物を
地主に買い取らせることを
請求できる制度で
定期借地権(事業用・一般とも)
ではこの請求権は認められません。
重要;試験対策ポイント
借地借家法では借地権存続期間
更新時の期間・買取請求可否
などが頻出論点なので
条文ベースで判断できるよう
数字:30年・20年・10年・50年以上
を明確に記憶しておくと得点源になる
この理解を基に選択肢を
検討すれば正解は3番である
まだ時間はあります
頑張りましょう・応援します
宅地建物取引士試験に近道はない

宅建勉強を含め国家試験対策で
難しい事をする必要はなく
シンプル・イズ・ベスト
私は宅地建物取引士の専門学校に
通わず独学で約3ヶ月(約96日)
過去問をサーキット方式で
隙間時間をみつけて勉強し
1回目の受験でテスト合格
教材もインターネットで
普通に販売している本のみ
千円代の書籍を数冊買っただけ
(教材総費用:9600円くらい)
注:5問免除は使わなかったので
普通の50問試験を受験
問題集と参考書のみで
繰り返しやりなおして
進めるだけ
ポイント:
私の個人的なやり方ですが
最初は参考書は読みません
問題集を先にやります
此処で間違っても全然OK♪
間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
箇所も含めて、参考書で調べます
名付けて
逆打ち勉強法と言います
悩むより量稽古・隙間時間があったら
ひたすら過去問をやり
ひたすら間違った箇所・正解だったけど
判らず偶然1/4で選んで正解だった
問題も上記と同じで参考書で調べます
参考書を読んでも理解できない事が
出てきますので社内講師が必要
実際に若手にした勉強法・説明を
1問・1答で説明を記載しました
参考にしてください
合格イメージが大事
モチベーション維持にも
祝賀会を目指して
頑張ってみてください
応援しています
次回記事の予告

宅建士@じつ
アラフィフ不動産ブログ
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
次回は令和6年度
試験問題:12番に
触れてみたいと思います
是非、登録して読み続けてくださいね
皆の合格を願っています
よろしくお願いいたします
「see you again」
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